相談の広場
産前休暇中の社会保険料については産前休暇開始月から免除となりますが、例えば3月1日から産前休暇に入る場合、2月まで社会保険料が発生することになります。
月末退職の場合は最後の給与で2ヶ月分の社会保険料を控除することが可能ですが、今回のケースの場合、2月給与から2ヶ月分の社会保険料を控除することは可能なのでしょうか?
色々と調べては見たのですが、レアケースのためか、控除が可能となる根拠がないため、実務に詳しい方がいらっしゃればご教示下さい。宜しくお願い致します。
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労使協定によってその条件において、そのような場合に控除することができると、締結していない限り、翌月の給与がないことを理由に控除することは認められていません。
なので、労使協定を締結していないのであれば、できない、になります。
2月分の保険料の徴収方法については、対象となる方から振込等で対応していただくことになろうかと思います。多くの会社においては、休職中等において、その徴収方法を定めていると思います。
> 産前休暇中の社会保険料については産前休暇開始月から免除となりますが、例えば3月1日から産前休暇に入る場合、2月まで社会保険料が発生することになります。
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> 月末退職の場合は最後の給与で2ヶ月分の社会保険料を控除することが可能ですが、今回のケースの場合、2月給与から2ヶ月分の社会保険料を控除することは可能なのでしょうか?
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