相談の広場
10名程度の小さな会社です。
退職金について教えてください。
社員退職金規定では、正社員のみが対象、となっています。
取締役退職金規定では、従業員からの勤続年数を対象とするとなっています。
今回退職することになった人は、
契約社員7年→正社員5年→取締役5年 の経歴です。
契約社員期間は、「予め解雇の予告を必要とする者」であるため、解釈では従業員に該当します。
取締役退職金規定だけを見れば、
従業員から取締役となり合計17年という計算になります。
ただ、契約社員期間の契約書には退職金はなし、とありました。
この場合、退職金の算定期間は10年と考えるべきでしょうか。
あるいは、取締役退職金規定が優先で17年と考えるべきでしょうか。
よろしくお願いします。
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個人的な意見になりますけど、
素直に御社の規定によります、としかいえないかと思います。
退職金については支払わなければならないものではない、ため御社が退職金をどのように支払うのか、という部分に関わってくるかと思うためです。
契約社員から正社員になった場合、退職金に関して勤続年数を通算する会社もあるでしょう。
契約社員から正社員になった場合に、退職金に関しては正社員の勤続年数で支払う会社もあるでしょう。
正社員から契約社員になった場合に、一旦正社員としての退職金を支払う会社もあるでしょう。
つまりは御社の規定によるといえます。
規定が曖昧で判断ができないのであれば、御社においてその責任がとれる方に判断を仰いてください。
> 10名程度の小さな会社です。
> 退職金について教えてください。
>
> 社員退職金規定では、正社員のみが対象、となっています。
> 取締役退職金規定では、従業員からの勤続年数を対象とするとなっています。
>
> 今回退職することになった人は、
> 契約社員7年→正社員5年→取締役5年 の経歴です。
>
> 契約社員期間は、「予め解雇の予告を必要とする者」であるため、解釈では従業員に該当します。
>
> 取締役退職金規定だけを見れば、
> 従業員から取締役となり合計17年という計算になります。
>
> ただ、契約社員期間の契約書には退職金はなし、とありました。
>
> この場合、退職金の算定期間は10年と考えるべきでしょうか。
> あるいは、取締役退職金規定が優先で17年と考えるべきでしょうか。
>
> よろしくお願いします。
>
ぴぃちん様
回答いただきありがとうございます。
確かに規定があいまいです。
なぜあいまいな規定になってしまっているのかというと、
今までに退職した取締役は一人だけなのですが、
その方が退職するときに作られた規定であるからのようです。
その方は従業員から取締役になった方で、
退職金を多く算定するために、
従業員期間も含めて、取締役退職金の計算にしたと思われます。
その規定がそのまま残っている状態です。
現在の責任者に判断してもらうことにします。
ありがとうございました。
> 個人的な意見になりますけど、
> 素直に御社の規定によります、としかいえないかと思います。
> 退職金については支払わなければならないものではない、ため御社が退職金をどのように支払うのか、という部分に関わってくるかと思うためです。
>
> 契約社員から正社員になった場合、退職金に関して勤続年数を通算する会社もあるでしょう。
> 契約社員から正社員になった場合に、退職金に関しては正社員の勤続年数で支払う会社もあるでしょう。
> 正社員から契約社員になった場合に、一旦正社員としての退職金を支払う会社もあるでしょう。
>
> つまりは御社の規定によるといえます。
> 規定が曖昧で判断ができないのであれば、御社においてその責任がとれる方に判断を仰いてください。
>
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> > 10名程度の小さな会社です。
> > 退職金について教えてください。
> >
> > 社員退職金規定では、正社員のみが対象、となっています。
> > 取締役退職金規定では、従業員からの勤続年数を対象とするとなっています。
> >
> > 今回退職することになった人は、
> > 契約社員7年→正社員5年→取締役5年 の経歴です。
> >
> > 契約社員期間は、「予め解雇の予告を必要とする者」であるため、解釈では従業員に該当します。
> >
> > 取締役退職金規定だけを見れば、
> > 従業員から取締役となり合計17年という計算になります。
> >
> > ただ、契約社員期間の契約書には退職金はなし、とありました。
> >
> > この場合、退職金の算定期間は10年と考えるべきでしょうか。
> > あるいは、取締役退職金規定が優先で17年と考えるべきでしょうか。
> >
> > よろしくお願いします。
> >
>
yamamoto様
回答いただきありがとうございます。
取締役退職金規定が一般的な内容とは異なっているのだと思います。
従業員の期間も含めて算定する、ということになっています。
違法なことではない、と考えていますがいかがでしょうか。
なぜこのような規定になってしまっているのかというと、
今までに退職した取締役は一人だけなのですが、
その方が退職するときに作られた規定であるからのようです。
その方は従業員から取締役になった方で、
退職金を多く算定するために、(オーナーの関係者であったため)
従業員期間も含めて、取締役退職金の計算にしたと思われます。
その規定がそのまま残っている状態です。
現在の責任者に判断してもらうことにします。
ありがとうございました。
> 少しおかしいですね?
> 社員の身分は雇用契約、取締役は委任契約、と契約の形態が異なるので、社員の在籍期間を通算して取締役退職金の算定期間にするのは、おかしいように思います。
> ふつうは、取締役就任時点で退職金を清算し、取締役在任期間で計算します。
> もちろん、社内の制度ですから、違うことを定めても有効ですが、たいていは、なにかを参考にして作りますから、あまり大きな差が生じることはないです。
> 規則の読み方を、上司に確認すべきです。いや、してください。
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