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労務管理

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賞与の支給について

著者 TAM3 さん

最終更新日:2017年09月25日 17:59

お世話になります。
賞与から引かれるものについてお伺いしたいです。
会計事務所と社会保険料の計算でいつも微妙な誤差が生じてしまいます。

賞与の額を1000円単位で切り捨てた金額に料率をかける、という所までは分かるのですが、小数点以下が発生した場合は切り捨てで計算しています。

さらに従業員給与明細を作成する際には、切り捨てた額の半額(50銭より多い場合は切り上げで、50銭以下は切り捨て)としています。
2で割って50銭より多くなる事はないような気がしますが…。

これで間違いないでしょうか?考えが間違いでなければ、計算式が間違っているのだと思いますので、修正しますが、考えそのものが間違っていた場合はどうしようもないので質問させて頂きました。

また、所得税の扶養人数ですが、寡婦だった場合、通常の対象者+1人で計算すればよいという事で間違いないでしょうか?

また、最近息子さんが就職して扶養からはずれたようで、年金事務所で処理はしたのですが、所得税の方も扶養からはずした計算になるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

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Re: 賞与の支給について

著者tonさん

2017年09月25日 18:49

こんばんは。

> お世話になります。
> 賞与から引かれるものについてお伺いしたいです。
> 会計事務所と社会保険料の計算でいつも微妙な誤差が生じてしまいます。
>
> 賞与の額を1000円単位で切り捨てた金額に料率をかける、という所までは分かるのですが、小数点以下が発生した場合は切り捨てで計算しています。
>
> さらに従業員給与明細を作成する際には、切り捨てた額の半額(50銭より多い場合は切り上げで、50銭以下は切り捨て)としています。
> 2で割って50銭より多くなる事はないような気がしますが…。
>
> これで間違いないでしょうか?考えが間違いでなければ、計算式が間違っているのだと思いますので、修正しますが、考えそのものが間違っていた場合はどうしようもないので質問させて頂きました。
>

最初の計算時点で小数点を切り捨てるのがよくわからないのですが計算時点で小数点第2まで計算しその時点で51銭の場合は1円切上50銭は切り捨てで計算するのではと思いますが。。。
2で割って50銭以下・超えてという計算式がよくわかりませんが割るのではなく切捨てた額そのものでの判断です。
最初から小数点第2まで計算した結果で判断した方が正しく計算できるように思います。

例 185,000 に対して東京社保率 4.955% は 9,166.75 ですから 9,167 になります
230,000 に対しては 4.955% で 11,395.5 となり 11,395 です。


> また、所得税の扶養人数ですが、寡婦だった場合、通常の対象者+1人で計算すればよいという事で間違いないでしょうか?
>

本人が寡婦のみの場合は扶養人数は1人です。通常寡婦に該当するのは死別の場合が一番多いですね。扶養家族の状況に注意が必要です。
源泉徴収税額表の後ろに扶養の計算表示がありますのでご確認ください。

> また、最近息子さんが就職して扶養からはずれたようで、年金事務所で処理はしたのですが、所得税の方も扶養からはずした計算になるのでしょうか?
>

言われている扶養社会保険扶養ですよね。どちらの扶養か書かれないと混乱のもとになります。
所得税は収入のみの判断ですから今時期...8月、9月で社会保険扶養から外れたとしても12月までの収入4,5ケ月ありますからそれまでの収入が103万を超えなければ今年に限り税扶養とすることが出来ます。
本人にお子さんの12月までの収入が103万を超えそうかどうか確認しましょう。
超えそうであれば扶養控除申告書の訂正をして税扶養も無しで給与計算の必要があります。
年末での確認ですと年調還付ではなく徴収となることがあります。
とりあず。

Re: 賞与の支給について

著者TAM3さん

2017年09月26日 00:49

ありがとうございました。
よく分かりました。
小数点以下は切り捨てするという風に教わっていました。
その上で、会社負担分と個人負担分を計算するのに2で割った時51銭は…というのが出てくると思っていたのです。

また、社会保険所得税の違いも分かりました。

今回の場合は離婚なのですが、本人(女性)の方が子供を養っているので、本人+16歳以上の子供の人数という事ですね。
再度、源泉徴収税額表を確認致します。

ありがとうございました。


> こんばんは。
>
> > お世話になります。
> > 賞与から引かれるものについてお伺いしたいです。
> > 会計事務所と社会保険料の計算でいつも微妙な誤差が生じてしまいます。
> >
> > 賞与の額を1000円単位で切り捨てた金額に料率をかける、という所までは分かるのですが、小数点以下が発生した場合は切り捨てで計算しています。
> >
> > さらに従業員給与明細を作成する際には、切り捨てた額の半額(50銭より多い場合は切り上げで、50銭以下は切り捨て)としています。
> > 2で割って50銭より多くなる事はないような気がしますが…。
> >
> > これで間違いないでしょうか?考えが間違いでなければ、計算式が間違っているのだと思いますので、修正しますが、考えそのものが間違っていた場合はどうしようもないので質問させて頂きました。
> >
>
> 最初の計算時点で小数点を切り捨てるのがよくわからないのですが計算時点で小数点第2まで計算しその時点で51銭の場合は1円切上50銭は切り捨てで計算するのではと思いますが。。。
> 2で割って50銭以下・超えてという計算式がよくわかりませんが割るのではなく切捨てた額そのものでの判断です。
> 最初から小数点第2まで計算した結果で判断した方が正しく計算できるように思います。
>
> 例 185,000 に対して東京社保率 4.955% は 9,166.75 ですから 9,167 になります
> 230,000 に対しては 4.955% で 11,395.5 となり 11,395 です。
>
>
> > また、所得税の扶養人数ですが、寡婦だった場合、通常の対象者+1人で計算すればよいという事で間違いないでしょうか?
> >
>
> 本人が寡婦のみの場合は扶養人数は1人です。通常寡婦に該当するのは死別の場合が一番多いですね。扶養家族の状況に注意が必要です。
> 源泉徴収税額表の後ろに扶養の計算表示がありますのでご確認ください。
>
> > また、最近息子さんが就職して扶養からはずれたようで、年金事務所で処理はしたのですが、所得税の方も扶養からはずした計算になるのでしょうか?
> >
>
> 言われている扶養社会保険扶養ですよね。どちらの扶養か書かれないと混乱のもとになります。
> 所得税は収入のみの判断ですから今時期...8月、9月で社会保険扶養から外れたとしても12月までの収入4,5ケ月ありますからそれまでの収入が103万を超えなければ今年に限り税扶養とすることが出来ます。
> 本人にお子さんの12月までの収入が103万を超えそうかどうか確認しましょう。
> 超えそうであれば扶養控除申告書の訂正をして税扶養も無しで給与計算の必要があります。
> 年末での確認ですと年調還付ではなく徴収となることがあります。
> とりあず。
>

Re: 賞与の支給について

著者tonさん

2017年09月26日 07:22

> ありがとうございました。
> よく分かりました。
> 小数点以下は切り捨てするという風に教わっていました。
> その上で、会社負担分と個人負担分を計算するのに2で割った時51銭は…というのが出てくると思っていたのです。
>
> また、社会保険所得税の違いも分かりました。
>
> 今回の場合は離婚なのですが、本人(女性)の方が子供を養っているので、本人+16歳以上の子供の人数という事ですね。
> 再度、源泉徴収税額表を確認致します。
>
> ありがとうございました。
>

おはようございます。
子どもを扶養している場合は税対象になるかどうかに関わらず単なる寡婦ではなく特別寡婦の可能性があります。
年少扶養でも一般扶養。。高校・大学でも103万以下の収入・・アルバイト収入・・であれば特別寡婦の扱いになり扶養カウントも変わりますので注意してください。
とりあえず。

Re: 賞与の支給について

著者TAM3さん

2017年10月02日 03:53

ton様

追記ありがとうございました。
特別寡婦というのがあるのですね。

勉強します。

>
> おはようございます。
> 子どもを扶養している場合は税対象になるかどうかに関わらず単なる寡婦ではなく特別寡婦の可能性があります。
> 年少扶養でも一般扶養。。高校・大学でも103万以下の収入・・アルバイト収入・・であれば特別寡婦の扱いになり扶養カウントも変わりますので注意してください。
> とりあえず。

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