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労務管理

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厚生年金と国保について

著者 かくかくしかじか さん

最終更新日:2017年06月01日 14:57

お世話になります。
知人の息子さんのことですが、知人の会社(法人)の役員にして厚生年金に加入したいそうですが、現在は同じ知人の個人事業所の従業員として建築国保に加入しておられます。
私の考えでは、法人役員になった時点で法人にて 厚生年金協会けんぽに加入ということになると思いますが、その方は現在の組み合わせを希望されています。
このようなことは可能な方法はあるのでしょうか?
なお、法人でもすでに適用除外を受けて、厚生年金と国保に加入している事業所であればこのような組み合わせはできますが、知人の事業所はそうではありません。

二以上事業所勤務届でもこのケースでは不可ですよね。
よろしくお願いいたします。

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Re: 厚生年金と国保について

著者村の平民さん

2017年06月01日 16:40

① 珍しいケースなので回答が困難です。年金事務所や健保協会でも即答しかねるとは思います。
② しかし最終的には前記両組織の判断になると思われるので、回り道をしないで両組織へ素直に相談されることをお勧めします。
③ なお、建設国保は従来より違法な加入が多く、是正を求められている組合があります。それ故、希望が叶えられるとは限りません。
④ 公務員共済を含め、全国民を厚生年金被保険者にする流れになっています。

Re: 厚生年金と国保について

著者ぴぃちんさん

2017年06月01日 18:11

知人の会社(法人)が強制適用事業所であり、協会けんぽであれば、その知人の会社(法人)の常勤職員であるのであれば、知人の会社(法人)では協会けんぽになるかと思います。
もし、知人の個人事業所が今、建設国保+国民健康保険であれば、おそらく従業人5人未満でしょうから、任意適用事業所になければ、建設国保+厚生年金になることができるかと思います。
従業員の意思で決めるものではありませんので、入社している会社に従うことになります。



> お世話になります。
> 知人の息子さんのことですが、知人の会社(法人)の役員にして厚生年金に加入したいそうですが、現在は同じ知人の個人事業所の従業員として建築国保に加入しておられます。
> 私の考えでは、法人役員になった時点で法人にて 厚生年金協会けんぽに加入ということになると思いますが、その方は現在の組み合わせを希望されています。
> このようなことは可能な方法はあるのでしょうか?
> なお、法人でもすでに適用除外を受けて、厚生年金と国保に加入している事業所であればこのような組み合わせはできますが、知人の事業所はそうではありません。
>
> 二以上事業所勤務届でもこのケースでは不可ですよね。
> よろしくお願いいたします。

Re: 厚生年金と国保について

著者ぴぃちんさん

2017年06月01日 18:38

すみません。
記載していて気がつきました。
もし個人事業所が個人事業主であれば、専従者かもしれませんので、そうであれば、、任意適用事業所になっても、ご家族は厚生年金にはなれないです。すみません、訂正しておきます。

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