相談の広場
お世話になります。
労働契約書では、週5日、1日5時間勤務のパートさんがおられます。
ここ数年の実績では、週2日〜5日勤務ですが、1日2時間〜5時間の勤務があります。
特に夏休みや冬休みがある時は、パートさんの都合で午前中のみ、午後のみの勤務になっております。(お子様が小さいので仕方ないのですが。)
現在は、
①有給休暇は.5日勤務ですので、常勤者と同じ日数を交付。
②賞与計算では、1日の労働時間に関係なく、出勤日数が8割超えていたら満額支給しております。
事務経験が少なく、小規模な為、相談できる上司もおりません。
この処理の仕方であっていますか?
もっと良い方法があれば、教えていただきたいのです。
そもそももっと良い契約書のフォーマットなどあるのでしたら、合わせて教えてください。
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有給休暇については、週5日の勤務として付与することで、問題はありません。但し、週2~5日の出勤というのが、パートさん都合でそのようになっているのであれば、出勤率が8割以下になっていませんかね。
8割に満たない場合には、付与してもよいですが、法的には付与する義務はない、になります。
賞与は、御社のルールがあればそれに従って支給されることになります。なので、賞与計算がどのようになっているのかは、御社のルールを確認していただくしかありません。
雇用する場合には、労働条件通知書を交付しなければならないですから、労働条件通知書に記載しなければならない事項は記載することになります。
労働条件通知書(鳥取労働局ホームページ)
http://tottori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/meiji.html
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> 労働契約書では、週5日、1日5時間勤務のパートさんがおられます。
> ここ数年の実績では、週2日〜5日勤務ですが、1日2時間〜5時間の勤務があります。
> 特に夏休みや冬休みがある時は、パートさんの都合で午前中のみ、午後のみの勤務になっております。(お子様が小さいので仕方ないのですが。)
> 現在は、
> ①有給休暇は.5日勤務ですので、常勤者と同じ日数を交付。
> ②賞与計算では、1日の労働時間に関係なく、出勤日数が8割超えていたら満額支給しております。
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