相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

同日喪失手続き後の給与について

著者 iinami さん

最終更新日:2018年01月23日 23:17

昨年12/31で定年退職した社員を1/1に再雇用とし、同日喪失の手続きを行いました。
それにより1月より保険料が減額となりました。

しかし、実際には1/20の給料の締め日分までは従来通りの給料を支給し、次回の給料から減額する予定なのですが問題はありますでしょうか?

問題があるようなら12/21〜12/31(減額前)、1/1〜1/20(減額後)で日割り計算で支給しようと思います。

教えていただきたくよろしくお願い致します。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
〜補足〜
情報不足で申し訳ありません。保険料は翌月の給料から天引きです。

スポンサーリンク

Re: 同日喪失手続き後の給与について

著者村の平民さん

2018年01月23日 22:22

① 社会保険(健康・厚生年金)料を給与から控除する時期は2通りあります。

② その一つは、法定の保険料納付期日に合わせる(これが原則)場合は、1月分の保険料は2月に支払う給与から控除徴収(これを「翌月徴収」という人が多い)して、2月末に納付します。

③ 二つ目は、1月分保険料を1月に支払う給与から控除徴収(これを「当月徴収」という人が多い)して、2月末まで会社が預かり2月末に納付します。

④ 以上のことから、貴社が翌月徴収か当月徴収か不明なので、回答に困ります。

⑤ いずれであろうとも、保険料は年金事務所から通知された「標準報酬月額」によらなければなりません。一般的には、正しく諸届を提出してあれば、通知された月額は正しいはずです。

⑥ また、社会保険料に「日割り」制度はありません。従って賃金日割りとするのは貴社の就業規則に従う結果ですが、保険料をそれに比例させたり日割りにすることは法違反です。

Re: 同日喪失手続き後の給与について

著者ぴぃちんさん

2018年01月23日 23:38

1月から標準月額報酬が減額になったということは1月から給与が少なくなっている、と思われます。
推測ですが、
12月の定年退職までの給与と、1月からの再雇用の給与とでは、契約上1月からの給与が少なくなっているのではないかと思います。
そうであれば、それなのになぜ、御社の給与の締め日が20日締めであることだけを理由にして、1月からの給与でなく従前の給与を支払うのでしょうか? そもそもが1月からの労働内容が、従前と同様の労働内容ということでしょうか。

再雇用時に減額をして労働契約をしたのであれば、会社としてはその契約にしたがって賃金は支払うことがトラブルを避けることになるかと考えます。
もし、同一労働条件で減額した契約であれば、尚更かな、と個人的には考えます。

わかりづらければ、定年退職で給与を一旦支払い、再雇用してからの給与は給与として、分けて支払うことも1つの方法です。



> 昨年12/31で定年退職した社員を1/1に再雇用とし、同日喪失の手続きを行いました。
> それにより1月より保険料が減額となりました。
>
> しかし、実際には1/20の給料の締め日分までは従来通りの給料を支給し、次回の給料から減額する予定なのですが問題はありますでしょうか?
>
> 問題があるようなら12/21〜12/31(減額前)、1/1〜1/20(減額後)で日割り計算で支給しようと思います。
>
> 教えていただきたくよろしくお願い致します。
>
> ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
> 〜補足〜
> 情報不足で申し訳ありません。保険料は翌月の給料から天引きです。
>
>

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP