相談の広場
2018年2月18日まで育児休業予定の者です。
雇用形態はアルバイトです。
同じ店舗で働いていた人は、12月末に1月いっぱいで閉店するので、解雇になることを知らされたそうです。
他店への異動は、無理とのことでした。
わたしには、12月30日に1度店から電話が来ましたが、その時は出られなかったので2時間後、折り返した所、店長がいないので後日また連絡する、と言われたきり音沙汰ありません。
わたしはまだ知らないということで良いのでしょうか?
また、1月いっぱいで解雇と言われた場合は、解雇通知手当はもらえますか?
育児休業手当は1月末分までになりますか?
会社都合の退社になりますか?
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① 解雇については他の労働者からの伝聞に過ぎないので、「わたしはまだ知らないということで良い」と思います。
② 仮に1月10日に「1月末で解雇する」と通知されたら、1月末までは従前通り労働契約があります。育児休業中であることとは別のことになります。
③ 前記②のとおり、1月10日に「1月末で解雇する」と通知されたら、予告期間が21日です。これでは予告期間が30日前にならず21日です。
従って30日-21日=9日により、解雇予告手当を9日分支払わなければ事業主は労働基準法違反になります。
④ 育児休業手当については、その手続をした職安へ直接聞くことをお勧めします。
⑤ 離職理由は、会社都合の退社になります。
アルバイトというのが、どのような契約なのか、という部分も関与してくるかと思いますが、期間の定めのない短時間労働者なのか、有期雇用契約なのか、による判断も必要であるかと思います。
有期雇用契約であれば、契約期間の満了が必要ですから、他店舗があるのであれば、解雇回避の努力をせず解雇することが「やむを得ない事情」として認められないこともあり得るかと思います。 その場合の補償は民法を考えれば、期間満了分迄の金銭を上限として賠償を求めることになるかと考えます。
機関の定めのない契約であれば、御社の会社の構成上、おそらくですが、店長が最高責任者ではないと思われますので、会社の責任者もしくは担当者に確認されることがよいかもしれません。
争うことになるかもしれませんが、口頭での解雇予告はありえますので、電話にでれないという主張と口頭で伝えたという主張で争う可能性がありえるのかもしれない、と邪推します(書面がないのであれば、大きな不利にはならないかなとは思いますが)。
同僚から聞いていなければ実際には知らない状況でしょうが、出勤したら店舗が空っぽということもあり得るかもしれません。
解雇回避措置もしていない状況での離職であれば、会社の都合による離職になるでしょうね。
> 2018年2月18日まで育児休業予定の者です。
> 雇用形態はアルバイトです。
> 同じ店舗で働いていた人は、12月末に1月いっぱいで閉店するので、解雇になることを知らされたそうです。
> 他店への異動は、無理とのことでした。
> わたしには、12月30日に1度店から電話が来ましたが、その時は出られなかったので2時間後、折り返した所、店長がいないので後日また連絡する、と言われたきり音沙汰ありません。
> わたしはまだ知らないということで良いのでしょうか?
> また、1月いっぱいで解雇と言われた場合は、解雇通知手当はもらえますか?
> 育児休業手当は1月末分までになりますか?
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