相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

有給休暇の時間単位の利用について

著者 くぼ 太郎 さん

最終更新日:2017年11月30日 19:39

有給休暇の時間単位の利用について、社内で検討しているのですが、詳細な運用ケースについて不明点があり、質問させていただきました。

1日の中で複数回取得することが可能だと思いますが、①1回1回の休みが時間単位でないといけないのか、②利用した合計時間が1時間単位であればよいのか、教えていただけますでしょうか。

例としては、時間休を3時間取得した際に、以下のどちらになりますでしょうか。
①朝に1時間、夕方に2時間利用のみ可能(それぞれが1時間単位である必要がある)
②朝・夕方に1時間30分ずつで利用も可能(合計時間が1時間単位になればよい)


お手数をおかけしますが、ご教示いただけますでしょうか。
ご回答、よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 有給休暇の時間単位の利用について

著者tonさん

2017年11月30日 20:26

> 有給休暇の時間単位の利用について、社内で検討しているのですが、詳細な運用ケースについて不明点があり、質問させていただきました。
>
> 1日の中で複数回取得することが可能だと思いますが、①1回1回の休みが時間単位でないといけないのか、②利用した合計時間が1時間単位であればよいのか、教えていただけますでしょうか。
>
> 例としては、時間休を3時間取得した際に、以下のどちらになりますでしょうか。
> ①朝に1時間、夕方に2時間利用のみ可能(それぞれが1時間単位である必要がある)
> ②朝・夕方に1時間30分ずつで利用も可能(合計時間が1時間単位になればよい)
>
>
> お手数をおかけしますが、ご教示いただけますでしょうか。
> ご回答、よろしくお願いいたします。


こんばんは。
☆1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数
2時間や3時間など、1時間以外を取得単位とする場合も会社ごとの労使協定で決定します。ただし、1時間より小さい単位(分等)を取得単位とすることはできません。
30分単位での時間単位年休取得は法律上認められていません。

厚労省より

(1)時間単位年休の対象労働者の範囲
(2)時間単位年休の日数(5日以内の範囲)
(3)時間単位年休1日の時間数
(4)1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数
になります。ただし、分単位など時間未満の単位は認められません。


なので1時間30分の取得は出来ず1時間か2時間かになろうかと思います
とりあえず。

Re: 有給休暇の時間単位の利用について

著者くぼ 太郎さん

2017年11月30日 20:43

ton様

ご返信、ありがとうございます。
私も厚労省の資料を読む限り、いただいたとおり『基本的には1時間単位ずつでの取得』になるのでは、と考えております。

その上で、会社としては社員の取得しやすさのため、1日の中で最終的に1時間単位で割り切れる取得の仕方(1時間30分を2回で合計3時間)であれば認めてあげたいと考えており、セーフなのかアウトなのかを知りたいと思っています。

私見ですが、この場合に重要になるのは、時間単位の取得の考え方になるのかと思ってます。
A…1日の中で、◯時~△時の時間休と、□時~✕時の時間休を取得
と考える場合は、それぞれの時間帯が1時間単位である必要があり、

B…1日の中で☆時間の時間休を取得
と考える場合は、合計で☆時間になればよく、内訳としては分単位になることも認められるのかもしれないと予想しています。(合計3時間、内訳として1時間30分を2回に分けて取得)

上記の私の考えも踏まえた上で、参考資料や、同様のケース等でのQAがあれば教えていただけますでしょうか。

何卒、よろしくお願いいたします。

> こんばんは。
> ☆1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数
> 2時間や3時間など、1時間以外を取得単位とする場合も会社ごとの労使協定で決定します。ただし、1時間より小さい単位(分等)を取得単位とすることはできません。
> 30分単位での時間単位年休取得は法律上認められていません。
>
> 厚労省より
>
> (1)時間単位年休の対象労働者の範囲
> (2)時間単位年休の日数(5日以内の範囲)
> (3)時間単位年休1日の時間数
> (4)1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数
> になります。ただし、分単位など時間未満の単位は認められません。
>
>
> なので1時間30分の取得は出来ず1時間か2時間かになろうかと思います
> とりあえず。

Re: 有給休暇の時間単位の利用について

著者tonさん

2017年11月30日 22:18

> ton様
>
> ご返信、ありがとうございます。
> 私も厚労省の資料を読む限り、いただいたとおり『基本的には1時間単位ずつでの取得』になるのでは、と考えております。
>
> その上で、会社としては社員の取得しやすさのため、1日の中で最終的に1時間単位で割り切れる取得の仕方(1時間30分を2回で合計3時間)であれば認めてあげたいと考えており、セーフなのかアウトなのかを知りたいと思っています。
>
> 私見ですが、この場合に重要になるのは、時間単位の取得の考え方になるのかと思ってます。
> A…1日の中で、◯時~△時の時間休と、□時~✕時の時間休を取得
> と考える場合は、それぞれの時間帯が1時間単位である必要があり、
>
> B…1日の中で☆時間の時間休を取得
> と考える場合は、合計で☆時間になればよく、内訳としては分単位になることも認められるのかもしれないと予想しています。(合計3時間、内訳として1時間30分を2回に分けて取得)
>
> 上記の私の考えも踏まえた上で、参考資料や、同様のケース等でのQAがあれば教えていただけますでしょうか。
>
> 何卒、よろしくお願いいたします。
>

こんばんは。
厚労省の説明に下記『分単位等の時間未満の単位は認めない』とありますが??
1度の取得が1時間単位と言う事ではないですか?
Bの内容で1日に☆時間の時間休暇を取得は可能な訳で1日合計で数時間取得も可能かと思いますが分単位は認めないとする厚労省の見解がありますよね。
3時間の取得は可能だが時間単位での取得でしょうね。(4)の説明ですね。
下記の説明は厚労省のQ&Aからですが。。。

> > 厚労省より
> >
> > (1)時間単位年休の対象労働者の範囲
> > (2)時間単位年休の日数(5日以内の範囲)
> > (3)時間単位年休1日の時間数
> > (4)1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数
> > になります。ただし、分単位など時間未満の単位は認められません。
> >

とりあえず。

Re: 有給休暇の時間単位の利用について

著者村の長老さん

2017年12月01日 08:00

既にtonさんの回答がある通りだと思いますが、なぜ1時間未満の時間単位ではダメなのか?という考察をしてみると、

本来の「年次有給休暇」という制度そのものの存在、あり方に立ち戻る必要があるのではと思います。いうまでもなくこの制度ができるまでは「1日単位」でした。また法律では認めていないが、会社がよければということで「半日単位」も存在していました。ただこの場合も法は積極的に賛成していたわけではないようです。というのは、半日で年休の目的であるリフレッシュや休養ができるのか?という疑問が常につき纏うからです。

これを基本とするならば、1時間単位なんてそもそも有効性があるのか?ということになり、更にもっと細かく付与することを良しとすると、本来の年次有給休暇の主旨から相当逸脱することになってしまうからではないのか、という推論になりそうです。

年次有給休暇を時間単位で付与する法案の国会審議の議事録を見てみると、やはりそのような議論が展開されているようです。ただあまりに取得率の向上停滞と国外から一向に進まない非難に対応するため、反対意見を封じることになったようです。

Re: 有給休暇の時間単位の利用について

著者ぴぃちんさん

2017年12月01日 08:08

時間単位年休については、取得が1時間単位になります。
一時間以外の時間を単位とする場合でも、二時間や三時間という記述がありますので、1時間30分という単位の考えはそもそもない、と考えます。
②の方法であれば、時間単位になっていないと考えます。
あくまで単位は時間と考えます。



> 有給休暇の時間単位の利用について、社内で検討しているのですが、詳細な運用ケースについて不明点があり、質問させていただきました。
>
> 1日の中で複数回取得することが可能だと思いますが、①1回1回の休みが時間単位でないといけないのか、②利用した合計時間が1時間単位であればよいのか、教えていただけますでしょうか。
>
> 例としては、時間休を3時間取得した際に、以下のどちらになりますでしょうか。
> ①朝に1時間、夕方に2時間利用のみ可能(それぞれが1時間単位である必要がある)
> ②朝・夕方に1時間30分ずつで利用も可能(合計時間が1時間単位になればよい)
>
>
> お手数をおかけしますが、ご教示いただけますでしょうか。
> ご回答、よろしくお願いいたします。

Re: 有給休暇の時間単位の利用について

著者くぼ 太郎さん

2017年12月01日 10:09

ton様

重ねてのご回答、ありがとうございます。
BがNGであることについての根拠について、改めて教えていただき大変参考になりました。
自分でも、厚労省の資料等からより読み取れるよう精進したいと思います。


村の長老様

有給休暇の趣旨からのご意見、および議事録の内容まで教えていただき、ありがとうございます。
たしかに、1時間未満の利用だと、本来のリフレッシュや休養という観点から大分外れてしまいそうですね。
分単位は認めない、その根拠・理由として大変参考になりました。


ぴぃちん様

単位の考え方について教えていただき、ありがとうございます。
やはり合計時間が時間単位で割り切れても、1回1回が1時間30分では、単位として認められないのですね。



皆様からいただいたご意見をもとに、社内の運用について検討したいと思います。
迅速なアドバイスをいただきまして、重ね重ねお礼申し上げます。ありがとうございました。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP