相談の広場
常勤ではない役員に毎月役員報酬を支払って社会保険をかけているのですが、社会保険を外さずに役員報酬を減額したいと思っています。
社会保険に加入する為の役員報酬の金額の規程はあるのでしょうか?
報酬月額の最低等級は0~63,000円となっているので、金額はいくらでも問題ないのでしょうか?
よろしくお願い致します。
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そもそも常勤でない役員は、社会保険に加入できないはず。。(絶対ではないが・・)
社会保険制度において、役員なら誰でも社会保険に入れるわけではなく、
常勤労働者と同様に就労時間などで判断されます。
常勤でないのであれば、パートと同様に、労働時間や労働日数で判断されます。出勤簿がなくても、、、、だいたいどの程度勤務されているかなど問われることも有ります。
また、役員報酬が低くなれば常勤性もないと判断されることも有ります。
代表取締役は、低報酬でも非常勤であることはありませんので、報酬額では判断されませんが、、、、もともと非常勤役員の報酬を下げるのであれば、資格喪失も視野にいれて検討されるべきでしょう。
お返事がかぶるのですが、そもそも常勤でないのであれば、社会保険に加入はできません。
ただ、非常勤役員であっても加入しなければならない場合もあります。加入の判断は、報酬額でなくその勤務状況での判断になります。
御社の対象となる健康保険組合もしくは年金事務所でご確認ください。
(二重投稿になってしまったので1つ削除しました)
> 常勤ではない役員に毎月役員報酬を支払って社会保険をかけているのですが、社会保険を外さずに役員報酬を減額したいと思っています。
> 社会保険に加入する為の役員報酬の金額の規程はあるのでしょうか?
> 報酬月額の最低等級は0~63,000円となっているので、金額はいくらでも問題ないのでしょうか?
>
> よろしくお願い致します。
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