相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

退職時の健康保険料徴収について

著者 じゅんじゅん50 さん

最終更新日:2017年08月01日 11:42

5月20日付けで退職された方の、健康保険料について教えて頂きたいのですが
被保険者資格を喪失した月(退職または死亡した日の翌日が属する月)は保険料は徴収されないと言うことはわかっているのですが
当社の場合、20日付けの25日支払の給与で、今回の方は退職時に保険料の徴収は行っておらず、保険料納付通知書からも差し引かれていませんでした。
保険料は、、5月の給与で4月保険料は引いているので、引くべきはずだったのかと疑問でした。
引かないので正解だったのでしょうか?
おわかりになる方、よろしくお願い致します。


スポンサーリンク

Re: 退職時の健康保険料徴収について

著者村の平民さん

2017年08月01日 13:27

① 5月20日に退職した者は(給与支払日がいつであろうとも)5月が資格喪失月なので、5月分保険料は不要です。

② 質問の「5月の給与で4月保険料は引いている」とあるので前記①との関係に疑問を持ちます。

③ 質問者の知識は中途半端のようです。
  社会保険料は、当月分を翌月末に納付します。これは法定期日です。

④ そのことから多くの企業では、前月分保険料を納付月に支払う給与(1カ月遅れになる)から控除徴収します。

⑤ 前記④によれば、5月20日締め給与を5月25日に支払う場合は、4月分保険料です。

⑥ 5月20日に退職した者も5月に支払う給与から4月分を控除徴収しています。しかし、その者の5月分保険料は不要なので、それ以上控除徴収することはありません。

⑦ 以上に関わらず、資格取得した月に資格喪失した(「同月得喪」という)場合は、資格取得した1カ月分だけ徴収します。

⑧ なお疑問であれば、年金事務所にお聞き下さい。

Re: 退職時の健康保険料徴収について

著者ぴぃちんさん

2017年08月01日 13:49

御社が保険料の徴収を、当月徴収されているのか、翌月徴収されているのかわかりませんので、それに従うことになります。
5月20日の退職であれば、5月分の保険料は必要ありません。
ただ、翌月徴収であれば5月分の給与にて4月分を控除していることもあると思いますから、御社の場合、どこで4月分の保険料を控除されたのかを確認していただければよいかと思います。



> 5月20日付けで退職された方の、健康保険料について教えて頂きたいのですが
> 被保険者資格を喪失した月(退職または死亡した日の翌日が属する月)は保険料は徴収されないと言うことはわかっているのですが
> 当社の場合、20日付けの25日支払の給与で、今回の方は退職時に保険料の徴収は行っておらず、保険料納付通知書からも差し引かれていませんでした。
> 保険料は、、5月の給与で4月保険料は引いているので、引くべきはずだったのかと疑問でした。
> 引かないので正解だったのでしょうか?
> おわかりになる方、よろしくお願い致します。
>
>
>

Re: 退職時の健康保険料徴収について

著者じゅんじゅん50さん

2017年08月01日 19:34

> ① 5月20日に退職した者は(給与支払日がいつであろうとも)5月が資格喪失月なので、5月分保険料は不要です。
>
> ② 質問の「5月の給与で4月保険料は引いている」とあるので前記①との関係に疑問を持ちます。
>
> ③ 質問者の知識は中途半端のようです。
>   社会保険料は、当月分を翌月末に納付します。これは法定期日です。
>
> ④ そのことから多くの企業では、前月分保険料を納付月に支払う給与(1カ月遅れになる)から控除徴収します。
>
> ⑤ 前記④によれば、5月20日締め給与を5月25日に支払う場合は、4月分保険料です。
>
> ⑥ 5月20日に退職した者も5月に支払う給与から4月分を控除徴収しています。しかし、その者の5月分保険料は不要なので、それ以上控除徴収することはありません。
>
> ⑦ 以上に関わらず、資格取得した月に資格喪失した(「同月得喪」という)場合は、資格取得した1カ月分だけ徴収します。
>
> ⑧ なお疑問であれば、年金事務所にお聞き下さい。

ありがとうございました。
わかりやすく、説明をしてもらえたので、
よーくわかりました。

Re: 退職時の健康保険料徴収について

著者じゅんじゅん50さん

2017年08月01日 19:40

> 御社が保険料の徴収を、当月徴収されているのか、翌月徴収されているのかわかりませんので、それに従うことになります。
> 5月20日の退職であれば、5月分の保険料は必要ありません。
> ただ、翌月徴収であれば5月分の給与にて4月分を控除していることもあると思いますから、御社の場合、どこで4月分の保険料を控除されたのかを確認していただければよいかと思います。
>
>
>
> > 5月20日付けで退職された方の、健康保険料について教えて頂きたいのですが
> > 被保険者資格を喪失した月(退職または死亡した日の翌日が属する月)は保険料は徴収されないと言うことはわかっているのですが
> > 当社の場合、20日付けの25日支払の給与で、今回の方は退職時に保険料の徴収は行っておらず、保険料納付通知書からも差し引かれていませんでした。
> > 保険料は、、5月の給与で4月保険料は引いているので、引くべきはずだったのかと疑問でした。
> > 引かないので正解だったのでしょうか?
> > おわかりになる方、よろしくお願い致します。
> >
> >




ありがとうございました。
保険料は、必要が無かったのですね。
5月の給与から、4月の保険料を徴収しているはずです。

> >

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP