相談の広場
最終更新日:2017年08月11日 17:00
中途採用者の従業員に転居費用を支給することになりました。
転居のために支出した金額分の支給ではなく、一律の金額の支給です。
支給額の約3分の1は会社が負担。残りは仮払いとし、毎月の給与から天引きします。(従業員の同意は得ています)
この場合の、3分の1の会社負担金は支度金となるのでしょうか?
また、この支度金はその月の給与所得になりますか?
経理未経験でわからないことが多すぎて、初歩的な質問かもしれませんが宜しくお願いいたします。
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転勤に伴う支度金として、規定をどのように作成されているのか、によるかと思います。
引っ越しに要する費用とかを会社が負担されるのであれば、経費でよいかと思いますが、一律の金銭の支給であれば、支給する金額は給与に該当するかと思います。
一方仮払いし天引きする、というのであれば、その金額については貸付の状態になる部分があるかと思いますので、給与でなく貸付に相当するかと思います。貸付に該当するのであれば、低利での貸付の場合には、その利息が給与としての課税が必要になるかと思います。
御社の規定による判断も必要になる部分かと思いますが、支給することになりました、ということであれば、これまで規定がなかったということであれば、これを機会に規定も整備することがよいかなと思われます。
> 中途採用者の従業員に転居費用を支給することになりました。
> 転居のために支出した金額分の支給ではなく、一律の金額の支給です。
> 支給額の約3分の1は会社が負担。残りは仮払いとし、毎月の給与から天引きします。(従業員の同意は得ています)
> この場合の、3分の1の会社負担金は支度金となるのでしょうか?
> また、この支度金はその月の給与所得になりますか?
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> 経理未経験でわからないことが多すぎて、初歩的な質問かもしれませんが宜しくお願いいたします。
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> 中途採用者の従業員に転居費用を支給することになりました。
> 転居のために支出した金額分の支給ではなく、一律の金額の支給です。
> 支給額の約3分の1は会社が負担。残りは仮払いとし、毎月の給与から天引きします。(従業員の同意は得ています)
> この場合の、3分の1の会社負担金は支度金となるのでしょうか?
> また、この支度金はその月の給与所得になりますか?
>
> 経理未経験でわからないことが多すぎて、初歩的な質問かもしれませんが宜しくお願いいたします。
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こんばんは。
まず会社に規定が必要です。規定に沿っての支給であれば給与課税の問題は発生しません。
但し社会通念上妥当な額となります。
下記ネット情報ですが・・・
■転任に伴う転居費用の支給は、出張旅費規定の一部として決められている場合が多いのですが、支給される金品の額が、《 通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲の金額を超える場合 》 には、《 超える部分に対し、給与所得として課税 》 されることになっています。
■裏を返せば、《 通常必要とされる費用以内 》 であれば、会社は損金処理、個人は非課税ということになります。転勤費用の内、ご相談の、引越し費用、移動費用、敷金・礼金等は、実費支給(out of packet expense)で、領収書等の証憑類の入手が可能ですし、個人のポケットには何も残らないことが明らかなので、所得は発生せず、当然、非課税ということになります。
■次に、特に、領収書の提出を義務づけない、渡し切りの、「転勤手当」を支給する場合があります。これも、転勤に伴って発生する費用の内、一々細かく領収書の提出を求めるのに適さない費用を、《 看做し 》で支給するものです。見かけは、(社員等級区分による高低差はあっても)定額手当ですが、本質は、実費支給であり、社員に経済的利益を齎すものではないので、非課税となります。
■但し、いずれの場合も、① 社内規定化してあること、② 支給額が、通常必要とされる費用であることが必要条件となります。《 通常必要 》 な限度については、参考資料入手も可能だと思いますので、世間相場・社内バランス、双方の観点から、チェックしておかれることをお勧めします。
今回の支給が転居費用全額ではなく掛かった費用の一部負担ですから規定・領収証等を整備して置くことで会社経費のみでの対応が可能かと思います。
また個人負担の部分の貸付ですが生活に要する貸付は所得税法に規定がありますので確認しましょう。
所基通36-15、36-28、36-49 国税庁のWEBにも説明があります。
貸付利息の非課税についての一般ネット情報ですが・・・
1 災害や病気などの理由で臨時に多額の生活資金が必要となった役員や従業員に合理的と認められる金額や返済期間でお金を貸す場合
2 会社における借入金の平均調達金利など合理的と認められる貸付利率を定め、この利率によって役員や従業員にお金を貸す場合
3 上記1,2以外の貸付金の場合で、特定基準割合と貸付利率との差額の利息が1年間で5,000円以下である場合
以上となります。
とりあえず。
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