相談の広場
いつもお世話になっております。
タイトルの件につきまして、どなたらご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。
会社業務に必要な国家資格等を会社経費で取得(受験料、講習費用、テキスト代等)させ、かつ合格時に合格祝い金を支給した場合、「取得後1年以内に退職した場合はその全額、2年以内に退職した場合はその半分を会社に返還する」という社内規程を設けることは違法ではありませんか?
今までこのような規程はありませんでしたが、つい先日このような事例(合格後数か月で退職)が発生し、今後どのように防いでいくか検討しています。
もちろん、自分のお金で受験し、合格し、お祝い金も辞退する従業員については何の制約もありません。
すみませんが、よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
「使用者から一定の金銭が給付される代わりに、一定期間内に退職した場合は、その返還義務がある」とする契約は、労働基準法16条(賠償予定の禁止)に違反します。
<労働基準法第16条>
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
ただし、
「資格取得に要する費用を[貸与]するが、一定期間労働したときは[返済義務を免除する]」
という契約内容であれば有効です。
貸与を受けない社員=自費で受験する社員ということですから、そのような社員へは退職時のペナルティがないことになり、ご希望の主旨(自分のお金で受験し、合格し、お祝い金も辞退する従業員については何の制約もない)は叶えられるのではないでしょうか?
しかし、このような規程を設けた場合であっても、合格祝金は「臨時に支払われるもの(=結婚祝金などと同じ性質)」になりますから、どんな規程を設けようとも、返金を求めることはできないと思われます。
ご参考になれば。
会社で取得させるのが業務で必要である資格・研修・免許であるのであれば、退職時にかかる費用の返還は労働基準法第16条の「賠償予定の禁止」に該当するため、違法であり、その規定を設定しても退職の自由を剥奪することになり、できないといえましょう。
その研修を受けて資格を有することに対して、2年もの期間退職をすることを不当に制限していると判断されるかと思います。
必要な費用を貸与する場合でも、「本来本人が負担すべき修学費用を使用者が貸与し、ただ一定期間勤務すればその返還義務を免除するというものであれば、労働基準法16条に違反するものではないが、使用者がその業務に関して技能者の養成の一環として使用者の費用で修学させ、修学後に労働者を自分のところに確保させるために一定期間の勤務を約束させるという実質を有するものであれば、同法16条に反するものと解される。」
という判例解釈がありますので、会社が業務として必要としてて、労働者の自由な意思によって貸与したものでなければ、労働基準法16条に違反する可能性があります。
> いつもお世話になっております。
> タイトルの件につきまして、どなたらご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。
>
> 会社業務に必要な国家資格等を会社経費で取得(受験料、講習費用、テキスト代等)させ、かつ合格時に合格祝い金を支給した場合、「取得後1年以内に退職した場合はその全額、2年以内に退職した場合はその半分を会社に返還する」という社内規程を設けることは違法ではありませんか?
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> 今までこのような規程はありませんでしたが、つい先日このような事例(合格後数か月で退職)が発生し、今後どのように防いでいくか検討しています。
> もちろん、自分のお金で受験し、合格し、お祝い金も辞退する従業員については何の制約もありません。
>
> すみませんが、よろしくお願いいたします。
>
> まゆりさん
大変わかりやすいご回答、ありがとうございます!
なるほど、そういうことですね。
わかりました。
法令を逸脱することは望んでいませんので、法令順守の方法を検討したいと思います! .
> ぴいちいさん
判例解釈を用いてよくわかるご回答をいただき、ありがとうございます!
これらの解釈を理解して、従業員にも会社にも問題ない規程を考えていきたいと思います。
いつもありがとうございます!
> 村の村長さん
今回もお世話になります。
「2年後に支給する」、大変盲点な考え方でした!
合格した喜びなどは薄れてしまいそうですが、法令等にひっかかるものは無さそうですね。
こちらのご回答も参考にして検討したいと思います。
ありたとうございました。
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