相談の広場
こんにちは。
給与が日割計算の場合の残業手当の計算の仕方について教えて下さい。
例えば・・・
基本給10万円 → 日割で5万円
職務給10万円 → 日割で5万円
上記の場合、残業手当などの基礎になるのは、10万+10万=20万でしょうか。
日割の5万+5万=10万が基礎になるのでしょうか。
宜しくお願い致します。
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> 基本給10万円 → 日割で5万円
すみませんが、この意味するところはどういう解釈でしょうか。
月給で、基本給+職務給で20万円の方が、月の所定労働日数の1/2の出勤をした、ということでしょうか?
そうであれば、計算のベースとなる時給はかわらないです。ので20万円から計算しても、10万円から計算しても、基礎となる時給は一緒のはずです。
ちなみに、日割りはどのように計算されたのでしょうか。
> こんにちは。
>
> 給与が日割計算の場合の残業手当の計算の仕方について教えて下さい。
>
> 例えば・・・
> 基本給10万円 → 日割で5万円
> 職務給10万円 → 日割で5万円
>
> 上記の場合、残業手当などの基礎になるのは、10万+10万=20万でしょうか。
> 日割の5万+5万=10万が基礎になるのでしょうか。
>
> 宜しくお願い致します。
ぴぃちん さん
ありがとうございます。
分かりづらくてすみません。
金額は分かりやすいもので例えています。
退職社員の為、1/21~1/31分が日割で給与が支給されます。
◇基本給10万、職務給10万
(10万+10万)÷160×(残業時間)×割増掛率
普段は上記の計算をします。
基本給10万、職務給10万のところを
日割り計算の為、基本給5万、職務給5万の支給になった場合、
(5万+5万)÷160×(残業時間)×割増掛率
上記のようになるのでしょうか。
> > 基本給10万円 → 日割で5万円
>
> すみませんが、この意味するところはどういう解釈でしょうか。
> 月給で、基本給+職務給で20万円の方が、月の所定労働日数の1/2の出勤をした、ということでしょうか?
>
> そうであれば、計算のベースとなる時給はかわらないです。ので20万円から計算しても、10万円から計算しても、基礎となる時給は一緒のはずです。
> ちなみに、日割りはどのように計算されたのでしょうか。
>
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> > こんにちは。
> >
> > 給与が日割計算の場合の残業手当の計算の仕方について教えて下さい。
> >
> > 例えば・・・
> > 基本給10万円 → 日割で5万円
> > 職務給10万円 → 日割で5万円
> >
> > 上記の場合、残業手当などの基礎になるのは、10万+10万=20万でしょうか。
> > 日割の5万+5万=10万が基礎になるのでしょうか。
> >
> > 宜しくお願い致します。
1/21~1/31を日割して、5万円になったのであれば、
(5万+5万)万円を割るのであれば、
「÷160」でなくて、
「1/21~1/31における所定労働時間数」
で割る必要があります(おそらく160は御社の1か月における平均労働時間と推測します)。
結果は、
「(10万+10万)÷160×(残業時間)×割増掛率」
とほぼかわらないはずです。
御社の残業代の計算方法を、就業規則でご確認してみてください。
> ぴぃちん さん
>
> ありがとうございます。
> 分かりづらくてすみません。
> 金額は分かりやすいもので例えています。
>
> 退職社員の為、1/21~1/31分が日割で給与が支給されます。
>
> ◇基本給10万、職務給10万
> (10万+10万)÷160×(残業時間)×割増掛率
>
> 普段は上記の計算をします。
>
> 基本給10万、職務給10万のところを
> 日割り計算の為、基本給5万、職務給5万の支給になった場合、
> (5万+5万)÷160×(残業時間)×割増掛率
> 上記のようになるのでしょうか。
① 「聖子ちゃん さん最終更新日:2018年02月20日 11:07」の再質問を読んでも、なお分かりにくく回答困難です。
② 「基本給10万、職務給10万」は、1カ月の所定額ですか?。その場合の1カ月の所定労働時間は何時間ですか?。
③ 所定月額が退職のために日割りになった場合、5万円+5万円(1日当たり?)とするのはやや高額(重役並み?)なので、理解に苦しみます。
④ あまり自己流の注釈を加えたり例示しないで、所定月額・所定労働時間・退職月の実際の労働日数(労働時間数)を具体的に書いて、再質問して下さい。
⑤ 各日8時間かつ週40時間未満の実際労働の場合は、割増賃金支払いは要しません。
⑥ 所定労働時間が前記⑤(日8時間)未満であって、これを超えて実際労働した場合は、日8時間との差の時間について割増しない賃金(100%部分)を支払わなければなりません。
⑦ 職務給は基本給と合算して、残業手当の基準賃金です。
ぴぃちん さん
ご回答ありがとうございます。
理解致しました。
> 1/21~1/31を日割して、5万円になったのであれば、
> (5万+5万)万円を割るのであれば、
> 「÷160」でなくて、
> 「1/21~1/31における所定労働時間数」
> で割る必要があります(おそらく160は御社の1か月における平均労働時間と推測します)。
>
> 結果は、
> 「(10万+10万)÷160×(残業時間)×割増掛率」
> とほぼかわらないはずです。
>
> 御社の残業代の計算方法を、就業規則でご確認してみてください。
>
>
>
> > ぴぃちん さん
> >
> > ありがとうございます。
> > 分かりづらくてすみません。
> > 金額は分かりやすいもので例えています。
> >
> > 退職社員の為、1/21~1/31分が日割で給与が支給されます。
> >
> > ◇基本給10万、職務給10万
> > (10万+10万)÷160×(残業時間)×割増掛率
> >
> > 普段は上記の計算をします。
> >
> > 基本給10万、職務給10万のところを
> > 日割り計算の為、基本給5万、職務給5万の支給になった場合、
> > (5万+5万)÷160×(残業時間)×割増掛率
> > 上記のようになるのでしょうか。
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