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退職金規程について

著者 Sr-Tanaka さん

最終更新日:2017年07月26日 10:33

宜しくお願いします。退職金規程に関してご質問させて頂きます。一般的に計算対象となる勤続年数は、いつからいつまでなのでしょうか。入社日から退職の日までで良いのでしょうか。それとも入社から一定期間たってからを起算日としても良いのでしょうか。次に、基本退職金支給率表に関して、勤続年数が1年から1刻みで41,42以上、まで記載されています。更に、甲、乙があり、甲は定年、事業縮小等による解雇、業務上の事由による傷病、死亡。乙は自己都合、業務外の事由による傷病、となっています。一般的なもので構いませんので記載内容をご教示頂けないでしょうか。よろしくお願い申し上げます。

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Re: 退職金規程について

著者hitokoto2008さん

2017年07月26日 11:57

細かい部分は規定をみないといえませんが…
勤続期間は入社日から翌年の入社応答日の翌日までが1年間。
4月1日入社なら翌年3月31日までが1年間です。
(但し、途中で契約社員であった場合等、退職金規定の支給対象者に該当しないと規定されている場合もあり、入社日から必ずしも退職規程の勤続年数に通算されなければならないものでもありません。入社日表示もまちまちであり、社会保険の加入日と入社日がずれている場合も結構ありますので注意する必要があります)
甲、乙欄の支給係数の違いは、自己都合退職の場合と会社都合退職の場合の区別です。
会社都合による退職の場合には、支給係数が高くなるのが一般的です。

計算方法もいろいろで…
例えば、勤続6年5か月勤務、基本給20万円の場合、
5年→6.0(支給係数)
6年→7.0(支給係数)
7年→8.0(支給係数)

①200,000×7.0=1,400,000
端数の5か月分 200,000×1×5/12=83,333
支給額=1,400,000+83,333=1,483,333円

②200,000×8.0×77/84=1,466,666
6年の月数換算6×12=72ヶ月
(端数月数5か月で72+5=77)
7年の月数換算7×12=84ヶ月

基本給ベースだと、こんな感じではないでしょうか…







> 宜しくお願いします。退職金規程に関してご質問させて頂きます。一般的に計算対象となる勤続年数は、いつからいつまでなのでしょうか。入社日から退職の日までで良いのでしょうか。それとも入社から一定期間たってからを起算日としても良いのでしょうか。次に、基本退職金支給率表に関して、勤続年数が1年から1刻みで41,42以上、まで記載されています。更に、甲、乙があり、甲は定年、事業縮小等による解雇、業務上の事由による傷病、死亡。乙は自己都合、業務外の事由による傷病、となっています。一般的なもので構いませんので記載内容をご教示頂けないでしょうか。よろしくお願い申し上げます。

Re: 退職金規程について

著者ぴぃちんさん

2017年07月26日 23:29

御社の退職金の支給規定による、といえます。
正社員として入社した場合に、その籍がずっとあるのであれば、継続勤務として扱われているものかな、と思われますので、入社日から退職日とすることかな、と思います。
ただ、非常勤職員や期間従業員やパートの場合には別に規定がある場合には、その期間を除外して正社員としての連続した期間だけをもって判断されることはあります。

退職金は、そもそもその支給の有無を含めて、会社ごとの独自のものになりますので、一般的というのは存在しないともいえます。
規程が存在する場合には、それぞれの会社で規定されているので、それに準拠して支給されますから、他社の規程をみてもその通り御社で支給されるわけではありません。



> 宜しくお願いします。退職金規程に関してご質問させて頂きます。一般的に計算対象となる勤続年数は、いつからいつまでなのでしょうか。入社日から退職の日までで良いのでしょうか。それとも入社から一定期間たってからを起算日としても良いのでしょうか。次に、基本退職金支給率表に関して、勤続年数が1年から1刻みで41,42以上、まで記載されています。更に、甲、乙があり、甲は定年、事業縮小等による解雇、業務上の事由による傷病、死亡。乙は自己都合、業務外の事由による傷病、となっています。一般的なもので構いませんので記載内容をご教示頂けないでしょうか。よろしくお願い申し上げます。

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