相談の広場
いつもありがとうございます。大変皆様のご意見参考になっております。
社員さんが退職し、作業着代を給与から天引きすることになったそうです。(退職される従業員さんの了承済)
それで、給与天引きするのは、どのようにすればいいのでしょうか。
税込金額で計上するのですが、源泉所得税の対象にならないようにするのでいいのでしょうか。
基本給ー(社会保険ー所得税ー住民税ー作業服代)=差引支給額
という形でいいのでしょうか。
宜しくお願いします。
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その作業着代金は、従業員が支払うものであるならば、給与から、社会保険料や所得税、住民税を差し引いた、本来支払うべき金額から、その代金を支払います。
> いつもありがとうございます。大変皆様のご意見参考になっております。
> 社員さんが退職し、作業着代を給与から天引きすることになったそうです。(退職される従業員さんの了承済)
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> それで、給与天引きするのは、どのようにすればいいのでしょうか。
> 税込金額で計上するのですが、源泉所得税の対象にならないようにするのでいいのでしょうか。
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> 基本給ー(社会保険ー所得税ー住民税ー作業服代)=差引支給額
> という形でいいのでしょうか。
> 宜しくお願いします。
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> 返信ありがとうございます。
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> 因みにですが、給与ソフトの給与明細項目は、今後作業着代という項目は発生しないと思いますが、明細項目を「作業着代」と追加して記載するものなのでしょうか。それともそのまま「控除」と記載してある欄を使って、記載し、別用紙を添付すればいいのでしょうか。わからないことばかりですが、宜しくお願いいたします。
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こんばんは。横からですが。。。
控除項目の名称変更し・・「その他控除」・・として1項目設けてはどうでしょう。
今回の作業着代以外にもイレギュラーが発生した時に使用できます。
本人には給与明細書に「作業着代です」と付箋添付でも対応できますし月次給与一覧表にもメモ書きや付箋添付で備忘記録することで対応できます。
とりあえず。
基本的には、賃金は全額支払うことが原則であり、天引きは本来の支払い方法としてはあまり望ましいとはいえないと思います。
本来的には、賃金を全額支払った後、必要があるのであれば、本人さんから天引きでなく、全額を支払った後その代金は徴収することが望ましいといえるかと思います。
なので、給与の控除項目として「作業着代」を加えることは、記載してもよいですが、今後使用しない項目にもなるかと思います。
ただ、本来であれば、労使協定して天引き可能となる項目でもないので、特殊事情による天引き項目であることを後からでもわかる名称のほうがよろしいかなと、個人的には思います。
蛇足ですが、その作業着代とされているものについて、労働基準法第八十九条及び労働基準法施行規則第五条に違反していないことは条件になろうかと思われます。
> 返信ありがとうございます。
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> 因みにですが、給与ソフトの給与明細項目は、今後作業着代という項目は発生しないと思いますが、明細項目を「作業着代」と追加して記載するものなのでしょうか。それともそのまま「控除」と記載してある欄を使って、記載し、別用紙を添付すればいいのでしょうか。わからないことばかりですが、宜しくお願いいたします。
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