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会社分割  組合集会のための会議室利用

著者 hunter さん

最終更新日:2017年12月20日 19:29

A社は会社分割 により電気部門を子会社にした。
A社とB労働組合は組合集会のための会議室利用を認める協定をしていた。
子会社はB労働組合の組合集会のための会議室利用をみとめなくては ならないでしょうか?

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Re: 会社分割  組合集会のための会議室利用

著者macmacmacさん

2017年12月21日 11:37

> A社は会社分割 により電気部門を子会社にした。
> A社とB労働組合は組合集会のための会議室利用を認める協定をしていた。
> 子会社はB労働組合の組合集会のための会議室利用をみとめなくては ならないでしょうか?

会社分割は分割計画書において記載された権利義務が承継されます。
その分割計画書作成時に労働契約承継法6条に労働協約債務部分の承継に関して労使合意の規定があります。
分割計画書作成時に必須ではありませんが、労使協議を行っており、
その会社分割時に労働組合との協議等で労働協約を承継する合意があり、分割計画書に記載されていれば、認めるということになると思います。

Re: 会社分割  組合集会のための会議室利用

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2017年12月23日 09:53

協約で定めた権利や利益が、分割後も継承されそうという点については、他のご回答者さまのおっしゃるとおりと思います。

それはともかくとして、会議室利用と協定の利用について一言。
会社との協議の前提として、会議を開くのは組合として当然の行為ですが、
その際、会社は「(協定がなくても)会議室を貸す義務があるのか」という問題があります。
一応、会社に施設管理権があるので「許可制」は可能として、会議を開く必要性が高く、会社業務への影響も小さいにもかかわらず、一律不許可とすると、場合によっては支配介入とみなされる心配もあるようです。
お尋ねのケースでは、その点も踏まえ、会社と労組の間で「利用してもよい」という協定を交わしていたのですから、当然、それは尊重されるべきと思います。
「事務所の貸与」の場合、分割後の会社が小さいと部屋が足りないという事情も生じますが、会議室の臨時使用ならそういう心配もないでしょう。










> A社は会社分割 により電気部門を子会社にした。
> A社とB労働組合は組合集会のための会議室利用を認める協定をしていた。
> 子会社はB労働組合の組合集会のための会議室利用をみとめなくては ならないでしょうか?

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