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労務管理

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非常勤の有給休暇交付日数、賞与支給計算について

著者 るるんる さん

最終更新日:2017年11月12日 16:10

お世話になります。

労働契約書では、週5日、1日5時間勤務のパートさんがおられます。
ここ数年の実績では、週2日〜5日勤務ですが、1日2時間〜5時間の勤務があります。
特に夏休みや冬休みがある時は、パートさんの都合で午前中のみ、午後のみの勤務になっております。(お子様が小さいので仕方ないのですが。)
現在は、
有給休暇は.5日勤務ですので、常勤者と同じ日数を交付。
賞与計算では、1日の労働時間に関係なく、出勤日数が8割超えていたら満額支給しております。

事務経験が少なく、小規模な為、相談できる上司もおりません。
この処理の仕方であっていますか?
もっと良い方法があれば、教えていただきたいのです。
そもそももっと良い契約書のフォーマットなどあるのでしたら、合わせて教えてください。

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Re: 非常勤の有給休暇交付日数、賞与支給計算について

著者村の平民さん

2017年11月12日 16:47

① 質問の①は、法律に合っています。

② 質問の②は、法律に規定は無く、会社毎の就業規則で決めることですから、評価できません。

③ Webのキーワードに「やさしい労務管理の手引き」と入力して下さい。そこに事業主向けに厚生労働省がわかりやすく書いた労働関係法の解説があります。28ページ余のボリュームがありますが、網羅的に書いています。

④ Webのキーワードに「労働条件通知書」と入力して下さい。厚生労働省がつくった労働条件通知書の雛形があります。
 これをダウンロードして、適宜加除修正してお使い下さい。

Re: 非常勤の有給休暇交付日数、賞与支給計算について

著者ぴぃちんさん

2017年11月12日 17:45

有給休暇については、週5日の勤務として付与することで、問題はありません。但し、週2~5日の出勤というのが、パートさん都合でそのようになっているのであれば、出勤率が8割以下になっていませんかね。
8割に満たない場合には、付与してもよいですが、法的には付与する義務はない、になります。

賞与は、御社のルールがあればそれに従って支給されることになります。なので、賞与計算がどのようになっているのかは、御社のルールを確認していただくしかありません。

雇用する場合には、労働条件通知書を交付しなければならないですから、労働条件通知書に記載しなければならない事項は記載することになります。

労働条件通知書(鳥取労働局ホームページ)
http://tottori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/meiji.html



> お世話になります。
>
> 労働契約書では、週5日、1日5時間勤務のパートさんがおられます。
> ここ数年の実績では、週2日〜5日勤務ですが、1日2時間〜5時間の勤務があります。
> 特に夏休みや冬休みがある時は、パートさんの都合で午前中のみ、午後のみの勤務になっております。(お子様が小さいので仕方ないのですが。)
> 現在は、
> ①有給休暇は.5日勤務ですので、常勤者と同じ日数を交付。
> ②賞与計算では、1日の労働時間に関係なく、出勤日数が8割超えていたら満額支給しております。
>
> 事務経験が少なく、小規模な為、相談できる上司もおりません。
> この処理の仕方であっていますか?
> もっと良い方法があれば、教えていただきたいのです。
> そもそももっと良い契約書のフォーマットなどあるのでしたら、合わせて教えてください。

Re: 非常勤の有給休暇交付日数、賞与支給計算について

著者るるんるさん

2017年11月15日 21:02

村の平民さん

お早い、分かりやすい回答をありがとうございます。
勉強不足を痛感しました。
具体的にサイトの紹介をしてくださり、感謝です。
頑張ります。

Re: 非常勤の有給休暇交付日数、賞与支給計算について

著者るるんるさん

2017年11月15日 21:05

ぴぃちんさん

とても分かりやすく、丁寧に回答をくださいまして、ありがとうございます。
具体的な回答なので、理解できました!
このようにお早い回答をいただけるとは思っておらず、感激です。
もっと勉強しようと思います。
ありがとうございます。

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