相談の広場
現在、精神疾患のため休職中です。
休職期間満了(1年6か月)になる前に、復職プログラム(リワーク)を始める予定になりました。
休職中にリワークが開始した場合、傷病手当給付金を受けることは可能でしょうか。
リワークは週2日の4時間から勤務を始めると、人事部を進めています。
また傷病手当給付期間満了後のリワーク期間中は給与の支給、交通費の支給、リワーク中の労災に関してはどのような扱いになるのでしょうか。
万が一休職期間が過ぎて、まだ体調面から休養が必要と判断した場合、再度休職可能でしょうか。それとも勤務不可能(退職)となるのでしょうか。
会社によって規定が異なるかと思いますが、勤務先人事部に問い合わせをしておりますが、数日経っても返答がなくご相談させていただきました。
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こんにちは。
古い情報ですが、
https://www.ohno-jimusho.co.jp/news/pdf/news20120507_1.pdf
をご覧ください。
精神疾患での休職者に対する「リハビリ勤務」と傷病手当金について、解説があります。
この中にも記載されていますが、まずリハビリ勤務時の傷病手当金については、
「勤務時に支払われる賃金と手当金との差額を支給する保険者」
「一切支給しない保険者」
があり、質問者様の加入されている健康保険制度によって、取り扱いが異なります。
HPで取り扱いを明示している保険制度も多いので、ご加入の健康保険制度のHPを検索してみてください。
ちなみに協会けんぽの場合は、勤務時間の長短を問わず、勤務した日の分は一切支給されません。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31710/1950-271
続きまして、リハビリ勤務中の待遇(賃金・諸手当等)についてですが、これはお勤め先が決めることですので、一切わかりませんし、推測もできません。
お勤め先にご確認下さい。
私の勤務先では、リハビリ勤務中の給与は時給制(基本給を時給換算した額×リハビリ勤務した時数)、諸手当については通勤手当のみ支給となります。
リハビリ勤務中の労災については、勤務中にけがをした等の事案に関する補償はなされるものと思いますが、「リハビリ勤務によって病状が悪化した場合、労災の対象になるのかどうか?」というような事案については、管轄の労基署・労働局等が判断することになりますので、お答えはいたしかねます。
最後に、再度の休職の可否についてですが、これはお勤め先でどのように規定されているかに尽きます。
例えば私の勤務先では、
「直近の休職事由と同一又は類似の私傷病及びこれに起因する私傷病によって、復職の日から1年以内に再度休職を要する状態になった場合は、休職期間を通算することとし、残日数を消化しても復職できないときは退職とする。」
と規定しています。
たとえば、うつ病で休職を余儀なくされた方が、復職後3か月で躁うつ病を発症された場合は、同一あるいは類似の事由であるため、「休職可能期間-うつ病で休職した期間」で計算した残日数のみ休職できます。
なので、残日数が残っていない場合や、残日数を消化した後も復職が見込めない場合には、休職期間満了で退職となります。
しかし、全く関係ない事由(たとえば盲腸の手術など)で休職を要する場合には、新たな休職事由として取り扱いますので、通算はしません。
ご参考になる点がありましたら幸いです。
窓口対応としては、「リハビリ出勤であっても(業務負担が軽減されても)、働ける状態になり、現実に働けば」、傷病手当金は止まってしまうようです。
軽減業務で短時間出勤すると、傷病手当金よりお給料の方が安くなって、かえって、本人の不利益になるという問題が生じます。
会社によっては、リハビリ出勤という形をとらず、「リハビリ出社」させるというプロセスを挟むところもあるようです。
通常勤務と同じ交通機関に乗って会社まで移動し、会社では「業務に就かず、学習したり(業務命令に基づかない)、興味のある事項の調べ物をしたり(同上)」して時間を過ごし、また交通機関に乗って帰宅します。出勤と同じような生活パターンになじんだら、徐々に仕事に復帰するという段取りです。
交通費等の扱いは任意ですが、会社が負担するケースもあるようです。ただし、通勤災害等は認められない可能性が高いでしょう。
> 現在、精神疾患のため休職中です。
> 休職期間満了(1年6か月)になる前に、復職プログラム(リワーク)を始める予定になりました。
> 休職中にリワークが開始した場合、傷病手当給付金を受けることは可能でしょうか。
> リワークは週2日の4時間から勤務を始めると、人事部を進めています。
> また傷病手当給付期間満了後のリワーク期間中は給与の支給、交通費の支給、リワーク中の労災に関してはどのような扱いになるのでしょうか。
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> 万が一休職期間が過ぎて、まだ体調面から休養が必要と判断した場合、再度休職可能でしょうか。それとも勤務不可能(退職)となるのでしょうか。
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> 会社によって規定が異なるかと思いますが、勤務先人事部に問い合わせをしておりますが、数日経っても返答がなくご相談させていただきました。
> 現在、精神疾患のため休職中です。
> 休職期間満了(1年6か月)になる前に、復職プログラム(リワーク)を始める予定になりました。
> 休職中にリワークが開始した場合、傷病手当給付金を受けることは可能でしょうか。
> リワークは週2日の4時間から勤務を始めると、人事部を進めています。
> また傷病手当給付期間満了後のリワーク期間中は給与の支給、交通費の支給、リワーク中の労災に関してはどのような扱いになるのでしょうか。
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> 万が一休職期間が過ぎて、まだ体調面から休養が必要と判断した場合、再度休職可能でしょうか。それとも勤務不可能(退職)となるのでしょうか。
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> 会社によって規定が異なるかと思いますが、勤務先人事部に問い合わせをしておりますが、数日経っても返答がなくご相談させていただきました。
ご回答いただきありがとうございます。
傷病手当金が請求できるかどうかも、リワークの職務内容によって変わってくるのですね。また企業の規定によって違いがあるとのこと、保険組合の確認が必須とのこと、大変参考になりました。再度人事部に問い合わせし、内容を正確に把握したく思います。
ご教示いただき誠にありがとうございました。
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