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監査役候補者の変更について

著者 ゆぅぃち☆ さん

最終更新日:2017年06月01日 09:57

弊社、非公開会社で、取締役会設置監査役設置会社で、資本金は5億以下です。

株主総会の議案及び、日時について記載した招集通知を5月の取締役会
決議しましたが、監査役候補者を変更する必要が出てきました。

招集通知発送期限までまだ時間があるのですが、
候補者変更方法としては、やはり取締役会を再度開かないといけませんか?
(もしくは書面決議等をおこなわなければなりませんでしょうか?)

書面決議を行う場合の参考となるHPなどもお教えいただければ
幸いです。

宜しくお願いいたします。

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Re: 監査役候補者の変更について

著者いつかいりさん

2017年06月01日 21:21

総会の議題(議案)は、取締役会設置会社においては、取締役会決議を経ます(会298四)。

後半の質問は、定款にその決議が可能な旨定めがある(会370)こと、その要領は「取締役会 書面決議」とでもネット検索すると、ほうぼうにあります。上位にはこの板の書き込みもヒットします。

Re: 監査役候補者の変更について

著者ゆぅぃち☆さん

2017年06月02日 09:06

いつかいり様
早々のご回答ありがとうございました。

会社法370条の手当てはあり、定款に定めがあります。

今回は監査役選任の議案自体は取締役決議を経ていますが、
候補者が交代するため、議案の中身になるので、どうなるのかな?と
おもい質問させていただきました。

書面決議については、いくつかサンプルがネットにはあるのですが、
いろんなパターンがあり、困惑しております。
提案書には提案のみ記載し、
同意書には、提案と、取締役会を開かないことへの同意を
記載すれば足りるのでしょうか?

Re: 監査役候補者の変更について

著者いつかいりさん

2017年06月02日 20:53

> 同意書には、提案と、取締役会を開かないことへの同意を記載すれば足りるのでしょうか?

ネット情報の欠陥の一つ、法改正を経て陳腐化し、どれが最新情報か旧法時分なのか選別できない、というのがあります。

「開かないことの同意」おそらく旧有限会社法で規定されていた書面決議のなごりでしょう。会社法が施行(旧有法は廃止)されて10年たつのに、このありさまですから、今回民法が改正3年後か施行されたときは、もっと混乱するのではと思うとおそろしくもあります。

前置きが長くなりましたが、会社法令では提案書、同意書に様式規定はありません。あるのは議事録だけです(規101四1)。

あとは、提案書や同意書文面にどう凝るのか、議事録と合本編綴するのか別保存するのかは、御社の流儀いや規定の定めとなるでしょう。

Re: 監査役候補者の変更について

著者ゆぅぃち☆さん

2017年06月03日 22:23


明確な回答ありがとうございました。
あとは、貴殿の仰る通り流儀にのっとって
粛々と実施していこうと思います。
非常に助かりました。ありがとうございました。




> > 同意書には、提案と、取締役会を開かないことへの同意を記載すれば足りるのでしょうか?
>
> ネット情報の欠陥の一つ、法改正を経て陳腐化し、どれが最新情報か旧法時分なのか選別できない、というのがあります。
>
> 「開かないことの同意」おそらく旧有限会社法で規定されていた書面決議のなごりでしょう。会社法が施行(旧有法は廃止)されて10年たつのに、このありさまですから、今回民法が改正3年後か施行されたときは、もっと混乱するのではと思うとおそろしくもあります。
>
> 前置きが長くなりましたが、会社法令では提案書、同意書に様式規定はありません。あるのは議事録だけです(規101四1)。
>
> あとは、提案書や同意書文面にどう凝るのか、議事録と合本編綴するのか別保存するのかは、御社の流儀いや規定の定めとなるでしょう。

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