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労務管理

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障がい者の場合の労働時間に関する就業規則への記載について

著者 総務課の交差点 さん

最終更新日:2018年02月09日 11:23

 こんにちは。

 皆様にご教示いただければと思い、質問いたします。

 当社のある部門において、来年度から障がい者の方を雇用するための準備を進めていますが、労働時間の記載についてどのように就業規則に規程すればよいのだろうかと悩んでしまった次第です。

 ポイントをまとめますと次のとおりとなります。
 
 1) 当該職は、これまで障がい者の雇用実績がなかった

 2) 当該職の労働時間は原則として「始業:7時30分、終業16時」であることを
   当該職の就業規則に明記している。

 3) 改正障害者雇用促進法(H28.4施行)の『合理的配慮』が義務化されたことを
   受け、出退勤時間及び労働時間等の調整ができるようにしたい。

 一応考えている案としては以下のような感じです。
 (なお,条文中の甲乙については、甲:当社,乙:労働者のことを指しています)


 第〇〇条 労働時間は・・・(中略)・・・とし、始業・終業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。・・・(始業終業等の表は省略)・・・・

 2 前項に関わらず、乙より改正障害者雇用促進法(平成28年4月1日施行)にもとづく合理的配慮について申出があった場合は、甲乙協議の上変更することができる。


 以上です。上記の表現で問題がないのか,また,実際に就業規則に記載されている事業所がございましたら,その文言等についてご教示くださるようお願いいたします。

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Re: 障がい者の場合の労働時間に関する就業規則への記載について

著者村の平民さん

2018年02月09日 12:10

全面的に適切な良い案であると思います。

Re: 障がい者の場合の労働時間に関する就業規則への記載について

著者いつかいりさん

2018年02月10日 07:47

障害者に特化するのでなく、いろいろな境遇に応じた幅をもたせ、多様性を許容尊重する企業、ダイバーシティを目指されてください。

Re: 障がい者の場合の労働時間に関する就業規則への記載について

著者村の長老さん

2018年02月10日 09:07

規定の意味するところは結構だと思いますが、就業規則に「甲乙」というのはどうも。乙は労働者全員?それとも特定の個人でしょうか。

Re: 障がい者の場合の労働時間に関する就業規則への記載について

著者総務課の交差点さん

2018年02月14日 11:29

村の平民 さん
いつかいり さん
村の長老 さん

ご回答ありがとうございました。

表現に概ね問題はないとのご助言を頂き,更に今回の改正分は原法に溶け込んでいる状況とわかりましたので,以下のような表現になる予定です。

--------------------------------
第○○条 (第1項は省略)

2 前項に関わらず、乙より障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第36条の2にもとづく申出があった場合は、 甲乙協議の上変更することができる。
--------------------------------

 私が総務に配属されてから,無期雇用転換・育休等の拡充・働き方改革など労働者をめぐる環境の変化への対応が次々と発生していますが,いつかいりさんの仰るダイバーシティ企業へ国が推し進めているのかな。と感じる今日この頃です。

 村の長老さんからのご指摘があった「甲乙」の表現ですが,当社の就業規則では昔からこの表現を使っており,乙は「当社に○○職として採用された者」を指しております。会社と労働者個人の契約書みたいなイメージで作られているのだろうと思います。

 この度は本当にありがとうございました。

Re: 障がい者の場合の労働時間に関する就業規則への記載について

著者総務課の交差点さん

2018年02月19日 08:44

 おはようございます。

 今回の質問の補足です。

 皆様からご回答いただいた後,当社でも検討を重ねた結果、当初案の規程だと、労働時間に関する項目のみ合理的配慮が適用されることになるため、

改正障害者雇用促進法の意図である「募集・面接・採用採用後なども含めた合理的配慮の提供」に対応すべく,以下のように新しい条項として規定することになりました。

 (障害者への合理的配慮)
第●●条 この規則の定めにかかわらず、乙から障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第36条の2にもとづく申出があった場合は、甲乙協議の上変更することができる。

以上、補足でした。

皆様からのご助言等により無事対応できて一安心しております。ありがとうございました。

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