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労務管理

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休憩中の移動は労働時間?

著者 山本333 さん

最終更新日:2018年01月31日 13:40

休憩時間の考え方について教えてください。

お昼の休憩時間中に、
午後から行われる会議に出席するため車で移動をしました。

この休憩時間における移動時間は
労働時間にあたりますか?

根拠となる法律等もあれば、教えていただきたいです。
よろしくお願いします。

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Re: 休憩中の移動は労働時間?

著者有限会社人事・労務さん (専門家)

2018年01月31日 14:14

回答させて頂きます。

判例では、「労働時間とは、労働者使用者の指揮命令に置かれている時間をいい、労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約就業規則労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものでない」とされています。(最判H.12.3.9<三菱重工長崎造船所>)

今回のケースですが、使用者が会議に出席するために必要な移動を命じ、その移動時間の自由利用が労働者に保障されていないのであれば労働時間に該当すると考えられます。

ご確認頂ければと思います。
よろしくお願いいたします。


> 休憩時間の考え方について教えてください。
>
> お昼の休憩時間中に、
> 午後から行われる会議に出席するため車で移動をしました。
>
> この休憩時間における移動時間は
> 労働時間にあたりますか?
>
> 根拠となる法律等もあれば、教えていただきたいです。
> よろしくお願いします。
>

Re: 休憩中の移動は労働時間?

著者ぴぃちんさん

2018年01月31日 14:19

移動が、使用者が業務上必要がありその移動にかかわるのに要する時間相当においては、休憩時間でなく労働時間と解釈されることになろうかと思います。

(参考:パンフレット)訪問介護労働者の法定労働条件の確保のために
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/kantoku/041115-1.html
「移動時間とは、事業所、集合場所…相互間を移動する時間をいい、この移動時間については、使用者が業務に従事するために必要な移動を明示、当該時間の自由利用が労働者に保障されていないと認められる場合には、労働時間に該当します」



> 休憩時間の考え方について教えてください。
>
> お昼の休憩時間中に、
> 午後から行われる会議に出席するため車で移動をしました。
>
> この休憩時間における移動時間は
> 労働時間にあたりますか?
>
> 根拠となる法律等もあれば、教えていただきたいです。
> よろしくお願いします。
>

Re: 休憩中の移動は労働時間?

著者-くろ-さん

2018年01月31日 15:44

こんにちは。
質問者ではありませんが、質問をさせていただきます。

通達の言葉の定義の説明がないので、結局どっちなの?と考えてしまったので・・・


>当該時間の自由利用が労働者に保障されていないと認められる場合

とありますが、具体的に何が該当するのか良く分かりません。文面だけ読めば、
・移動手段は自由。
・移動中に食事や休憩などは自由。
などであれば、労働時間にはならないということで宜しいのでしょうか?

具体例をあげれば、
「A事業所に12:00まで勤務→休憩1時間→4キロ離れたB事業所で13:00から会議。※車での移動時間は10分程度。バスは20分。徒歩は60分。」

車の場合、10分だけが労働時間
移動途中に、いきつけの定食屋でいつも通り食事をした場合は、定食屋から起算?
自由利用扱いで労働時間ではない?
徒歩は自由利用が無いので労働時間

つまらない質問をして、すみません・・・


Re: 休憩中の移動は労働時間?

著者ぴぃちんさん

2018年01月31日 16:50

-くろ-さん こんにちは。

後半を省いたのでわかりづらくさせてすみません。
「ア.移動時間
移動時間とは、事業所、集合場所、利用者宅の相互間を移動する時間をいい、この移動時間については、使用者が業務に従事するために必要な移動を命じ、当該時間の自由利用が労働者に保障されていないと認められる場合には、労働時間に該当するものと考えられること。
具体的には、使用者の指揮監督の実態により判断するものであり、例えば、訪問介護の業務に従事するため、事業所から利用者宅への移動に要した時間や一の利用者宅から次の利用者宅への移動時間であって、その時間が通常の移動に要する時間程度である場合には労働時間に該当するものと考えられること。」(基発第0827001)
になります(先のお返事に誤字がありすみません)。

個人的な解釈かもしれませんが、

移動時間が労働時間に当たるかどうか、については、掲載させていただいたパンフレットの移動時間におけるケースBの解釈に該当するかな、と考えます。

A事業所(12:00発)→B事業所(13:00着)、において、車を移動手段として用いているのであれば、移動時間は10分であり、10分は労働時間となると考えます。
残りの50分の空き時間については、その時間を労務に服することなく、労働者の自由利用が保障されている限り、労働時間として取り扱う必要はない、とされていますので、B事業所で待機しなければならないとかでなく、定食屋に寄って昼ごはんを食べていたのであれば、50分の空き時間については労働時間にしなくてもよいかと思います。

会社が公共交通機関でという指示であれば、移動にかかる時間はバス20分になるかな、と考えます。



> こんにちは。
> 質問者ではありませんが、質問をさせていただきます。
>
> 通達の言葉の定義の説明がないので、結局どっちなの?と考えてしまったので・・・
>
>
> >当該時間の自由利用が労働者に保障されていないと認められる場合
>
> とありますが、具体的に何が該当するのか良く分かりません。文面だけ読めば、
> ・移動手段は自由。
> ・移動中に食事や休憩などは自由。
> などであれば、労働時間にはならないということで宜しいのでしょうか?
>
> 具体例をあげれば、
> 「A事業所に12:00まで勤務→休憩1時間→4キロ離れたB事業所で13:00から会議。※車での移動時間は10分程度。バスは20分。徒歩は60分。」
>
> 車の場合、10分だけが労働時間
> 移動途中に、いきつけの定食屋でいつも通り食事をした場合は、定食屋から起算?
> 自由利用扱いで労働時間ではない?
> 徒歩は自由利用が無いので労働時間
>
> つまらない質問をして、すみません・・・
>
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