相談の広場
いつもお世話になっております。
表題の件についてご教授頂きたく投稿を致します。
10月1日に新入社員を雇い、10月4日に社会保険への加入手続きを郵送にて行いました。
しかし昨日新入社員から退職の申し出があり、退職手続きをしたということを本日出勤してから知りました。
弊社は末締めの翌月5日払いの給与支払い形態をとっているため、社会保険料は翌月払いとなっております。
給与は出勤をした10/1~10/7の所定出勤日数の5日分を支払う予定なのですが、この場合社会保険料の徴収は発生するのでしょうか。
以前相談をさせて頂いた際、月末まで在籍していない場合は社会保険料を徴収しない、という回答を頂いたのですが、今回のように同月得喪となった場合の手続きがわからず、相談させていただきました。
どうぞよろしくお願いいたします。
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① ご質問のように、社会保険の同月得喪(資格取得した月に資格喪失する)の場合は、資格取得月1カ月分の社会保険料を、負担しなければなりません。
② この保険料は、事業所・被保険者とも、同様です。
事業所はこれに加え、「子ども・子育て拠出金」も負担する義務があります。
③ 雇用保険資格取得届を提出済みであれば、これも社会保険と同様に、事業所・被保険者とも保険料を負担する義務があります。
④ もし、社会保険料と雇用保険料の被保険者(本人)負担分が、支払うべき賃金総額より少なかった場合は、本人に通知して、会社へ持参させましょう。
⑤ お気づきと思いますが、取得した10月1日の翌月(11月)1日~11月30日に退職などにより資格を喪失した場合は、11月分社会保険料は、不要です。
⑥ 同月の取得・喪失に限り、取得月の社会保険料を必要とするのです。
⑦ 蛇足ですが、雇用保険料はこれらを考えないで、賃金を支払う都度その賃金額に雇用保険料率を乗じたものを徴収するのです。
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> しかし昨日新入社員から退職の申し出があり、退職手続きをしたということを本日出勤してから知りました。
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こんばんは。
社会保険の同月加入・喪失は1か月分の保険料は発生します。
但し年金については別途のようです。
以下社労士ネット情報より
法改正がありました。
社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)は、『月』を単位に発生しまが、それにはいくつかのルールがあります。まず大原則は、「月末に在籍していた場合には、その会社で保険料がかかる」というものです。たとえば、ある会社を5月31日に退社した場合、月末に在籍していたことになるので、5月分の保険料がかかります。一方、5月1日から5月30日までの間(月の途中)に退職した場合、月末には在籍していないので、5月分の保険料はかかりません。
このルールには例外があり、同じ月に入社して退職した場合、月の途中で退職していても、この月の保険料はかかることになっています。同一の月に資格の取得と喪失をするので、これを「同月得喪」といいます。
ところが、厚生年金については、さらに例外があり、次のいずれかに該当する場合、保険料がかかりません。
(1)退職後、同一月に、さらに別の会社に就職し、そこで厚生年金に加入した場合
(2)退職後、同一月に、国民年金に加入した場合
(2)については、平成27年10月の法改正により開始された制度です。
従来であれば、厚生年金保険料と国民年金保険料の二重払いをしなければなりませんでした。しかし、改正後は、国民年金保険料だけ負担すればよいことになりました。天引きされた保険料は不要となりますので、退職した会社に説明して、返してもらうようにしましょう。
なお、健康保険料については、このような規定はありませんので、従来どおり、同月得喪の場合に保険料はかかります。
退職者が退職後にどのようにするかにより対応が異なりますが退職時に判断できることではありませんが、該当する場合には年金事務所から通知があり、保険料の還付請求をすることで、不要となった保険料が返ってきます。
詳細は年金事務所に確認されるのがいいでしょう。
同月得喪の場合は健保・厚生の両方の控除が基本だと思います。
とりあえず。
10月分の社会保険料は必要になりますので、徴収する必要があります。
健康保険料については、月単位で徴収しますが、退職時に「前月から引き続き被保険者である者」はその月分の保険料は算定しないのですが、入社月は前月から引き続き被保険者である者には該当しないので、徴収が必要になります。
厚生年金については、退職後新たに別の会社で厚生年金に加入するか、国民年金に加入する場合には、厚生年金保険料の納付は不要になり、国民年金保険料を納付することになります。
ただ、この場合には退職時に年金事務所では確認できないので、一旦納付された年金保険料を還付する対応になりますので、後にきちんと手続きがされれば還付されるものの、実質的には厚生年金保険料も控除が必要になります。
月の途中で会社に勤めたり、退職したときの厚生年金保険の保険料(日本年金機構ホームページ)
http://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-01.html
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