相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

有休取得中の労働時間の扱いについて

著者 minkichi さん

最終更新日:2007年04月18日 11:44

いつもお世話になってます。

 当社の有休の取り扱いについて間違っている点を教えていただけないでしょうか?

ケース1
 有休で休んでいる社員を仕事の都合上で所定労働時間に満たない時間を出勤させた場合、半日有休扱いで処理しています。気の毒なのですが、所定労働時間の9割ほど出社している社員でも半日有休扱いです。就業規則には特に何も記載されていないのですが、暗黙の了解という事でこのように処理しています。
 ただ「有休で休んでいるところ呼び出しをしてなおかつ半日有休扱いにするのは困る」と苦情を言ってきた社員については、

所定労働時間の半分以上働いているのなら、通常出勤扱いとし有休の消化は無し。
半分未満なら1日有休を消化させ、1時間あたりの時給で別途給与を支払う

という方法で対処しています。

ケース2
 出社したが休憩時間までに体調が悪くなり早退した場合ですが、当社では早退扱いにすると、その時間分給与から控除し、さらに賞与や昇給の査定にも響くので、労働者本人から有休の届出があれば1日有休で処理しています。(当社は休憩時間をはさんで半日有休の取り扱いをしていますので、休憩時間まで勤務してから退社する場合は半日有休で処理)

 就業規則に規定が無いのでこのような問題にぶつかった時の取り扱いについていつも頭を悩ませております。アドバイスよろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 有休取得中の労働時間の扱いについて

著者いそたろうさん

2007年04月20日 15:27

当方もあまり詳しくないので、体系的かつ詳細な回答を提供できませんが、あらかじめご了承ください。
まず、ケース1についてですが、有休で休んでいる社員をあえて呼び出して仕事をさせている、というように読めるのですが、もしそうであればこれは明らかに法に抵触すると思います。なぜなら、有休は労働者に自由に使わせなければならないからです。また、苦情を言ってきた社員とそうでない社員とで扱いが違うというのもまずいのではないでしょうか。統一的な運用をしないと、法違反云々の前に、会社の姿勢を疑われます。また、半日を超えて勤務させているときでも半日有休ということですが、会社の指示命令によりそれが行われているとなると・・・

ケース2についてですが、これは、いわゆる欠勤の有休への振替というもので問題ないと思います。
私のもっている知識では、欠勤の有休への振替は、社員に当然認められている権利というものではなく、社員の申し出を会社が承諾することで初めて成立するものだということです。ちなみに、私の会社では、欠勤の有休への振替については就業規則で定められているので、なんら問題なく行うことができます。

Re: 有休取得中の労働時間の扱いについて

著者いさおさん

2007年04月20日 20:17

有給休暇の目的は「労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図る」というものです。「いそたろう」さんが言うとおり、自由に使えなければいけません。
 また、休暇とは「労働義務のある日の労働を免除する」というものです。
 従って、会社が出勤を命令した時点で、有給休暇という考え方入る余地が無くなると思います。

 しかし、中小企業では、人員や業務上、このようなケースが避けられない場合があると思います。その場合、「欠勤で賃金を差し引くより、有給休暇を使った方が本人も良いのでは」という考えから、会社側が有給休暇を消化してしまうケースがあると思いますが、これは、上記の「有給休暇の目的」に反する事になってしまうと思います。しかし、本人から申請ということならば、半日単位で付与するのはやむを得ないのではないでしょうか。

> ケース1
>  有休で休んでいる社員を仕事の都合上で所定労働時間に満たない時間を出勤させた場合、半日有休扱いで処理しています。気の毒なのですが、所定労働時間の9割ほど出社している社員でも半日有休扱いです。就業規則には特に何も記載されていないのですが、暗黙の了解という事でこのように処理しています。

 (回答)
 暗黙の了解はまずいと思います。本人が申請したらにしたほうが良いと思います。

>  ただ「有休で休んでいるところ呼び出しをしてなおかつ半日有休扱いにするのは困る」と苦情を言ってきた社員については、
>
> 所定労働時間の半分以上働いているのなら、通常出勤扱いとし有休の消化は無し。

 (回答)
 会社に出勤した時点で、その日は休暇ではなくなっています。そして、その日の欠勤分は差し引かずに、有給も消化していないので、良いと思います。苦情の有る、無し。出勤時間の長短にかかわらず、この扱いができると、労働者も納得できて、一番良いような気がします。

> 半分未満なら1日有休を消化させ、1時間あたりの時給で別途給与を支払う

 (回答)
 有休を消化させ、というが気になりますが、本人が有休を使いたいということなら、これでも良いと思います。
 
> という方法で対処しています。
>
> ケース2
>  出社したが休憩時間までに体調が悪くなり早退した場合ですが、当社では早退扱いにすると、その時間分給与から控除し、さらに賞与や昇給の査定にも響くので、労働者本人から有休の届出があれば1日有休で処理しています。(当社は休憩時間をはさんで半日有休の取り扱いをしていますので、休憩時間まで勤務してから退社する場合は半日有休で処理)
>
 (回答)
 本人からの申請ならば良いと思います。

 政府は、現在、有給休暇の時間単位での取得を認める方向で検討しているようです。時間単位が認められれば、この悩みも消えるんですが・・・

Re: 有休取得中の労働時間の扱いについて

著者minkichiさん

2007年05月09日 09:00

いそたろうさん、いさおさん回答ありがとうございます。

ケース1ですが、やはり苦情の有無に関わらず、全社員統一ということで就業規則に盛り込んだほうがよいですね。

ケース2は現状の扱いですすめていきます。

 有休の時間単位取得だと問題は全て解決できそうですが、管理するのがものすごく大変かもしれませんね。でも有休を有効活用できる点では労働者にとって有利ですので早く導入されたいものですね。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP