相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

扶養をぬけて新たに社会保険の加入

著者 リンゴ999 さん

最終更新日:2017年11月13日 12:11

当社従業員が今までご主人の社会保険の扶養の範囲内で勤務していました。
今後従業員扶養をぬけて当社の方で社会保険に加入する際、どのような手続きが当社で必要でしょうか?
まず脱退手続き等ご主人の会社でしてもらってからこちらで手続き等するようになるのでしょうか?
回答いただけると幸いです。よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 扶養をぬけて新たに社会保険の加入

著者村の平民さん

2017年11月13日 17:10

① 夫の勤務先で、夫の扶養家族として届け出てあることについては、夫の方の手続になります。その手続に貴社が関与することではありません。

② 前記①の夫の会社の手続に拘わらず、貴社の従業者が社会(健康・厚生年金)保険の被保険者資格があれば、その資格になったら5日以内に資格取得届を年金事務所へ提出しなければなりません。

Re: 扶養をぬけて新たに社会保険の加入

著者ユキンコクラブさん

2017年11月13日 17:18

> 当社従業員が今までご主人の社会保険の扶養の範囲内で勤務していました。
> 今後従業員扶養をぬけて当社の方で社会保険に加入する際、どのような手続きが当社で必要でしょうか?

今まで、社会保険被保険者に該当しない程度の就労条件だったと思われますので、そのままの労働条件では社会保険被保険者資格を取得することはできません。
労働条件の確認をしたうえで、社会保険加入手続きを。。

御社での手続きは、新入社員の社会保険資格取得手続きと何ら変わりありません。年の途中であろうと、月の途中であろうと、資格取得日から5日以内に資格取得届を年金機構へ出す必要があります。。。事前手続きはできませんのでご注意を。。

> まず脱退手続き等ご主人の会社でしてもらってからこちらで手続き等するようになるのでしょうか?

脱退手続きというものは原則できません。
被扶養者資格喪失は、被保険者になったことが確認できればいつでもできるでしょう。

本来は同時に行うものですので、いつから社会保険被保険者になるということをご主人の会社の担当者に伝えておかなければいけないでしょう。
そのうえで、被保険者になった証明(健康保険証)などを求められる場合も有りますので、確認していただき、被扶養者資格喪失手続をしていただくことになるでしょう。

御社で社会保険資格取得手続きを進める=ご主人の会社に被扶養者でなくなることを伝える。資格取得日と被扶養者資格喪失日は同じ日であることがベストです。

ご主人の会社の手続きについて、御社がいろいろ言えませんので、御社は御社がしなければいけない手続きを正しく行いましょう。

Re: 扶養をぬけて新たに社会保険の加入

著者リンゴ999さん

2017年11月13日 20:25

> ① 夫の勤務先で、夫の扶養家族として届け出てあることについては、夫の方の手続になります。その手続に貴社が関与することではありません。
>
> ② 前記①の夫の会社の手続に拘わらず、貴社の従業者が社会(健康・厚生年金)保険の被保険者資格があれば、その資格になったら5日以内に資格取得届を年金事務所へ提出しなければなりません。

早速の回答ありがとうございます!
なるほど、そうなんですね。助かりました(^^)

Re: 扶養をぬけて新たに社会保険の加入

著者リンゴ999さん

2017年11月13日 20:34

詳しく回答ありがとうございます!
はい、労働条件も今後変わってきます。
被保険者になる日をご主人の会社に伝えて、こちらの手続きをしっかり進めたら良いのですね。
とても助かりました。ありがとうございました(^^)

Re: 扶養をぬけて新たに社会保険の加入

著者吉川経営労務商会さん (専門家)

2017年11月14日 08:55

> ① 夫の勤務先で、夫の扶養家族として届け出てあることについては、夫の方の手続になります。その手続に貴社が関与することではありません。
>
> ② 前記①の夫の会社の手続に拘わらず、貴社の従業者が社会(健康・厚生年金)保険の被保険者資格があれば、その資格になったら5日以内に資格取得届を年金事務所へ提出しなければなりません。

Re: 扶養をぬけて新たに社会保険の加入

著者吉川経営労務商会さん (専門家)

2017年11月14日 08:58

> ① 夫の勤務先で、夫の扶養家族として届け出てあることについては、夫の方の手続になります。その手続に貴社が関与することではありません。
→異動届④削除のチェックをすること。被扶養者でなくなった日、理由を記入してもらうこと。前社での手続きが原則です。
>
> ② 前記①の夫の会社の手続に拘わらず、貴社の従業者が社会(健康・厚生年金)保険の被保険者資格があれば、その資格になったら5日以内に資格取得届を年金事務所へ提出しなければなりません。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP