相談の広場
教えてください。
5月に出産を控えており、出産手当金を自給する条件はクリアし退職しました。
健康保険は社会保険を継続しました。
産後56日後には主人の健康保険の扶養になる予定ですが、本人が個人の健康保険に加入していないと請求は出来ませんか?
主人の健康保険からの請求でも可能でしょうか??
お手数ですが宜しくお願いします。
スポンサーリンク
> 教えてください。
> 5月に出産を控えており、出産手当金を自給する条件はクリアし退職しました。
> 健康保険は社会保険を継続しました。
> 産後56日後には主人の健康保険の扶養になる予定ですが、本人が個人の健康保険に加入していないと請求は出来ませんか?
> 主人の健康保険からの請求でも可能でしょうか??
> お手数ですが宜しくお願いします。
資格喪失後の継続給付ですから、資格喪失前の保険者から
給付されます
出産育児一時金も喪失後6月以内出産ですから
最後の保険者から給付されます
被扶養者には出産育児一時金はありますが
出産手当金はありません。ただ出産時に被扶養者でない
ため出産育児一時金は請求できません
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]