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労務管理

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雇用保険の転勤扱いについて

著者 おじさんさん さん

最終更新日:2017年11月02日 23:56

営業譲渡契約で、事業主がA社からB社へ変わった為(従業員や労働場所は同じ)、従業員雇用保険をA社からB社へ変更しました。
手続きは、旧事業主のA社が行ったのですが、先日、従業員全員の雇用保険がA社からB社への転勤扱いになっていることが発覚しました。

何か意図があってそうしたのだと思うのですが、転勤扱いにするメリット(A社、または従業員のメリット)とは、何でしょうか。

ちなみに、A社とB社は、全く関連がなく別の会社です。
その為、なぜ、ハローワークが転勤扱いにしたのかも不思議でたまりません。

どうか、よろしくお願い致します。

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Re: 雇用保険の転勤扱いについて

著者村の平民さん

2017年11月03日 00:24

① 質問に拠れば、「A社とB社は、全く関連がなく別の会社」だが、「営業譲渡契約で、事業主がA社からB社へ変わった」事実があります。
 どのように表現しようとも、ある事業の事業主がA社からB社に変更したのです。

② そして、従業員や労働場所は同じであり、従業員全員の雇用保険の事業主をA社からB社へ変更したのです。
 繰り返すようですが、営業譲渡契約により、A社からB社に雇用主が変更したのです。従業員は、A社で解雇され、B社で新たに雇用されたのではありません。
 従って、同一の事業主の下、転勤と同じ結果になって居ます。

③ なお不審で承服しがたければ、その処理をした職安に尋ねましょう。
 

Re: 雇用保険の転勤扱いについて

著者ぴぃちんさん

2017年11月03日 02:08

こんばんは。

全く異なる事業主に雇用される場合には、従業員はA社からB社に事業主がかわるので、原則的には、A社の資格喪失とB社の資格取得の手続きが必要になります。

ただし、A社がB社に営業譲渡された場合に、雇用保険の手続きとしての「同一事業主」の認定を受けることが可能であると思いますので、同一事業主の認定を受けているのであれば、資格喪失の必要性がありませんので、転勤として扱われたものと思います。
同一性の確認は、ハローワークで行います。
不明な点があれば、B社の所轄のハローワークに確認されてください(。
従業員のメリットとしては、資格喪失しない、ということになるでしょうか。



> 営業譲渡契約で、事業主がA社からB社へ変わった為(従業員や労働場所は同じ)、従業員雇用保険をA社からB社へ変更しました。
> 手続きは、旧事業主のA社が行ったのですが、先日、従業員全員の雇用保険がA社からB社への転勤扱いになっていることが発覚しました。
>
> 何か意図があってそうしたのだと思うのですが、転勤扱いにするメリット(A社、または従業員のメリット)とは、何でしょうか。
>
> ちなみに、A社とB社は、全く関連がなく別の会社です。
> その為、なぜ、ハローワークが転勤扱いにしたのかも不思議でたまりません。
>
> どうか、よろしくお願い致します。
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