相談の広場
いつもお世話になっています。
実は8月支給の賞与で、給与計算ソフトの社会保険料(年金)の料率が間違っており、6000円~10000円くらいの徴収不足が発生していることが判明しました。12月の賞与で精算させていただこうと考えていますが、大丈夫でしょうか。また、金額の大きい方については、月々分割のようなことも可能でしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。
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徴収する額が少なかったのであれば、未収の状態になっているので、不足分を説明して、対象者から徴収すればよいかと思いますが、12月まで待つ必要性も乏しいように思えます。
早めに通知して返還してもらうように説明を行い、返還方法について、どうするのかをお話されることがよいかと思います。
尚、そのために、所得税なども変わってくるようであれば、すみやかに計算して、対応することがよいと思います。
> いつもお世話になっています。
> 実は8月支給の賞与で、給与計算ソフトの社会保険料(年金)の料率が間違っており、6000円~10000円くらいの徴収不足が発生していることが判明しました。12月の賞与で精算させていただこうと考えていますが、大丈夫でしょうか。また、金額の大きい方については、月々分割のようなことも可能でしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。
私も昔、同じ様な経験したことがあります。
当時の社会保険事務所に問い合わせたら、納付期限までに徴収、納付できないときは会社が一旦、不足分を立て替え納付して下さい。あとは会社内部の問題になるので。
と言われたのでそう処理し、立て替え分は翌月給料から課税前項目として社会保険料調整額の名目で引いた記憶があります。もちろん、事前に説明と了承の上で。
こうしておけば、一括徴収でも分割徴収でも柔軟に対応出来ますものね。
> いつもお世話になっています。
> 実は8月支給の賞与で、給与計算ソフトの社会保険料(年金)の料率が間違っており、6000円~10000円くらいの徴収不足が発生していることが判明しました。12月の賞与で精算させていただこうと考えていますが、大丈夫でしょうか。また、金額の大きい方については、月々分割のようなことも可能でしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。
村の平民さん
ご回答ありがとうございます。返信が遅くなり申し訳ありません。
給与担当者の責任、痛感しております。協定書の件につきましては、
今後また、検討していきたいと思います。ありがとうございました。
> ① 社会保険料を給与から天引きするのは、法律に基づいていなければなりません。
>
> ② その点、今回の徴収不足は、残念ながら会社の責任になります。
>
> ③ 不足額を、被保険者の12月の賞与から天引きするためには、本来の方法としては労働者過半数との労使協定が必要(労働基準法24条)です。
> この際、賃金から控除できるよう協定書を結ぶことをお勧めします。
>
> ④ なお、徴収不足の人が12月賞与までに退職することもあり得るので、その場合は、現金で徴収せざるを得ないでしょう。
> 現金で徴収した場合は、所得税の年末調整に影響するので、その点もご注意下さい。
ぴぃちんさん
ご回答ありがとうございます。また返信が遅くなり申し訳ありません。
確かに12月まで待つより早めに処理したいのですが、生活もあるし…と
悩ましいところですが、協議していきたいと思います。所得税の件のアド
バイスもありがとうございました。社会保険料にだけ頭がいってしまうと
うっかり忘れそうですよね。しっかり頭に留め置きます。ありがとうございます。
> 徴収する額が少なかったのであれば、未収の状態になっているので、不足分を説明して、対象者から徴収すればよいかと思いますが、12月まで待つ必要性も乏しいように思えます。
>
> 早めに通知して返還してもらうように説明を行い、返還方法について、どうするのかをお話されることがよいかと思います。
>
> 尚、そのために、所得税なども変わってくるようであれば、すみやかに計算して、対応することがよいと思います。
>
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> > いつもお世話になっています。
> > 実は8月支給の賞与で、給与計算ソフトの社会保険料(年金)の料率が間違っており、6000円~10000円くらいの徴収不足が発生していることが判明しました。12月の賞与で精算させていただこうと考えていますが、大丈夫でしょうか。また、金額の大きい方については、月々分割のようなことも可能でしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。
もりのくまごろうさん
ご回答ありがとうございます。また返信が遅くなり申し訳ありません。
課税前項目として差し引けば税金についても処理できますね。そのように
説明して処理しようと思います。ありがとうございました。
> 私も昔、同じ様な経験したことがあります。
> 当時の社会保険事務所に問い合わせたら、納付期限までに徴収、納付できないときは会社が一旦、不足分を立て替え納付して下さい。あとは会社内部の問題になるので。
> と言われたのでそう処理し、立て替え分は翌月給料から課税前項目として社会保険料調整額の名目で引いた記憶があります。もちろん、事前に説明と了承の上で。
> こうしておけば、一括徴収でも分割徴収でも柔軟に対応出来ますものね。
>
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> > いつもお世話になっています。
> > 実は8月支給の賞与で、給与計算ソフトの社会保険料(年金)の料率が間違っており、6000円~10000円くらいの徴収不足が発生していることが判明しました。12月の賞与で精算させていただこうと考えていますが、大丈夫でしょうか。また、金額の大きい方については、月々分割のようなことも可能でしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。
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