相談の広場
労働契約法の改正に伴う手続きについてご質問させてください。
初歩的な質問で恐縮なのですが、
無期労働契約への転換については、
①労働契約法が改正されただけで会社の就業規則を変更する(無期労働契約への申し込み手続き、条件などを定める)必要はありますでしょうか?
※手続きしなかった場合のリスクなども教えていただけると幸いです。
②パートタイマーから無期契約へ転換した社員は
定年を一般的に何歳に設定しているのでしょうか?
※弊社は正社員でも65歳定年です。64歳で該当するパートタイマーがおります。
この場合、70歳?あるいは無期転換後2年?3年に設定すべきか
教えていただけますでしょうか?
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1)口頭申し出で成立する無期転換を、証跡を残す申し出手続きを定める、という意味であれば、就業規則に規定化する必要があるでしょう。一方申し出た場合の条件変更とは、労働者不利益変更だと強制できない場合があるでしょう。たとえば申し出たら
・正社員登用
のみであれば、気前の良い大盤振る舞いのように見えて、身分強制ですので、不利益変更です。
これが、今の身分のまま・正社員の労働者選択制であれば、問題は少ないでしょう。
手続しなかった場合のリスクとは、たとえば定年の定めのない形態の従業員の発生でしょうか。実際、高年齢雇用安定法でも定年制の廃止と選択肢にありますので、実務上差し支えないのですが。
2)ご随意に。ただ転換時年齢にリンクさせるやり方(転換時年齢プラス3歳定年)は、有期の強制で無期転換の抑止潜脱、裁判で否定される公算大と、ここでは話題になっています。
この質問は法の施行から既に4年も経過しているにも関わらず、それまでほとんど対策をとっていなかったため、本年度に入ってから爆発的に役所等への相談が増えているそうです。
既にいつかいりさんからの回答もありますが、次の相談場所もありますので紹介します。
厚労省では都道府県にもよりますが「 非正規労働者待遇改善支援センター」を各社労士会等に委託し、そちらでの相談を受け付けています。こちらのセンターでは、社労士が3回を上限として就業規則改定や転換の際の助成金活用等について、無料で会社に訪問して相談にのってくれるようです。会社所在地の労働局にこのセンターの事を尋ね、相談にのってもらうのも一つだと思います。
いつかいりさん
ご回答ありがとうございます。
詳しいアドバイスをいただき助かります。
> 1)口頭申し出で成立する無期転換を、証跡を残す申し出手続きを定める、という意味であれば、就業規則に規定化する必要があるでしょう。一方申し出た場合の条件変更とは、労働者不利益変更だと強制できない場合があるでしょう。たとえば申し出たら
>
> ・正社員登用
>
> のみであれば、気前の良い大盤振る舞いのように見えて、身分強制ですので、不利益変更です。
>
> これが、今の身分のまま・正社員の労働者選択制であれば、問題は少ないでしょう。
>
> 手続しなかった場合のリスクとは、たとえば定年の定めのない形態の従業員の発生でしょうか。実際、高年齢雇用安定法でも定年制の廃止と選択肢にありますので、実務上差し支えないのですが。
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> 2)ご随意に。ただ転換時年齢にリンクさせるやり方(転換時年齢プラス3歳定年)は、有期の強制で無期転換の抑止潜脱、裁判で否定される公算大と、ここでは話題になっています。
村の長老さん
ご回答いただきありがとうございます。
アドバイスいただいた相談窓口も活用させていただこうと思います。
> この質問は法の施行から既に4年も経過しているにも関わらず、それまでほとんど対策をとっていなかったため、本年度に入ってから爆発的に役所等への相談が増えているそうです。
>
> 既にいつかいりさんからの回答もありますが、次の相談場所もありますので紹介します。
> 厚労省では都道府県にもよりますが「 非正規労働者待遇改善支援センター」を各社労士会等に委託し、そちらでの相談を受け付けています。こちらのセンターでは、社労士が3回を上限として就業規則改定や転換の際の助成金活用等について、無料で会社に訪問して相談にのってくれるようです。会社所在地の労働局にこのセンターの事を尋ね、相談にのってもらうのも一つだと思います。
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