相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

車両の修理費用 経費計上の仕方

著者 山ポン さん

最終更新日:2018年01月21日 11:34

平成7年車の中古特殊車両を使用しております。
新車購入を検討しましたが費用の調達ができず、痛みが激しいところを補強修理してあと数年使用していくこととしました。
29年の車検時に680,000円、他2回770,000円と290,000円。
車両費として総額の1,740,000円を車両費として経費に計上する予定でいますが、大丈夫でしょうか。

自分なりにサイトから学習してみてのですが、資産償却やら耐用年数やらわからない文言が出てきて不安になってしまいました。

よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 車両の修理費用 経費計上の仕方

著者村の平民さん

2018年01月21日 12:37

① 個人の主義主張で左右されることではありません。

② 税務署に相談しましょう。その際は後日に備えて、相談した署員の氏名、日時を記録しておきましょう。

Re: 車両の修理費用 経費計上の仕方

著者ぴぃちんさん

2018年01月21日 15:44

車輌ですから、修繕費で処理できる内容であるのか、改良に該当するのかで判断が異なってきます。
内容によって判断がことなるともいえますから、御社の税理士さんに相談して仕訳を行ってください。



> 平成7年車の中古特殊車両を使用しております。
> 新車購入を検討しましたが費用の調達ができず、痛みが激しいところを補強修理してあと数年使用していくこととしました。
> 29年の車検時に680,000円、他2回770,000円と290,000円。
> 車両費として総額の1,740,000円を車両費として経費に計上する予定でいますが、大丈夫でしょうか。
>
> 自分なりにサイトから学習してみてのですが、資産償却やら耐用年数やらわからない文言が出てきて不安になってしまいました。
>
> よろしくお願いします。

Re: 車両の修理費用 経費計上の仕方

著者ヤスさんさん

2018年01月21日 19:48

> ① 個人の主義主張で左右されることではありません。
>
> ② 税務署に相談しましょう。その際は後日に備えて、相談した署員の氏名、日時を記録しておきましょう。


税務署に相談に行く事はよろしいかと思いますが、その前に、会社としての見解を明確にしておく必要があると思います。 少なくとも、 ①事実関係、②会社の主張ぐらいは簡記したペーパーを持参し、議論のたたき台とすべきでしょう。

すなわち、修繕費資本的支出のいずれに該当するのか。その根拠は。例えば、法人税法基本通達のどこに該当するのか、等々の会社としての見解が必要だと思います。それが明確でないと、真剣に対応してくれないのでは。

簡単に言えば、原則的な話に終始し、個別的な内容に踏み込む議論にならないと思います。

そのためには、顧問税理士の出番となって来るのですが、積極的に関わってくれる税理士かどうか、それが問題です。

いつも事務員だけが会社に来て、税理士の資格のある先生は来ない。そのような税理士ではだめですね。

Re: 車両の修理費用 経費計上の仕方

著者山ポンさん

2018年01月22日 15:37

ぴぃちんさん。
当方、個人事業主で主人が開業し妻の私が無知ながらの経理事務をしています。
開業5年経つところでございます。
簿記について少しずつ勉強しながら毎年確定申告の時期を迎えますと、このように問題が発生し頭を抱えています。
商工会に出向き、そちらの顧問税理士に相談してみることにしました。
アドバイス、ありがとうございました。

Re: 車両の修理費用 経費計上の仕方

著者山ポンさん

2018年01月22日 15:43

> ① 個人の主義主張で左右されることではありません。
>
> ② 税務署に相談しましょう。その際は後日に備えて、相談した署員の氏名、日時を記録しておきましょう。

村の平民さん
税務署は少し抵抗があったので、商工会に相談したところ、そこの顧問税理士相談会があるとのこと教えていただけました。
アドバイス、ありがとうございました。

Re: 車両の修理費用 経費計上の仕方

著者山ポンさん

2018年01月22日 15:52

> 税務署に相談に行く事はよろしいかと思いますが、その前に、会社としての見解を明確にしておく必要があると思います。 少なくとも、 ①事実関係、②会社の主張ぐらいは簡記したペーパーを持参し、議論のたたき台とすべきでしょう。
>
> すなわち、修繕費資本的支出のいずれに該当するのか。その根拠は。例えば、法人税法基本通達のどこに該当するのか、等々の会社としての見解が必要だと思います。それが明確でないと、真剣に対応してくれないのでは。
>
> 簡単に言えば、原則的な話に終始し、個別的な内容に踏み込む議論にならないと思います。
>
> そのためには、顧問税理士の出番となって来るのですが、積極的に関わってくれる税理士かどうか、それが問題です。
>
> いつも事務員だけが会社に来て、税理士の資格のある先生は来ない。そのような税理士ではだめですね。
>
>
ヤスさん。
商工会の担当の方に、そこの顧問弁護士がいることを教えてもらいましたので相談しに行こうと思っています。
親切丁寧な税理士であることを期待します。
丁寧な回答ありがとうございました。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP