相談の広場
どなたか教えてください
26年5月 法人設立
26年9月 1期決算 売上 2500万(以下全て税込金額)
27年9月 2期決算 売上 5300万
28年9月 3期決算 売上 5200万
29年9月 4期決算 売上 5200万
簡易課税を選択しております。
27年9月の売り上げが、税抜き5000万以下であれば29年9月決算の消費税の申告は簡易課税が適用するものと思ってましたが、
一般課税の申告書が届きました。
その理由が勉強不足の私にはわかりません。
税務署の通達に間違いはないでしょうから
従いますが どなたか教えてください。
お願いいたします。
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> どなたか教えてください
>
> 26年5月 法人設立
> 26年9月 1期決算 売上 2500万(以下全て税込金額)
> 27年9月 2期決算 売上 5300万
> 28年9月 3期決算 売上 5200万
> 29年9月 4期決算 売上 5200万
> 簡易課税を選択しております。
>
> 27年9月の売り上げが、税抜き5000万以下であれば29年9月決算の消費税の申告は簡易課税が適用するものと思ってましたが、
> 一般課税の申告書が届きました。
> その理由が勉強不足の私にはわかりません。
>
> 税務署の通達に間違いはないでしょうから
> 従いますが どなたか教えてください。
> お願いいたします。
消費税の対象となる売上には、雑収入等の収益も含まれます。
決算書の売上高だけではないので。。。その点も確認を。。。
不明な場合は、税務署へ確認されることをお勧めします。
まれに、間違いも有りますので。。。
> > どなたか教えてください
> >
> > 26年5月 法人設立
> > 26年9月 1期決算 売上 2500万(以下全て税込金額)
> > 27年9月 2期決算 売上 5300万
> > 28年9月 3期決算 売上 5200万
> > 29年9月 4期決算 売上 5200万
> > 簡易課税を選択しております。
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> > 27年9月の売り上げが、税抜き5000万以下であれば29年9月決算の消費税の申告は簡易課税が適用するものと思ってましたが、
> > 一般課税の申告書が届きました。
> > その理由が勉強不足の私にはわかりません。
> >
> > 税務署の通達に間違いはないでしょうから
> > 従いますが どなたか教えてください。
> > お願いいたします。
>
> 消費税の対象となる売上には、雑収入等の収益も含まれます。
> 決算書の売上高だけではないので。。。その点も確認を。。。
> 不明な場合は、税務署へ確認されることをお勧めします。
>
> まれに、間違いも有りますので。。。
回答ありがとうございます
雑収入等は見当たらないので直接税務署に
問合わせてみます。
ありがとうございました。
>
> どなたか教えてください
>
> 26年5月 法人設立
> 26年9月 1期決算 売上 2500万(以下全て税込金額)
> 27年9月 2期決算 売上 5300万
> 28年9月 3期決算 売上 5200万
> 29年9月 4期決算 売上 5200万
> 簡易課税を選択しております。
>
> 27年9月の売り上げが、税抜き5000万以下であれば29年9月決算の消費税の申告は簡易課税が適用するものと思ってましたが、
> 一般課税の申告書が届きました。
> その理由が勉強不足の私にはわかりません。
>
> 税務署の通達に間違いはないでしょうから
> 従いますが どなたか教えてください。
> お願いいたします。
こんばんは。
既に解決済みかと思いますが免税期間は税込で判断します。
なので1期、2期共に課税売上は 2,500万と5,300が課税売上となります。
1期、2期は免税期間ではありませんか?
消費税納税の初回申告はは3期目だと思いますからその場合の1期の課税売上は2,500万ですが4期目の課税売上は2期目の5,300万となり本則申告となっているのではないでしょうか。
その点を確認されてはどうでしょう。
下記国税庁TAXアンサーより
基準期間において免税事業者であった場合には、その基準期間中の課税売上高には、消費税が含まれていませんから、基準期間における課税売上高を計算するときには税抜きの処理は行いません。
つまり税込で判断となると思います。
また別サイトでの説明です。
1.その基準期間が消費税の納税義務がない場合
消費税の納税義務がない期間については、その取引金額に消費税額は含まれていないものとされるので消費税の経理処理などする必要はありません。
そのことからも、その基準期間について消費税の納税義務がなかった場合、その基準期間の課税売上高については税抜に直すことなく税込のままの金額により課税期間の消費税の納税義務の有無を判定します。
仮に税抜により無理やり経理処理をしたからといって、税抜により課税売上高を判断することもできません。
つまり、もし第一期(基準期間)に消費税の納税義務がなく、課税売上高(税込・消費税率8%)が1080万円だった場合、その金額により判断をするため、第三期(二期間後)については消費税の納税義務が生じることになるのです。
2.その基準期間が消費税の納税義務がある場合
消費税の申告は、税込で経理処理をしていても、税抜で経理処理をしていても、最終的には税抜の金額をベースに申告をすることになります。
そのことからも、その基準期間について消費税の納税義務があった場合、その基準期間の課税売上高を税抜にしたものの金額により課税期間の消費税の納税義務の有無を判定することになるのです。
例えば、第三期の課税売上高が1080万円(税込・消費税率8%)であったとすれば、その税抜金額は1000万円となり、その期を基準期間とする第五期(二期間後)については消費税の納税義務は生じないことになるのです。
以上
とりあえず。
> > どなたか教えてください
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> > 26年9月 1期決算 売上 2500万(以下全て税込金額)
> > 27年9月 2期決算 売上 5300万
> > 28年9月 3期決算 売上 5200万
> > 29年9月 4期決算 売上 5200万
> > 簡易課税を選択しております。
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> > 27年9月の売り上げが、税抜き5000万以下であれば29年9月決算の消費税の申告は簡易課税が適用するものと思ってましたが、
> > 一般課税の申告書が届きました。
> > その理由が勉強不足の私にはわかりません。
> >
> > 税務署の通達に間違いはないでしょうから
> > 従いますが どなたか教えてください。
> > お願いいたします。
>
>
> こんばんは。
> 既に解決済みかと思いますが免税期間は税込で判断します。
> なので1期、2期共に課税売上は 2,500万と5,300が課税売上となります。
> 1期、2期は免税期間ではありませんか?
> 消費税納税の初回申告はは3期目だと思いますからその場合の1期の課税売上は2,500万ですが4期目の課税売上は2期目の5,300万となり本則申告となっているのではないでしょうか。
> その点を確認されてはどうでしょう。
> 下記国税庁TAXアンサーより
>
> 基準期間において免税事業者であった場合には、その基準期間中の課税売上高には、消費税が含まれていませんから、基準期間における課税売上高を計算するときには税抜きの処理は行いません。
>
> つまり税込で判断となると思います。
> また別サイトでの説明です。
>
> 1.その基準期間が消費税の納税義務がない場合
> 消費税の納税義務がない期間については、その取引金額に消費税額は含まれていないものとされるので消費税の経理処理などする必要はありません。
>
> そのことからも、その基準期間について消費税の納税義務がなかった場合、その基準期間の課税売上高については税抜に直すことなく税込のままの金額により課税期間の消費税の納税義務の有無を判定します。
>
> 仮に税抜により無理やり経理処理をしたからといって、税抜により課税売上高を判断することもできません。
>
> つまり、もし第一期(基準期間)に消費税の納税義務がなく、課税売上高(税込・消費税率8%)が1080万円だった場合、その金額により判断をするため、第三期(二期間後)については消費税の納税義務が生じることになるのです。
>
> 2.その基準期間が消費税の納税義務がある場合
>
> 消費税の申告は、税込で経理処理をしていても、税抜で経理処理をしていても、最終的には税抜の金額をベースに申告をすることになります。
>
> そのことからも、その基準期間について消費税の納税義務があった場合、その基準期間の課税売上高を税抜にしたものの金額により課税期間の消費税の納税義務の有無を判定することになるのです。
>
> 例えば、第三期の課税売上高が1080万円(税込・消費税率8%)であったとすれば、その税抜金額は1000万円となり、その期を基準期間とする第五期(二期間後)については消費税の納税義務は生じないことになるのです。
>
> 以上
> とりあえず。
わかりやすい説明ありがとうございます
気が重くてまだ問合わせしてませんでしたから
たいへん助かりました。
なんだか税の落とし穴的に感じますが 納得しました。
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2024.4.22
2023.11.1
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