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労務管理

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産前休暇中の社会保険料について

著者 ショウ少将 さん

最終更新日:2018年02月22日 11:38

産前休暇中の社会保険料については産前休暇開始月から免除となりますが、例えば3月1日から産前休暇に入る場合、2月まで社会保険料が発生することになります。

月末退職の場合は最後の給与で2ヶ月分の社会保険料を控除することが可能ですが、今回のケースの場合、2月給与から2ヶ月分の社会保険料を控除することは可能なのでしょうか?

色々と調べては見たのですが、レアケースのためか、控除が可能となる根拠がないため、実務に詳しい方がいらっしゃればご教示下さい。宜しくお願い致します。

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Re: 産前休暇中の社会保険料について

著者村の平民さん

2018年02月22日 12:31

年金事務所で聞くことをお勧めします。

Re: 産前休暇中の社会保険料について

著者村の平民さん

2018年02月24日 13:47

削除されました

Re: 産前休暇中の社会保険料について

著者村の平民さん

2018年02月24日 13:47

削除されました

Re: 産前休暇中の社会保険料について

著者プロを目指す卵さん

2018年02月23日 21:33

翌月控除の制度において、2か月分の保険料控除が認められるのは、月末退職の場合だけです。

3月1日から産前休業開始ということで、3月の給与が支給されないので2月分の保険料が控除できないということなのかなと想像するのですが、そうであるならば、会社口座へ送金してもらえれば解決すると思いますが、如何でしょうか。

Re: 産前休暇中の社会保険料について

著者ぴぃちんさん

2018年02月23日 22:33

労使協定によってその条件において、そのような場合に控除することができると、締結していない限り、翌月の給与がないことを理由に控除することは認められていません。
なので、労使協定を締結していないのであれば、できない、になります。
2月分の保険料の徴収方法については、対象となる方から振込等で対応していただくことになろうかと思います。多くの会社においては、休職中等において、その徴収方法を定めていると思います。



> 産前休暇中の社会保険料については産前休暇開始月から免除となりますが、例えば3月1日から産前休暇に入る場合、2月まで社会保険料が発生することになります。
>
> 月末退職の場合は最後の給与で2ヶ月分の社会保険料を控除することが可能ですが、今回のケースの場合、2月給与から2ヶ月分の社会保険料を控除することは可能なのでしょうか?
>
> 色々と調べては見たのですが、レアケースのためか、控除が可能となる根拠がないため、実務に詳しい方がいらっしゃればご教示下さい。宜しくお願い致します。

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