相談の広場
お世話になります。
知人の息子さんのことですが、知人の会社(法人)の役員にして厚生年金に加入したいそうですが、現在は同じ知人の個人事業所の従業員として建築国保に加入しておられます。
私の考えでは、法人の役員になった時点で法人にて 厚生年金と協会けんぽに加入ということになると思いますが、その方は現在の組み合わせを希望されています。
このようなことは可能な方法はあるのでしょうか?
なお、法人でもすでに適用除外を受けて、厚生年金と国保に加入している事業所であればこのような組み合わせはできますが、知人の事業所はそうではありません。
二以上事業所勤務届でもこのケースでは不可ですよね。
よろしくお願いいたします。
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知人の会社(法人)が強制適用事業所であり、協会けんぽであれば、その知人の会社(法人)の常勤職員であるのであれば、知人の会社(法人)では協会けんぽになるかと思います。
もし、知人の個人事業所が今、建設国保+国民健康保険であれば、おそらく従業人5人未満でしょうから、任意適用事業所になければ、建設国保+厚生年金になることができるかと思います。
従業員の意思で決めるものではありませんので、入社している会社に従うことになります。
> お世話になります。
> 知人の息子さんのことですが、知人の会社(法人)の役員にして厚生年金に加入したいそうですが、現在は同じ知人の個人事業所の従業員として建築国保に加入しておられます。
> 私の考えでは、法人の役員になった時点で法人にて 厚生年金と協会けんぽに加入ということになると思いますが、その方は現在の組み合わせを希望されています。
> このようなことは可能な方法はあるのでしょうか?
> なお、法人でもすでに適用除外を受けて、厚生年金と国保に加入している事業所であればこのような組み合わせはできますが、知人の事業所はそうではありません。
>
> 二以上事業所勤務届でもこのケースでは不可ですよね。
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