相談の広場
先日、弊社の社員がトラブル対応の為、休日労働が発生いたしました。
弊社は、土曜日が法定外休日、日曜日が法定休日となっております。
(月)~(金)で週40時間の所定労働をしており、土曜日に10時間30分勤務した場合、「代休の取得」+「10時間30分時間外労働手当(0.25)」ということであってますでしょうか。
何卒宜しくお願いいたします。
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たりない、と思います。
御社の所定労働時間が週40時間、週5日であるのであれば、1日の所定労働時間は8時間になります。
土曜日の労働は10時間30分時間外労働したのですから、
その日の労働時間は、
10時間30分の賃金×1.25以上
になります(深夜割増はないものとして)。
御社の就業規則で規定している代休をどのようにして規定しているのかわかりませんが、相殺とする考えであるのであれば、少なくとも1日8時間相当までになっているかと思います。
そうであれば、
(10時間30分の労働×1)の分を、1日の所定労働時間分で相殺するのはしてはいけないでしょう。
代休で相殺できるのは、1日の所定労働時間分までと考えますので、
2時間30分分の労働分を相殺してはいけない、
と思いますよ。
代休で対応するのであれば、
(10時間30分の賃金×1.25以上)-(代休(1日の所定労働時間分の賃金))
になるので、
(2時間30分×1.25以上)+(8時間分×0.25以上)+(代休)
になろうかと思います。
> 先日、弊社の社員がトラブル対応の為、休日労働が発生いたしました。
> 弊社は、土曜日が法定外休日、日曜日が法定休日となっております。
> (月)~(金)で週40時間の所定労働をしており、土曜日に10時間30分勤務した場合、「代休の取得」+「10時間30分時間外労働手当(0.25)」ということであってますでしょうか。
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