相談の広場
平成7年車の中古特殊車両を使用しております。
新車購入を検討しましたが費用の調達ができず、痛みが激しいところを補強修理してあと数年使用していくこととしました。
29年の車検時に680,000円、他2回770,000円と290,000円。
車両費として総額の1,740,000円を車両費として経費に計上する予定でいますが、大丈夫でしょうか。
自分なりにサイトから学習してみてのですが、資産償却やら耐用年数やらわからない文言が出てきて不安になってしまいました。
よろしくお願いします。
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車輌ですから、修繕費で処理できる内容であるのか、改良に該当するのかで判断が異なってきます。
内容によって判断がことなるともいえますから、御社の税理士さんに相談して仕訳を行ってください。
> 平成7年車の中古特殊車両を使用しております。
> 新車購入を検討しましたが費用の調達ができず、痛みが激しいところを補強修理してあと数年使用していくこととしました。
> 29年の車検時に680,000円、他2回770,000円と290,000円。
> 車両費として総額の1,740,000円を車両費として経費に計上する予定でいますが、大丈夫でしょうか。
>
> 自分なりにサイトから学習してみてのですが、資産償却やら耐用年数やらわからない文言が出てきて不安になってしまいました。
>
> よろしくお願いします。
> ① 個人の主義主張で左右されることではありません。
>
> ② 税務署に相談しましょう。その際は後日に備えて、相談した署員の氏名、日時を記録しておきましょう。
税務署に相談に行く事はよろしいかと思いますが、その前に、会社としての見解を明確にしておく必要があると思います。 少なくとも、 ①事実関係、②会社の主張ぐらいは簡記したペーパーを持参し、議論のたたき台とすべきでしょう。
すなわち、修繕費、資本的支出のいずれに該当するのか。その根拠は。例えば、法人税法基本通達のどこに該当するのか、等々の会社としての見解が必要だと思います。それが明確でないと、真剣に対応してくれないのでは。
簡単に言えば、原則的な話に終始し、個別的な内容に踏み込む議論にならないと思います。
そのためには、顧問税理士の出番となって来るのですが、積極的に関わってくれる税理士かどうか、それが問題です。
いつも事務員だけが会社に来て、税理士の資格のある先生は来ない。そのような税理士ではだめですね。
> 税務署に相談に行く事はよろしいかと思いますが、その前に、会社としての見解を明確にしておく必要があると思います。 少なくとも、 ①事実関係、②会社の主張ぐらいは簡記したペーパーを持参し、議論のたたき台とすべきでしょう。
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> すなわち、修繕費、資本的支出のいずれに該当するのか。その根拠は。例えば、法人税法基本通達のどこに該当するのか、等々の会社としての見解が必要だと思います。それが明確でないと、真剣に対応してくれないのでは。
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> 簡単に言えば、原則的な話に終始し、個別的な内容に踏み込む議論にならないと思います。
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> そのためには、顧問税理士の出番となって来るのですが、積極的に関わってくれる税理士かどうか、それが問題です。
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> いつも事務員だけが会社に来て、税理士の資格のある先生は来ない。そのような税理士ではだめですね。
>
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ヤスさん。
商工会の担当の方に、そこの顧問弁護士がいることを教えてもらいましたので相談しに行こうと思っています。
親切丁寧な税理士であることを期待します。
丁寧な回答ありがとうございました。
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