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労務管理

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有給休暇の計算方法の変更について

著者 creampuff さん

最終更新日:2017年12月29日 13:06

会社で経理事務を担当している者です。

当社では今月からアルバイトの有給休暇の計算方法が変更となり、
これまでは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金(普段5時間勤務している人ならば、5時間×時給)で日給を計算していましたが、平均賃金(過去3ヶ月の1日あたりの賃金)に変わりました。

今の時点でこのことを知っているのは、私と会社の上層部だけで、実際に今月有給消化する予定の方たちは誰も知りません。

こういった場合、計算方法が変わるときは事前にアルバイトの方々に通知するべきではないのでしょうか?事務の私でさえも昨日知ったばかりです。
このままだと、アルバイトの方たちが来月に給与が支給されたときに初めて知ることになります。

自分で調べてみましたが、通知が必要かどうかが分からなかったのでこちらで質問させていただきます。よろしくお願いします。

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Re: 有給休暇の計算方法の変更について

著者村の平民さん

2017年12月29日 15:15

① 就業規則の一部変更に当たるので、就業規則を変更し、労働者の過半数を代表する者の意見書を添え、労働基準監督署へ届け出なければなりません。

② 労働者が10人以上であれば、届出義務があります。

③ このたびの変更により、不利益になる労働者に対しては、その差額を支払う義務があると考えます。

④ 今後については、アルバイトに限定するのであれば、合理的な変更と言えるので、一方的に変更してもOKと思います。

⑤ 就業規則の変更は、労働者に周知させなければ有効と考えられていません。
 届出後でも良いですから、労働者がいつでも見られるようにしておき、周知しましょう。
 一方的に決めておき、「知らなくてもこれに従え」は徳川時代の専制君主です。労働者の協力を得られません。

Re: 有給休暇の計算方法の変更について

著者ぴぃちんさん

2017年12月30日 06:22

有給休暇における賃金の支払いは、就業規則に規定されているはずですから、その規定を変更することになるので、周知することは必須です。

また、従業員が10人以上いるのであれば、その届出も必要になります。

届出も周知もしていない就業規則は、その実効がされているとみなされない場合もありえますので、きちんと届出と周知をおこなってください。


就業規則の周知方法(北海道労働局ホームページより)
(1)常時各作業場の見やすい場所に掲示する、または備え付ける。
(2)書面で労働者に交付する。
(3)電子的データとして記録し、かつ、各作業場に労働者がその記録の内容を常時確認できるパソコンなどの機器を設置する。



> 会社で経理事務を担当している者です。
>
> 当社では今月からアルバイトの有給休暇の計算方法が変更となり、
> これまでは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金(普段5時間勤務している人ならば、5時間×時給)で日給を計算していましたが、平均賃金(過去3ヶ月の1日あたりの賃金)に変わりました。
>
> 今の時点でこのことを知っているのは、私と会社の上層部だけで、実際に今月有給消化する予定の方たちは誰も知りません。
>
> こういった場合、計算方法が変わるときは事前にアルバイトの方々に通知するべきではないのでしょうか?事務の私でさえも昨日知ったばかりです。
> このままだと、アルバイトの方たちが来月に給与が支給されたときに初めて知ることになります。
>
> 自分で調べてみましたが、通知が必要かどうかが分からなかったのでこちらで質問させていただきます。よろしくお願いします。

Re: 有給休暇の計算方法の変更について

著者いつかいりさん

2017年12月30日 07:43

変更するからには、変更する必要性、合理性を説明する必要があるでしょう。アルバイトという職域だけに適用するなら、その説明もです。

ただ通常の賃金から、平均賃金に変更することが、かならずしも不利益変更とはいえないので、勤務実態によります。過去3カ月フルタイム並みに勤務し残業しているなら、通常の賃金を超えることがあるからです。その点、事務方も計算算出面倒ですね。

これは努力義務ですが、アルバイトという職域が、短時間労働者にあたるなら、その短時間労働者群から代表者選出、意見書をだしてもらう、というのもがあります。なお、短時間労働者群だけで事業所過半数を制してないと事業所代表にかえることはできません。

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