相談の広場
最終更新日:2018年01月06日 10:42
割り増し賃金についての考え方を教えてください。
通常 9:00~17:00勤務 週休2日(隔週) 法定休日は日曜日です。
(休憩時間は考慮しないで構いません。)
先日トラブルが発生し、
1つ目は、日曜日の13:00から翌朝9:00まで勤務しました。
この場合 ・13:00~22:00 休日労働(35%)・22:00~5:00 休日深夜(50%) ・5:00~9:00 休日労働(35%) で宜しいでしょうか。
(最後の5:00~9:00の部分が+35%でよいのか)
2つ目は、土曜日(通常勤務日) 8:00~2:00迄勤務となってしまった場合 ・9:00~17:00 ・17:00~22:00(25%) 22:00~2:00(50%)で宜しいでしょうか。 日曜日にかかるので0:00~2:00の部分をどう解釈すればよいですか。(休憩、法定労働時間8時間は考慮しないで構いません。)
宜しくお願いします。
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① 貴問の1つ目は、この通りで良いと考えます。
② 貴問の2つ目のうち、「8:00~2:00迄勤務となってしまった場合・9:00~17:00」の意味が不明です。8:00~9:00はどう考えるのでしょうか。
貴問に「(休憩、法定労働時間8時間は考慮しないで構いません。)」と有るので、なおさら解釈が困難です。
③ 2つ目は、土曜日の勤務が延長(8:00~)して翌日2:00に及んでいます。仮にこの期間に休憩時間が無かったとすれば18:00労働です。従って10:00超過なのでこれに対しては25%増し賃金を要すると考えます。
また、貴問と同じだと思いますが、22:00~2:00の4:00については、それに加え25%の深夜労働賃金を要します。
> ① 貴問の1つ目は、この通りで良いと考えます。
>
> ② 貴問の2つ目のうち、「8:00~2:00迄勤務となってしまった場合・9:00~17:00」の意味が不明です。8:00~9:00はどう考えるのでしょうか。
> 貴問に「(休憩、法定労働時間8時間は考慮しないで構いません。)」と有るので、なおさら解釈が困難です。
>
> ③ 2つ目は、土曜日の勤務が延長(8:00~)して翌日2:00に及んでいます。仮にこの期間に休憩時間が無かったとすれば18:00労働です。従って10:00超過なのでこれに対しては25%増し賃金を要すると考えます。
> また、貴問と同じだと思いますが、22:00~2:00の4:00については、それに加え25%の深夜労働賃金を要します。
早速の返答ありがとうございます。
質問に意味不明な部分があったことお詫び申し上げます。
③のご回答が私の求めていた答えでした。
ありがとうございました。助かりました。
他の方の解釈の2つめが、法定休日を無視した解釈になっています。
1つめ:
日曜日に労務したのであれば、日曜日分はすべて休日としての割増賃金(35%以上)が必要です。さらに、22:00以降については、休日と深夜の割増賃金(60%以上)が必要です。
ただし、0:00以降は月曜日になりますので、法定休日ではなくなりますので、0:00~5:00においては、深夜割増賃金(25%以上)が必要です。5:00~8:00は割増賃金なし、8:00~9:00においては、時間外としての割増賃金(25%以上)が必要になります。
休日深夜は、休日と深夜の割増賃金が必要になりますので、60%以上です。
※休憩を無視することになっているので、実際には、休憩時間を勘案して判断されてください。
2つめ:
土曜日開始の労働ですから、翌0:00以降は、法定休日の労働になります。
故に、0:00~2:00においては、休日深夜としての割増賃金(60%以上)が必要になります。
> 割り増し賃金についての考え方を教えてください。
> 通常 9:00~17:00勤務 週休2日(隔週) 法定休日は日曜日です。
> (休憩時間は考慮しないで構いません。)
>
> 先日トラブルが発生し、
> 1つ目は、日曜日の13:00から翌朝9:00まで勤務しました。
> この場合 ・13:00~22:00 休日労働(35%)・22:00~5:00 休日深夜(50%) ・5:00~9:00 休日労働(35%) で宜しいでしょうか。
> (最後の5:00~9:00の部分が+35%でよいのか)
>
>
> 2つ目は、土曜日(通常勤務日) 8:00~2:00迄勤務となってしまった場合 ・9:00~17:00 ・17:00~22:00(25%) 22:00~2:00(50%)で宜しいでしょうか。 日曜日にかかるので0:00~2:00の部分をどう解釈すればよいですか。(休憩、法定労働時間8時間は考慮しないで構いません。)
>
>
> 宜しくお願いします。
> > ③ 2つ目は、土曜日の勤務が延長(8:00~)して翌日2:00に及んでいます。仮にこの期間に休憩時間が無かったとすれば18:00労働です。従って10:00超過なのでこれに対しては25%増し賃金を要すると考えます。
> > また、貴問と同じだと思いますが、22:00~2:00の4:00については、それに加え25%の深夜労働賃金を要します。
>
>
>
> 早速の返答ありがとうございます。
> 質問に意味不明な部分があったことお詫び申し上げます。
> ③のご回答が私の求めていた答えでした。
>
> ありがとうございました。助かりました。
まず、就業規則の所定外賃金の支払い規定がどうなっているかであって、それが労基法の最低基準を満たしているのか、という関係です。
後者にまとをしぼって回答しますと ぴぃちん さんとかさなりますが、
※(ただし無視というのは休憩時間帯のみ、隔週土曜勤務とは変形労働時間制なのでしょう。日8時間にでなく「週40時間または変形週所定時間超え」について評価していません。)
1)法定休日日曜スタートの
・13:00~22:00 休日労働(35%)
→〇
・22:00~5:00 休日深夜(50%)
→22:00~24:00 休日(35%)+深夜(25%)=60%
→0:00~5:00 深夜(25%)
・5:00~9:00 休日労働(35%)
→5:00~8:00(0%)
→8:00以降所定時間すべて(時間外25%)
2)土曜日(通常勤務日)スタートの・8:00~翌2:00
・9:00~17:00
→8:00~16:00(0%)
→16:00~17:00(25%)
・17:00~22:00(25%)
→〇
・22:00~2:00(50%)
→22:00~24:00 時間外(25%)+深夜(25%)=50%
→0:00~2:00 休日(35%)+深夜(25%)=60%
最後に、法定休日:日曜と曜日特定しているので、日曜の0時から24時まで切り取りだされて、週他の6日とは別次元の計算となります。
> 他の方の解釈の2つめが、法定休日を無視した解釈になっています。
>
> 1つめ:
> 日曜日に労務したのであれば、日曜日分はすべて休日としての割増賃金(35%以上)が必要です。さらに、22:00以降については、休日と深夜の割増賃金(60%以上)が必要です。
> ただし、0:00以降は月曜日になりますので、法定休日ではなくなりますので、0:00~5:00においては、深夜割増賃金(25%以上)が必要です。5:00~8:00は割増賃金なし、8:00~9:00においては、時間外としての割増賃金(25%以上)が必要になります。
> 休日深夜は、休日と深夜の割増賃金が必要になりますので、60%以上です。
>
> ※休憩を無視することになっているので、実際には、休憩時間を勘案して判断されてください。
>
> 2つめ:
> 土曜日開始の労働ですから、翌0:00以降は、法定休日の労働になります。
> 故に、0:00~2:00においては、休日深夜としての割増賃金(60%以上)が必要になります。
>
>
>
> > 割り増し賃金についての考え方を教えてください。
> > 通常 9:00~17:00勤務 週休2日(隔週) 法定休日は日曜日です。
> > (休憩時間は考慮しないで構いません。)
> >
> > 先日トラブルが発生し、
> > 1つ目は、日曜日の13:00から翌朝9:00まで勤務しました。
> > この場合 ・13:00~22:00 休日労働(35%)・22:00~5:00 休日深夜(50%) ・5:00~9:00 休日労働(35%) で宜しいでしょうか。
> > (最後の5:00~9:00の部分が+35%でよいのか)
> >
> >
> > 2つ目は、土曜日(通常勤務日) 8:00~2:00迄勤務となってしまった場合 ・9:00~17:00 ・17:00~22:00(25%) 22:00~2:00(50%)で宜しいでしょうか。 日曜日にかかるので0:00~2:00の部分をどう解釈すればよいですか。(休憩、法定労働時間8時間は考慮しないで構いません。)
> >
> >
遅くなってしまいましたが、ありがとうございました。
> 他の方の解釈の2つめが、法定休日を無視した解釈になっています。
>
> 1つめ:
> 日曜日に労務したのであれば、日曜日分はすべて休日としての割増賃金(35%以上)が必要です。さらに、22:00以降については、休日と深夜の割増賃金(60%以上)が必要です。
> ただし、0:00以降は月曜日になりますので、法定休日ではなくなりますので、0:00~5:00においては、深夜割増賃金(25%以上)が必要です。5:00~8:00は割増賃金なし、8:00~9:00においては、時間外としての割増賃金(25%以上)が必要になります。
> 休日深夜は、休日と深夜の割増賃金が必要になりますので、60%以上です。
>
> ※休憩を無視することになっているので、実際には、休憩時間を勘案して判断されてください。
>
> 2つめ:
> 土曜日開始の労働ですから、翌0:00以降は、法定休日の労働になります。
> 故に、0:00~2:00においては、休日深夜としての割増賃金(60%以上)が必要になります。
>
>
>
> > 割り増し賃金についての考え方を教えてください。
> > 通常 9:00~17:00勤務 週休2日(隔週) 法定休日は日曜日です。
> > (休憩時間は考慮しないで構いません。)
> >
> > 先日トラブルが発生し、
> > 1つ目は、日曜日の13:00から翌朝9:00まで勤務しました。
> > この場合 ・13:00~22:00 休日労働(35%)・22:00~5:00 休日深夜(50%) ・5:00~9:00 休日労働(35%) で宜しいでしょうか。
> > (最後の5:00~9:00の部分が+35%でよいのか)
> >
> >
> > 2つ目は、土曜日(通常勤務日) 8:00~2:00迄勤務となってしまった場合 ・9:00~17:00 ・17:00~22:00(25%) 22:00~2:00(50%)で宜しいでしょうか。 日曜日にかかるので0:00~2:00の部分をどう解釈すればよいですか。(休憩、法定労働時間8時間は考慮しないで構いません。)
> >
> >
遅くなってしまいましたが、ありがとうございました。
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