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労務管理

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パート職員の契約日以外の出勤について

最終更新日:2017年08月22日 11:09

いつも拝読させていただいております。
労務管理についてこれから勉強が必要という経験値です。
みなさまからのご助言をいただければと思います。

週3日 6時間/日 勤務のパートさんがいらっしゃいます。
職員の退職に伴い、パートさんに契約勤務日以外の勤務を
お願いしたいと考えています。

一時的な対応と考えておりますが
その際、勤務をお願いする際の配慮事項など
またこの変更勤務がどれくらいの期間
継続されたら雇用条件の変更をするなどはありますか

ご教示いただければ大変助かります。

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Re: パート職員の契約日以外の出勤について

著者ぴぃちんさん

2017年08月22日 11:56

出勤日数を増やす、ということであれば、その勤務することが確定した時点で、雇用契約書を新たに作成して勤務してもらうことがよいかと思います。
勿論、その前に、その条件を提示して、そのことを期間も含めて了解してもらった上でがよいでしょうね。勤務は会社側、労働者側の相互の合意によって、がよいと思います。



> いつも拝読させていただいております。
> 労務管理についてこれから勉強が必要という経験値です。
> みなさまからのご助言をいただければと思います。
>
> 週3日 6時間/日 勤務のパートさんがいらっしゃいます。
> 職員の退職に伴い、パートさんに契約勤務日以外の勤務を
> お願いしたいと考えています。
>
> 一時的な対応と考えておりますが
> その際、勤務をお願いする際の配慮事項など
> またこの変更勤務がどれくらいの期間
> 継続されたら雇用条件の変更をするなどはありますか
>
> ご教示いただければ大変助かります。

Re: パート職員の契約日以外の出勤について

著者村の平民さん

2017年08月22日 18:05

① 週の労働時間が20時間以上でかつ暦日付で31日以上雇用する場合は、雇用保険被保険者になります。

② 前記の中途に労働しない日があっても同じです。 

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