相談の広場
ちょっと疑問に思うので相談させてください。
私は約2年前にグループ会社間で転籍となり、その際に前の会社と今の会社との給与テーブルの差額として調整手当てを支給されています。
年に一回給与の改定時期がありますが、今年調整手当てを減額されたので組合に相談したところ、あなたの場合は、あなたと会社との個別契約になるので中途入社の人の給与同様、組合としては関与できないと言われました。
(ここで同意があったかどうかは互いに主張の違うところであり、平行線ですので今回の質問に関しては、判断材料として割愛くださると幸いです)
今回人事部より会社の人事制度が変更となり、来年より運用開始となる事説明があったのですが、それによると私の給与はさらに減額となります。
自分なりに調べてみた所、今回のような会社全体の給与改定の場合は会社と組合との協議により認められるようですが、私のように以前に個別契約であるとみなされた場合も同様なのでしょうか?それとも個別契約なので会社は私に個別に同意を求める必要があるのでしょうか?
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> ちょっと疑問に思うので相談させてください。
> 私は約2年前にグループ会社間で転籍となり、その際に前の会社と今の会社との給与テーブルの差額として調整手当てを支給されています。
> 年に一回給与の改定時期がありますが、今年調整手当てを減額されたので組合に相談したところ、あなたの場合は、あなたと会社との個別契約になるので中途入社の人の給与同様、組合としては関与できないと言われました。
> (ここで同意があったかどうかは互いに主張の違うところであり、平行線ですので今回の質問に関しては、判断材料として割愛くださると幸いです)
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> 今回人事部より会社の人事制度が変更となり、来年より運用開始となる事説明があったのですが、それによると私の給与はさらに減額となります。
> 自分なりに調べてみた所、今回のような会社全体の給与改定の場合は会社と組合との協議により認められるようですが、私のように以前に個別契約であるとみなされた場合も同様なのでしょうか?それとも個別契約なので会社は私に個別に同意を求める必要があるのでしょうか?
転籍そのものは個別同意が必要ですから、現在の組合は関与できないと思いますよ。
したがって、転籍に係る条件は個別条件となり、現在の組合は関与していない。
で、今回、新しい人事制度による給与額の変更については、現在の組合が関与しているはずです。
但し、あなたが所属する組合と会社が合意したものを、一組合員であるあなたが止めることはできない。
今回は、貴方の個別同意は要らないということになります。
私見ですが、まうりんさんと会社で交わした雇用契約によるかとおもます。
調整手当なる手当が、会社の給与規程にない賃金であるのであれば、会社の規定外の契約をしていると考えます。一方的な賃金の変更は問題があるかと思いますが、そもそもの調整手当が一時的な賃金であるのか、年1回の給与改定についても、まうりんさん自身が交渉するのか、等の条項によっても判断が必要かと思います。
労働組合が交渉する場合であれば、基本給や定期昇給幅等の交渉になろうかと思いますので、会社が定める給与規程と異なる契約をされているのであれば、労働組合は対応してもらえない場合はあるかなとも思います。
社内全体の給与改定によるものであれば、個別に契約している内容がどのように変わるのか、会社側に説明を求めてください。会社側としては合意していない方への個別の説明と同意を求める必要はあるかと思いますが、その事項について労働組合が労働協定を締結してる場合には、不利益変更に該当しない場合もあります。
ゆえに、雇用契約の内容、今回の人事制度改革における賃金の変更の合理性、について会社と交渉が必要であろうかと思われます。会社側のお返事によって、納得ができるかできないのか、で次の判断が必要になるかと思います。
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> 私は約2年前にグループ会社間で転籍となり、その際に前の会社と今の会社との給与テーブルの差額として調整手当てを支給されています。
> 年に一回給与の改定時期がありますが、今年調整手当てを減額されたので組合に相談したところ、あなたの場合は、あなたと会社との個別契約になるので中途入社の人の給与同様、組合としては関与できないと言われました。
> (ここで同意があったかどうかは互いに主張の違うところであり、平行線ですので今回の質問に関しては、判断材料として割愛くださると幸いです)
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> 今回人事部より会社の人事制度が変更となり、来年より運用開始となる事説明があったのですが、それによると私の給与はさらに減額となります。
> 自分なりに調べてみた所、今回のような会社全体の給与改定の場合は会社と組合との協議により認められるようですが、私のように以前に個別契約であるとみなされた場合も同様なのでしょうか?それとも個別契約なので会社は私に個別に同意を求める必要があるのでしょうか?
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労働協約と個別労働契約との関係には、個別労働契約条件が労働協約条件を上回った場合、個別労働契約の方が優先されるという考えと協約の方が優先され、契約の方が引き下げられるという考えの2つがあるようです。ここでは契約が優先されるという方に立ってみます。
実際に組合では有利な特約を認めているようですし。
人事制度変更に伴い、組合と会社が合意して協約を結んだとしても、個別労働契約条件が質問者様に有利である限り、有利な契約部分が優先されることになるので質問者様に不利益になることはないでしょうし、質問者様の給料を下げる、あるいは新しい人事制度を適用するのであれば、組合の合意とは別に個別の合意が必要になるかと思います。
また、調整手当減額の件についても個別労働契約上はどういうふうになれば、減額されることになっていたかも気になるところです。
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> 私は約2年前にグループ会社間で転籍となり、その際に前の会社と今の会社との給与テーブルの差額として調整手当てを支給されています。
> 年に一回給与の改定時期がありますが、今年調整手当てを減額されたので組合に相談したところ、あなたの場合は、あなたと会社との個別契約になるので中途入社の人の給与同様、組合としては関与できないと言われました。
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