相談の広場
営業譲渡契約で、事業主がA社からB社へ変わった為(従業員や労働場所は同じ)、従業員の雇用保険をA社からB社へ変更しました。
手続きは、旧事業主のA社が行ったのですが、先日、従業員全員の雇用保険がA社からB社への転勤扱いになっていることが発覚しました。
何か意図があってそうしたのだと思うのですが、転勤扱いにするメリット(A社、または従業員のメリット)とは、何でしょうか。
ちなみに、A社とB社は、全く関連がなく別の会社です。
その為、なぜ、ハローワークが転勤扱いにしたのかも不思議でたまりません。
どうか、よろしくお願い致します。
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こんばんは。
全く異なる事業主に雇用される場合には、従業員はA社からB社に事業主がかわるので、原則的には、A社の資格喪失とB社の資格取得の手続きが必要になります。
ただし、A社がB社に営業譲渡された場合に、雇用保険の手続きとしての「同一事業主」の認定を受けることが可能であると思いますので、同一事業主の認定を受けているのであれば、資格喪失の必要性がありませんので、転勤として扱われたものと思います。
同一性の確認は、ハローワークで行います。
不明な点があれば、B社の所轄のハローワークに確認されてください(。
従業員のメリットとしては、資格喪失しない、ということになるでしょうか。
> 営業譲渡契約で、事業主がA社からB社へ変わった為(従業員や労働場所は同じ)、従業員の雇用保険をA社からB社へ変更しました。
> 手続きは、旧事業主のA社が行ったのですが、先日、従業員全員の雇用保険がA社からB社への転勤扱いになっていることが発覚しました。
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> 何か意図があってそうしたのだと思うのですが、転勤扱いにするメリット(A社、または従業員のメリット)とは、何でしょうか。
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> ちなみに、A社とB社は、全く関連がなく別の会社です。
> その為、なぜ、ハローワークが転勤扱いにしたのかも不思議でたまりません。
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