相談の広場
A社は会社分割 により電気部門を子会社にした。
A社とB労働組合は組合集会のための会議室利用を認める協定をしていた。
子会社はB労働組合の組合集会のための会議室利用をみとめなくては ならないでしょうか?
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協約で定めた権利や利益が、分割後も継承されそうという点については、他のご回答者さまのおっしゃるとおりと思います。
それはともかくとして、会議室利用と協定の利用について一言。
会社との協議の前提として、会議を開くのは組合として当然の行為ですが、
その際、会社は「(協定がなくても)会議室を貸す義務があるのか」という問題があります。
一応、会社に施設管理権があるので「許可制」は可能として、会議を開く必要性が高く、会社業務への影響も小さいにもかかわらず、一律不許可とすると、場合によっては支配介入とみなされる心配もあるようです。
お尋ねのケースでは、その点も踏まえ、会社と労組の間で「利用してもよい」という協定を交わしていたのですから、当然、それは尊重されるべきと思います。
「事務所の貸与」の場合、分割後の会社が小さいと部屋が足りないという事情も生じますが、会議室の臨時使用ならそういう心配もないでしょう。
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