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役員名での契約に代表印を使用してよい?

著者 外資系企業営業マン さん

最終更新日:2017年07月26日 09:39

こんにちは。
顧客との契約時、役員名を記載した横に、代表取締役と書かれた代表印を押印しても法的に問題ないでしょうか?
その役員の印鑑は作っておらず、あるのは代表印のみです(角印・銀行届印はあります)。
これまでも上記のように運用しており、取引先から指摘を受けたことはありませんが、日頃より疑問に思っております。

ご教示の程、お願いいたします。


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Re: 役員名での契約に代表印を使用してよい?

著者hitokoto2008さん

2017年07月26日 09:53

代表取締役でないのに、代表取締役印を押印するのはおかしいでしょう。
下手すれば私文書偽造の罪になります。
私のところでは、原則会社の社判(角印)のみ。
必要であれば、後はその役員の個人印などを押印させていました。
作っていないものはないわけで、取引先から言われたら、その旨正直に「取締役の会社印は作製していません」と言いますよ。
会社の規模によっては、事業部長、支店長印とか登記されている場合もありますが、中小企業までは無理でしょう。
印鑑がないことを「契約できない理由」とされるのであれば、代表取締役名で契約をすべきことになります。
契約手続きに厳密な会社では、押印とともにその印鑑証明の添付を義務付けられますね。



> こんにちは。
> 顧客との契約時、役員名を記載した横に、代表取締役と書かれた代表印を押印しても法的に問題ないでしょうか?
> その役員の印鑑は作っておらず、あるのは代表印のみです(角印・銀行届印はあります)。
> これまでも上記のように運用しており、取引先から指摘を受けたことはありませんが、日頃より疑問に思っております。
>
> ご教示の程、お願いいたします。
>
>
>

Re: 役員名での契約に代表印を使用してよい?

著者トライトンさん

2017年07月27日 09:34

hitokoto2008 さんのご指摘の通りです。
なお、当社では契約書は原則社長名で登記印を押印しています。
誰の名前で契約するかは各社色々ですね。

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