相談の広場
当社の有給休暇取得の社内基準として、緊急でやむを得ない場合を除き、1週間前に届け出ることになっていますが、いつも1.2日前にしか出てこない為、基準通り出てこない場合は、今後欠勤扱いにすると社員に説明しました。これは違法になりますか?
また、病欠等で休んだ場合も事後に有給扱いで事後申請を認めてきましたが、これは認めないこともできるのでしょうか?そのあたりは就業規則にでも規定されてません。
就業規則で規定すれば、認めなくてもいいのでしょうか?教えてください。
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有給休暇の申請が提出が1~2日前になってしまったがために、その有給休暇取得により事業の正常な運営が妨げられるときには、使用者はその日の有給休暇取得を拒否する権利(時季変更権)があります。
ただし、事業の正常な運営を妨げられるような状況でなければ、時季変更権は認められません。
なので、1週間前までに届けを提出しないこと、をもってして、有給休暇を認めないということは、正しい対応とはいえません。届けを1週間前までにしなければ有給休暇を認めない、とすることは違法であると考えます。
尚、事後申請については、御社の就業規則に規程されていないのであれば、事後の申請については認める必要はありません。ただし、これまで認めていたという事実があるのであれば、就業規則に事後申請による取得を認めないこと明記して、従業員に説明と周知させることがよろしいかと思います。
> 当社の有給休暇取得の社内基準として、緊急でやむを得ない場合を除き、1週間前に届け出ることになっていますが、いつも1.2日前にしか出てこない為、基準通り出てこない場合は、今後欠勤扱いにすると社員に説明しました。これは違法になりますか?
> また、病欠等で休んだ場合も事後に有給扱いで事後申請を認めてきましたが、これは認めないこともできるのでしょうか?そのあたりは就業規則にでも規定されてません。
> 就業規則で規定すれば、認めなくてもいいのでしょうか?教えてください。
事前に申請すればほぼ希望通り取得できる会社ならいいですが、もし、事前申請でも年休が取りづらいんだと、年休がなかなか減らない人が多くなりますね。社歴が長くなると毎年年度初めに年休残が繰り越しと合わせて40日、なんていう人も多いことでしょう。
普段取りにくいなら、退職時にまとめて取得したいと社員から言われたら断るのは難しいでしょうね。
会社に来ていないのにお給料だけ40日分(2か月分ですね)払うのは、会社としてはうれしくない。普段から年休取って減らしてくれればよいのに、と思うことでしょう。それなら、事後でも認めて年休を消化してもらうという手もあります。
退職時にまとめて取る文化はないけど、その代わり取得が奨励されている、あるいは、普段取りにくいけど退職時には全部取ってから辞められる、のどちらかだろうと思います。
余談ですが、私は、1週間後に年休を取りたいと思っても、直前まで取れるかどうかわからないこともしばしばなので、1週間前に届け出るように言われても正直困ります。「いつも1.2日前にしか出てこない」というのは、そういう事情もあるのかもしれませんね。
> 当社の有給休暇取得の社内基準として、緊急でやむを得ない場合を除き、1週間前に届け出ることになっていますが、いつも1.2日前にしか出てこない為、基準通り出てこない場合は、今後欠勤扱いにすると社員に説明しました。これは違法になりますか?
> また、病欠等で休んだ場合も事後に有給扱いで事後申請を認めてきましたが、これは認めないこともできるのでしょうか?そのあたりは就業規則にでも規定されてません。
> 就業規則で規定すれば、認めなくてもいいのでしょうか?教えてください。
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