相談の広場
お世話になっています。妻が出産を期に退職します。
協会けんぽのHPを見ていると、出産手当金は退職する場合にも支給されるとのことなのですが、出産手当金の意義が「産休中の給与が支払がない場合の補償」という認識なのですが、退職したら産休もないのに支払われる?と頭の中でうまく繋がりません。
また、要件として「退職日に出勤していないこと」とあるのですが、これは有給でもよいのでしょうか?
あと、一般的に、出産を期に退職した人の社会保険というのはどうなるのでしょうか?130万円を超えていなければ夫の扶養に入ることが出来、そうでなければ任意継続という形なのでしょうか?
つらつらと質問をしてすいません、お願いします。
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出産手当金については、退職される場合には出産手当金を支給される条件がありますので、その条件を満たしていれば支給されます。
(協会けんぽホームページから)
(資格喪失後の継続給付)
1.被保険者の資格を喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間(健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。
2.資格喪失時に出産手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
満たさなければ支給されません。有給休暇であれば出勤にはならないです。
退職後の健康保険については、
1.任意継続する
2.国民健康保険に加入する
3.配偶者の扶養になる
のいずれかになるかと思います。1の場合には、会社の担当者に希望を伝える必要があります。
退職時点でその年の給与が130万円を超えていても、扶養の時点での所得がないのであれば、扶養になることはできます。
> お世話になっています。妻が出産を期に退職します。
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> 協会けんぽのHPを見ていると、出産手当金は退職する場合にも支給されるとのことなのですが、出産手当金の意義が「産休中の給与が支払がない場合の補償」という認識なのですが、退職したら産休もないのに支払われる?と頭の中でうまく繋がりません。
> また、要件として「退職日に出勤していないこと」とあるのですが、これは有給でもよいのでしょうか?
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> あと、一般的に、出産を期に退職した人の社会保険というのはどうなるのでしょうか?130万円を超えていなければ夫の扶養に入ることが出来、そうでなければ任意継続という形なのでしょうか?
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> つらつらと質問をしてすいません、お願いします。
> びいちんさんのご回答のとおりですが、1点だけご注意を。
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> 被扶養者の認定基準である130万円の年収には、給与だけでなく、雇用保険からの失業給付、健康保険からの傷病手当金や出産手当金も含まれます。
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> ご質問では、資格喪失後にも出産手当金を受給される予定のようですが、出産手当金の日額が3,612円以上になると、年収換算で130万円を超える(3,612円×360日=1,300,320円)と判断され、出産手当金を受給している期間は、配偶者の被扶養者にはなれないと決定されてしまう可能性がありますので念のため。
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>
御礼が遅れて申し訳ありません。みなさんありがとうございました。
ここで教えて頂いたこととネットで集めた知識を携えて協会けんぽの方に行きましたら、すんなりと頭に入りました。
どうもありがとうございました。
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