相談の広場
専門業務型裁量労働制を採用しています。
(1)その日、少しでも働くと(例えば1時間)、「みなし労働時間」を働いたことになり、有給休暇をとる必要が無いのでしょうか?
(2)裁量労働制の場合でも、休日勤務や深夜勤務はその対象とならず、休日勤務手当や深夜勤務手当を支払う必要がありますが、休日や深夜を中心に働く人がいると、そういう人の給与が多くなってしまい、そうでない人と不公平が生じてしまいますが、仕方が無いのでしょうか?
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> 専門業務型裁量労働制を採用しています。
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> (1)その日、少しでも働くと(例えば1時間)、「みなし労働時間」を働いたことになり、有給休暇をとる必要が無いのでしょうか?
必要はないと思います
専門業務型裁量労働制は過重労働対策を明記している ことからもわかるように、働きすぎは想定(別紙 企
画業務型のものですが専門業務でも準用されます)し
ているが上記のような逆の例は想定していないよう
です。
専門業務型裁量労働制の対象労働者を削減するか
対象者を変更することを検討されたらいかがでしょう か。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/senmon/b1s.html
> (2)裁量労働制の場合でも、休日勤務や深夜勤務はその対象とならず、休日勤務手当や深夜勤務手当を支払う必要がありますが、休日や深夜を中心に働く人がいると、そういう人の給与が多くなってしまい、そうでない人と不公平が生じてしまいますが、仕方が無いのでしょうか?
仕方がありません。就業規則で深夜・休日は上司
の許可が必要と明記されたらいかがでしょうか
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