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労務管理

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専門型裁量労働制の育休、時間勤務について

著者 g-cyan さん

最終更新日:2017年09月06日 13:18

50人未満のデザイン会社です。弊社ではデザイナー達は専門型裁量労働制採用し、月21日計算で毎日1時間、計21時間分が通常残業を毎月見なしたことにしています。また深夜、休日出勤も多い職種なので、その分も見なしで固定残業代として計上しています。労使協定は結んでいます。月額x12ヶ月の賞与なしの年俸制です。
そのような場合、男性デザイナーが、配偶者の希望で、育休や時短勤務、所定労働時間の制限を希望した場合には、どう対応すれば良いのでしょうか?
裁量労働制対象から外した場合に、1年だけとか期間限定の外し方をしても大丈夫なのでしょうか?よろしくお願いします。

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Re: 専門型裁量労働制の育休、時間勤務について

著者村の長老さん

2017年09月07日 08:27

こうした場合にどうするかも労使協定で定めておくことになります。現在その定めがないのであれば、規定通りフルタイム勤務したものとして満額を支払う義務があります。理由は「フルタイム+残業1時間働いたとみなしている」からです。

Re: 専門型裁量労働制の育休、時間勤務について

著者g-cyanさん

2017年09月07日 10:00

> こうした場合にどうするかも労使協定で定めておくことになります。現在その定めがないのであれば、規定通りフルタイム勤務したものとして満額を支払う義務があります。理由は「フルタイム+残業1時間働いたとみなしている」からです。

Re: 専門型裁量労働制の育休、時間勤務について

著者g-cyanさん

2017年09月07日 10:08

> > こうした場合にどうするかも労使協定で定めておくことになります。現在その定めがないのであれば、規定通りフルタイム勤務したものとして満額を支払う義務があります。理由は「フルタイム+残業1時間働いたとみなしている」からです。


労使協定が必要なんですね、ありがとうございます。現在、育児・介護休業法の改正に伴い、就業規則も改定しようと思っているので、同時に裁量労働制の部分も、育児・介護休業の対象者が出た場合にどうするか、改定した法が良さそうですね。
ご助言ありがとうございました。

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