相談の広場
お世話になります。
表題の通り、復帰後の三ヶ月間が、三ヶ月とも出勤日数が17日に充たないときは、この制度は利用できないということでしょうか?その場合、一年前の保険料と同額を徴収するのでしょうか?
また、この出勤日数は、有給は含まないと考えて良いでしょうか?
ちなみに該当者は短時間労働者ではなく、週30時間のパートタイマーです。
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パートタイムであり3か月のすべてにおいて支払基礎日数が17日未満であれば、
3か月のうち支払基礎日数が15日以上17日未満の月の報酬月額の平均により算定された額により算定された額にて行われます。
いずれも、15日未満の場合は、従前の標準報酬月額をもって当該年度の標準報酬月額とすることになります。
支払いは月給制ですか?日給制ですか?
支払基礎日数と出勤日数は必ずしも一緒ではありません。月給制であれば暦日数です。
日数の数え方は異なりますが、有給休暇においてはいずれの場合も出勤日としてカウントします。
> お世話になります。
> 表題の通り、復帰後の三ヶ月間が、三ヶ月とも出勤日数が17日に充たないときは、この制度は利用できないということでしょうか?その場合、一年前の保険料と同額を徴収するのでしょうか?
> また、この出勤日数は、有給は含まないと考えて良いでしょうか?
> ちなみに該当者は短時間労働者ではなく、週30時間のパートタイマーです。
ご回答ありがとうございました。
15日にも満たない月が三ヶ月ともの場合は、もとのままとなるということですね。
また、有給は出勤扱いで計算するということですね。
不明な部分が解決できました。
ありがとうございました!
> パートタイムであり3か月のすべてにおいて支払基礎日数が17日未満であれば、
>
> 3か月のうち支払基礎日数が15日以上17日未満の月の報酬月額の平均により算定された額により算定された額にて行われます。
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> いずれも、15日未満の場合は、従前の標準報
酬月額をもって当該年度の標準報酬月額とすることになります。
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> 支払いは月給制ですか?日給制ですか?
> 支払基礎日数と出勤日数は必ずしも一緒ではありません。月給制であれば暦日数です。
> 日数の数え方は異なりますが、有給休暇においてはいずれの場合も出勤日としてカウントします。
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> > お世話になります。
> > 表題の通り、復帰後の三ヶ月間が、三ヶ月とも出勤日数が17日に充たないときは、この制度は利用できないということでしょうか?その場合、一年前の保険料と同額を徴収するのでしょうか?
> > また、この出勤日数は、有給は含まないと考えて良いでしょうか?
> > ちなみに該当者は短時間労働者ではなく、週30時間のパートタイマーです。
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