相談の広場
いつもお世話になっております。
経理・事務をやってやっと1年半ですが、
まだまだ分からないのが多くて大変申し訳ございません。
ご教授宜しくお願い致します。
有休の発生と処理について伺いしたいです。
弊社は入社6カ月目で10日間の有休が発生し、
1年6カ月目で11日間の有休が発生します。
弊社の社員ですが
2016年8月18日に入社しており、2018年2月19日で新しく11日間の有休が発生します。
ここで2月末の退職で、2月9日まで出社したいとしてますが、
すると有休の計算と最後の出社日はどう決めればいいでしょうか?
現在、2が末まで残っている代休と有休は2日です。
この場合、
残った有休・代休の2日+19日発生する有休8日(3日は捨てる)となり、最終出勤日は2月14日となるでしょうか?
それともご本人の希望通り2月9日まで出社し、残りは全て有休の処理にしても構わないでしょうか?
又は、2日分の有休が足りないため、2日分の給与は支払わない形で給与を支給すればいいでしょうか?
あまり知識がなく申し訳ございません。
ご教授宜しくお願い致します。
スポンサーリンク
① 質問文中「現在、2が末まで残っている代休と有休は2日です。」の意味が理解しにくいです。
② それ故、この部分を無視して、有給休暇権利行使を中心に検討します。
③ 法定年次有給休暇(以下「年休」という」は、雇い入れ日から6カ月間の所定労働日の8割以上勤務したら、その日に10日の年休権利が発生します。
④ その後1年間に所定労働日の8割以上勤務したら、その日に11日の年休権利が発生します。
⑤ 年休使用権は、権利発生日から2年を過ぎると、時効により権利が消滅します。
⑥ 以上のことから、本件は時効になった日数はありません。
⑦ 退職を前にして年給使用請求されたら、退職後は使用することが不可能のため、会社は拒否できません。
⑧ 法律上、代休は強制されていません。しかし、代休については誤解されている会社が多くあります。
代休の正しい知識は、Webでキーワードを「振替休日と代休」と入力し、厚生労働省の説明を読んで下さい。
⑨ 簡単に言えば、休日に勤務させたことの代休を与えた場合は、100%部分は支払不要ですが、休日労働の35%部分の支払を要します。
休日労働させながら代休を与えていなければ、135%の支払を要します。
⑩ 年休は会社の意志で強制使用できません。権利範囲内で本人の意志に拠ります。
⑪ 質問ではありませんが、退職により失われる有休権利を、実質的に買い上げることは法律趣旨に反しますが、行政は敢えて違反としません。
> 現在、2月末まで残っている代休と有休は2日です。
> 2018年2月19日で新しく11日間の有休が発生します。
矛盾しているので判断までできませんが、1月末日において有給休暇と代休が2日残っているのであれば、それぞれ1地にであるかと仮定してお返事します。
御社の場合、2月19日に有給休暇が11日付与されますので、2月18日までに、有給休暇1日分と代休を1日分消化することができるかと思います。
2月19日~2月末日まで、においては、新たに付与された有給休暇の11日分を消化することは可能です。暦日でも10日しかないので、勤務日をすべて有給休暇で処理することは可能でしょう。
有給休暇について、上記の残余状況であることを踏まえた上で、
2月9日~2月18日までにおいては、出勤しなかった場合に、有給休暇1日と代休1日は取得できますが、それ以外の日はどのようにされるのでしょうか? 欠勤ということであれば、欠勤控除して対応するっことは方法かと思いますが、記載されている処理の方法がよくわかりません。
御社のカレンダーがどのようになっているのかわかりませんので、有給休暇を効率よく消化するための出勤方法をお聞きであれば、カレンダーと御社の代休についての就業規則がわからないとお返事は難しいです。
勤務表から、出勤してもらう日、有給休暇や代休を利用できる日を確認してみてください。
> いつもお世話になっております。
> 経理・事務をやってやっと1年半ですが、
> まだまだ分からないのが多くて大変申し訳ございません。
> ご教授宜しくお願い致します。
>
> 有休の発生と処理について伺いしたいです。
>
> 弊社は入社6カ月目で10日間の有休が発生し、
> 1年6カ月目で11日間の有休が発生します。
>
> 弊社の社員ですが
> 2016年8月18日に入社しており、2018年2月19日で新しく11日間の有休が発生します。
> ここで2月末の退職で、2月9日まで出社したいとしてますが、
> すると有休の計算と最後の出社日はどう決めればいいでしょうか?
>
> 現在、2が末まで残っている代休と有休は2日です。
>
> この場合、
>
> 残った有休・代休の2日+19日発生する有休8日(3日は捨てる)となり、最終出勤日は2月14日となるでしょうか?
>
> それともご本人の希望通り2月9日まで出社し、残りは全て有休の処理にしても構わないでしょうか?
>
> 又は、2日分の有休が足りないため、2日分の給与は支払わない形で給与を支給すればいいでしょうか?
>
> あまり知識がなく申し訳ございません。
> ご教授宜しくお願い致します。
> 現在、2が末まで残っている代休と有休は2日です。
「2月末まで残っている代休と有休は2日です」と読みましたがよろしいですか? ということは代休が1日と、2月18日で消滅しない(2019年2月18日まで有効の)有休が1日あるということですね?
> 2016年8月18日に入社しており、2018年2月19日で新しく11日間の有休が発生します。
> ここで2月末の退職で、2月9日まで出社したいとしてますが、
> すると有休の計算と最後の出社日はどう決めればいいでしょうか?
質問には重要な要素である貴社の所定休日が書かれていませんので、2月9日から次の有休発生日である2月19日の間に所定労働日が何日あるのかが不明です。また2月19日から退職日である2月28日も同様に所定労働日が何日あるのかも不明ですから、以下は全て推測による回答になります。
貴社の所定休日は土曜・日曜・祝日であると推測しました。そうだとすると2月9日から2月18日までの間に休日が5日(2/10,11,12,17,18)あり、出勤しなければならない日が5日(2/9,13,14,15,16)あることになります。
新たな有休の取得権利発生は2月19日ですから、2月18日までに取得できる有休は1日のみ、代休と合わせても休めるのは2日間だけです。2月9日を最終出勤日とすれば2月18日までの5日間については3日の欠勤が発生することになります。
> 残った有休・代休の2日+19日発生する有休8日(3日は捨てる)となり、最終出勤日は2月14日となるでしょうか?
2月19日以降の所定労働日は8日間(2/19,20,21,22,23,26,27,28)ありますが、19日には新たに11日の有休取得権利が発生しますから全休しても問題はありません(「3日は捨てる」というのは有休3日分は権利放棄ということですね?)。
以上のことから2月9日を最終出勤日とすれば3日間が欠勤、2月14日を最終出勤日とすれば欠勤は発生しないということになります。
2月19日に発生する11日の有休取得権利の内3日間を繰り上げできるかどうかは貴社の規定次第ということになります。
ご教授ありがとうございます。
> > 現在、2月末まで残っている代休と有休は2日です。
> > 2018年2月19日で新しく11日間の有休が発生します。
> 矛盾しているので判断までできませんが、1月末日において有給休暇と代休が2日残っているのであれば、それぞれ1地にであるかと仮定してお返事します。
→2016年8月16日入社で、現在残っている有休が1日、なお、1月の休日勤務により残っている代休が2日です。
> 有給休暇について、上記の残余状況であることを踏まえた上で、
> 2月9日~2月18日までにおいては、出勤しなかった場合に、有給休暇1日と代休1日は取得できますが、それ以外の日はどのようにされるのでしょうか? 欠勤ということであれば、欠勤控除して対応するっことは方法かと思いますが、記載されている処理の方法がよくわかりません。
→2月9日を最終出社日としたいことです。
なので、2月13日からは出社しなく、有給の消耗となります。
この場合、やっぱり2日間は給与控除となりますでしょうか?
質問内容がでたらめで申し訳ございません。
本当にありがとうございました。
ご教授ありがとうございます。
> 「2月末まで残っている代休と有休は2日です」と読みましたがよろしいですか? ということは代休が1日と、2月18日で消滅しない(2019年2月18日まで有効の)有休が1日あるということですね?
→はい。そうです。説明がうまくできなくて申し訳ございません。
> 新たな有休の取得権利発生は2月19日ですから、2月18日までに取得できる有休は1日のみ、代休と合わせても休めるのは2日間だけです。2月9日を最終出勤日とすれば2月18日までの5日間については3日の欠勤が発生することになります。
→おっしゃる通り、弊社の所定勤務日は土日祝日を除外した日となります。
→なので2月9日まで出社とすると2月13日、14日、15日、16日の中、二日間は残っている代休と有休に処理できるが、残り二日間は欠勤と処理され、給与から控除されるってこととなるでしょうね?
> 2月19日に発生する11日の有休取得権利の内3日間を繰り上げできるかどうかは貴社の規定次第ということになります。
→もし、社長との話し合いで繰り上げることができるとしたら、
2月9日まで出社で問題ないという理解でよろしいでしょうか?
管理の仕事をしてもまだまだ知識がないので申し訳ございません。
ご教授ありがとうございます。
> →2月9日を最終出社日としたいことです。
> なので、2月13日からは出社しなく、有給の消耗となります。
2/9を最終出勤として、2/13から有給休暇消化ということは、土日祝は休日ということでしょうか(会社によって休日は異なりますので、暦通りの休日でない会社はいっぱいあります)。
であれば、本来の労働日に有給休暇を消化することは問題ないでしょう。
> この場合、やっぱり2日間は給与控除となりますでしょうか?
2日間とは、何を指しているのでしょうか。
2/13と2/14を有給休暇(と代休分)で処理した後の、2/15と2/16のことであれば、有給休暇も残っていないことから、労働日に出勤しなければ、欠勤、になることに矛盾はない、と思います。
2/17 休日
2/18 休日
として、2/19に付与された有給休暇にて、2/19以降退職日までを有給休暇を消化することも問題ないです。
> ご教授ありがとうございます。
>
> > > 現在、2月末まで残っている代休と有休は2日です。
> > > 2018年2月19日で新しく11日間の有休が発生します。
> > 矛盾しているので判断までできませんが、1月末日において有給休暇と代休が2日残っているのであれば、それぞれ1地にであるかと仮定してお返事します。
>
> →2016年8月16日入社で、現在残っている有休が1日、なお、1月の休日勤務により残っている代休が2日です。
>
> > 有給休暇について、上記の残余状況であることを踏まえた上で、
> > 2月9日~2月18日までにおいては、出勤しなかった場合に、有給休暇1日と代休1日は取得できますが、それ以外の日はどのようにされるのでしょうか? 欠勤ということであれば、欠勤控除して対応するっことは方法かと思いますが、記載されている処理の方法がよくわかりません。
>
> →2月9日を最終出社日としたいことです。
> なので、2月13日からは出社しなく、有給の消耗となります。
>
> この場合、やっぱり2日間は給与控除となりますでしょうか?
> 質問内容がでたらめで申し訳ございません。
>
> 本当にありがとうございました。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~9
(9件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]