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労務管理

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退職願提出後の、退職日変更について

著者 よんじゅう さん

最終更新日:2017年12月11日 11:51

初めまして、こんにちは。
提出済みの退職願における、退職日変更は可能かについて、ご相談いたします。

以下が上長との話し合いの流れです。

① 9月末、上長と社長に退職の意を伝える。

② 10月頭に退職願(就業規則退職願を出すことになっているため、「届」は未提出)を提出。退職日は12/31付。話し合いで最終出勤日は有給をすべて使い切った日付。

③ 現在、後任の方に引継ぎをしており、9割は完了。

なお、私の現在の労務的な(?)状況はこのようになります。

【1】②の時点より有給数が少ない:感染症になり出勤できなかった期間があったため。
【2】退職理由の8割は、社歴の長い女性からの軽いいじめによる精神的ダメージ。(その方と目を合わせると動悸と汗がひどくなったり、帰宅後に吐いたり不眠になったりしている)上長把握済み。(残りの2割は結婚)なお、社長や上長は「もうあの人は変わらないから適応できない人が辞めるしかない、という感じ。
【3】実父がてんかん持ちで、最終出勤日頃から遠方に入院予定。車の運転ができるのが私と高齢の祖父だけで、遠方のため私が付き添う必要あり。(いつ発作が起きるかわからないので、公共機関やタクシーの移動は不可)おそらく3日は滞在し、検査の同意書の記入や立会いをするかと思われる。

まず、【1】の場合、おそらく最終出勤日を変更しなくてはならないかと思うのですが、【2】と【3】の理由により、そもそもの退職日を変更したいというのが私の希望です。
就業規則には、2週間前の申し出はもちろん記載がありますが、やむを得ないと判断した場合は即日も、というニュアンスの文がありました。

このような場合、退職日の変更は可能でしょうか。
また、理由として【3】はまだ報告していないのですが、【3】で言うべきか、【2】で押し通すべきか、どちらの方がことが大きくならずに退職できるのでしょうか。こちらとしては、【2】によって引き起こされている不眠などの苦痛があるのに、まるで最終的な退職理由が【3】だけになってしまうような気がして、悔しい気持ちもあります。こんな下らない理由、社会人としてどうかと思われますでしょうが・・・。


さらに、賞与についても詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教示いただきたいです。
弊社の賞与算定期間が7/1~12/31で、支給日が12/15なのですが、私が仮に12/15に退職した場合、賞与は会社に戻す必要があるのでしょうか。
支給日が算定期間に含まれている会社に勤めたことがなく、どうなるのか全く分かりません。

退職日の変更は可能か、賞与は会社に払い戻すのか、ご教示ください。

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Re: 退職願提出後の、退職日変更について

著者hitokoto2008さん

2017年12月11日 13:51

相談者さんが列記している退職に至る個別理由については、コメントを控えます。
脅迫されて書かされたものでない限りは、退職届はそういうものを考慮して提出するものだからです。
ですから、退職届の提出後の話だけにします。

退職願(届出)は労働者からの雇用契約解除の意志表示です。
つまり、それを撤回したいということですが、会社側がそれを正式に受理したのであれば、原則無理です。
原則無理ということは、退職願いの受理印がどこまで承認されているのか?ということになります。
例えば、所属長→総務担当者→総務管理職→取締役→社長という承認決裁ルートを考えた場合、正式に受理された時点はどこか?ということです。
退職承認決裁権限をもつ者が総務管理職ならば、その時点で承認(会社受理)ということになり、社長が承認決裁権限をもっているのであれば、社長が承認していなければ、会社受理とまでは判断できないことになります。
ただ、そこまで厳密に行っている中小企業は少ないと思いますので、確認は難しいですね。(訴訟になれば、厳密に判断されるべきところです)
ただ、法律論とは別に、労使双方が合意すれば可能です。
「未だ受理していない」から「上には言っていない」から書き直してください。
現実的には、その他会社側から「退職日をずらしてくれ」ということもありますね。

賞与の話は別ですね。
12月末まで査定期間があるのに、12月15日に支給では、形式上前払いの部分が発生します。
査定期間満了ではないので、「返還してくれ」と言われれば、その部分の返還はやむを得ないのでは。
但し、賞与額の計算式は書面で貰うこと。
なお、過去に同じような退職をした者で、賞与の返還をしていないケースを例に出して、返還する義務がないという主張も可能ですが、それは相談者が立証すべき話となります。




> 初めまして、こんにちは。
> 提出済みの退職願における、退職日変更は可能かについて、ご相談いたします。
>
> 以下が上長との話し合いの流れです。
>
> ① 9月末、上長と社長に退職の意を伝える。
>
> ② 10月頭に退職願(就業規則退職願を出すことになっているため、「届」は未提出)を提出。退職日は12/31付。話し合いで最終出勤日は有給をすべて使い切った日付。
>
> ③ 現在、後任の方に引継ぎをしており、9割は完了。
>
> なお、私の現在の労務的な(?)状況はこのようになります。
>
> 【1】②の時点より有給数が少ない:感染症になり出勤できなかった期間があったため。
> 【2】退職理由の8割は、社歴の長い女性からの軽いいじめによる精神的ダメージ。(その方と目を合わせると動悸と汗がひどくなったり、帰宅後に吐いたり不眠になったりしている)上長把握済み。(残りの2割は結婚)なお、社長や上長は「もうあの人は変わらないから適応できない人が辞めるしかない、という感じ。
> 【3】実父がてんかん持ちで、最終出勤日頃から遠方に入院予定。車の運転ができるのが私と高齢の祖父だけで、遠方のため私が付き添う必要あり。(いつ発作が起きるかわからないので、公共機関やタクシーの移動は不可)おそらく3日は滞在し、検査の同意書の記入や立会いをするかと思われる。
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> まず、【1】の場合、おそらく最終出勤日を変更しなくてはならないかと思うのですが、【2】と【3】の理由により、そもそもの退職日を変更したいというのが私の希望です。
> 就業規則には、2週間前の申し出はもちろん記載がありますが、やむを得ないと判断した場合は即日も、というニュアンスの文がありました。
>
> このような場合、退職日の変更は可能でしょうか。
> また、理由として【3】はまだ報告していないのですが、【3】で言うべきか、【2】で押し通すべきか、どちらの方がことが大きくならずに退職できるのでしょうか。こちらとしては、【2】によって引き起こされている不眠などの苦痛があるのに、まるで最終的な退職理由が【3】だけになってしまうような気がして、悔しい気持ちもあります。こんな下らない理由、社会人としてどうかと思われますでしょうが・・・。
>
>
> さらに、賞与についても詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教示いただきたいです。
> 弊社の賞与算定期間が7/1~12/31で、支給日が12/15なのですが、私が仮に12/15に退職した場合、賞与は会社に戻す必要があるのでしょうか。
> 支給日が算定期間に含まれている会社に勤めたことがなく、どうなるのか全く分かりません。
>
> 退職日の変更は可能か、賞与は会社に払い戻すのか、ご教示ください。
>

Re: 退職願提出後の、退職日変更について

著者ぴぃちんさん

2017年12月11日 15:13

状況としては、退職願を提出して、会社と相談の上、12/31付の退職、ということで合意している状況と考えます。

> このような場合、退職日の変更は可能でしょうか。

お返事としては、常識的にはできません、になります。すでに双方で合意しているからです。ただし、いつに変更したいのかわかりませんが、退職日を変更したい旨、相談することは可能です。
現在の雇用契約の内容によりますが、強行するのであれば、退職届を提出して2週間後、という方法がとれることもあります。

賞与については、御社の賞与の規定を確認しないと判断できないです。算定期間の全期間在籍している場合に支給される金額と途中で退職する場合の金額が異なるのであれば、条件によっては過払い分は返却する必要がある可能性はあります。



> 初めまして、こんにちは。
> 提出済みの退職願における、退職日変更は可能かについて、ご相談いたします。
>
> 以下が上長との話し合いの流れです。
>
> ① 9月末、上長と社長に退職の意を伝える。
>
> ② 10月頭に退職願(就業規則退職願を出すことになっているため、「届」は未提出)を提出。退職日は12/31付。話し合いで最終出勤日は有給をすべて使い切った日付。
>
> ③ 現在、後任の方に引継ぎをしており、9割は完了。
>
> なお、私の現在の労務的な(?)状況はこのようになります。
>
> 【1】②の時点より有給数が少ない:感染症になり出勤できなかった期間があったため。
> 【2】退職理由の8割は、社歴の長い女性からの軽いいじめによる精神的ダメージ。(その方と目を合わせると動悸と汗がひどくなったり、帰宅後に吐いたり不眠になったりしている)上長把握済み。(残りの2割は結婚)なお、社長や上長は「もうあの人は変わらないから適応できない人が辞めるしかない、という感じ。
> 【3】実父がてんかん持ちで、最終出勤日頃から遠方に入院予定。車の運転ができるのが私と高齢の祖父だけで、遠方のため私が付き添う必要あり。(いつ発作が起きるかわからないので、公共機関やタクシーの移動は不可)おそらく3日は滞在し、検査の同意書の記入や立会いをするかと思われる。
>
> まず、【1】の場合、おそらく最終出勤日を変更しなくてはならないかと思うのですが、【2】と【3】の理由により、そもそもの退職日を変更したいというのが私の希望です。
> 就業規則には、2週間前の申し出はもちろん記載がありますが、やむを得ないと判断した場合は即日も、というニュアンスの文がありました。
>
> このような場合、退職日の変更は可能でしょうか。
> また、理由として【3】はまだ報告していないのですが、【3】で言うべきか、【2】で押し通すべきか、どちらの方がことが大きくならずに退職できるのでしょうか。こちらとしては、【2】によって引き起こされている不眠などの苦痛があるのに、まるで最終的な退職理由が【3】だけになってしまうような気がして、悔しい気持ちもあります。こんな下らない理由、社会人としてどうかと思われますでしょうが・・・。
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> さらに、賞与についても詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教示いただきたいです。
> 弊社の賞与算定期間が7/1~12/31で、支給日が12/15なのですが、私が仮に12/15に退職した場合、賞与は会社に戻す必要があるのでしょうか。
> 支給日が算定期間に含まれている会社に勤めたことがなく、どうなるのか全く分かりません。
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> 退職日の変更は可能か、賞与は会社に払い戻すのか、ご教示ください。
>

Re: 退職願提出後の、退職日変更について

著者村の平民さん

2017年12月12日 13:34

① 各種のことを取り混ぜて書いておられるので、一つひとつを考察しません。

② 表題の退職願提出後の、退職日変更は、退職願を受理した会社が、退職(実行)日を変更することに同意すれば、どのようにでも変更できます。

③ 一般世上多くは、変更不可とする例が殆どです。
 また、これを強制的に変更させることは、一部の例外を除いては裁判上でも不可能です。

④ 裁判上で変更を認めたのは、退職が任意で無く、強制またはそれに近い状態であった場合のみです。

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