相談の広場
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アルバイトであっても、雇用保険の加入資格があるのであれば、雇用開始時に加入しなければならず、退職時に資格は喪失します。
タイムカードがなくても、労働時間を把握管理できている場合には、タイムカードがないことが問題にならない、ともいえます。
労働条件で問題があるのであれば、労働局にもご相談ください。
賃金台帳と出勤簿は法律上作成しなければならないものですが、社員が見れる場所に置かなければならないとはなっていません。
予定されている退職日を欠勤した(もしくは退職と決定した日を休んだ)として、その前の出勤した日を退職日とすることは基本的にはできない、かなと思いますので、実際の日は会社の日が正しいのかもしれません。もし、実際と異なるのであれば、ハローワークに対応を確認してみてください。
> 雇用保険資格喪失取り消しについて教えてください!
>
> 雇用主が誤りの日付でハロワに提出。
> 一度出したものなので、訂正できないと受け入れてくれません。
> タイムカードなし!
> 出勤簿もなし!
> アルバイト期間定めあり次期雇用、短期で退職
> 就労時間は8時間8時間3.5時間になる計算。
> 保険関係は1ヶ月まるまる働く翌月からとの説明
> 退職後に雇用保険雇用主がかけています。
> ちなみに、賃金辞退の念書強要されて記入
> ハロワも賃金辞退の扱い。
> 雇用主側で私の話をきいてくれません。
>
> 会社が誤りの日付で申請ですが
> タイムカード出勤簿も合わせて作りハロワで受理
> 私の言い分は通りません。
> 書類関係を全て会社か作って出してあるから。
>
> 誤りの日付訂正認めさせたいけど、拒否。
> どこに相談したらよいか?交渉は社労士?弁護士?
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