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労務管理

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仮採用の場合の給与について

著者 lolo504 さん

最終更新日:2018年02月22日 14:16

初めて質問させていただきます。
来週よりインターンのような形で1名採用すると連絡がありました。
(「インターンのような」と言うのは、採用するのは学生ではなく一般の方で、業務が未経験の為、2週間~1カ月ほど見学をしてもらうのでこのような表現にしました)

支払う賃金は基本交通費のみ、領収書を作成し毎日手渡しで支給するようです。
その他に、何らかの作業を頼んだ場合は作業時間に合わせた給与を支払うといううことでした。

業務内容の把握や見学が主となる為、アルバイトではないと指示を受けましたが、このような場合、発生した交通費や作業代は経理上どのように計上するべきでしょうか?また、雇用契約書は今回の内容に沿う形で作成していますが雇用形態は何とするが適してますでしょうか?

事務は私しかおらず、契約している社労士もいないようなので、こちらで質問させていただきました。全てではなく分かる範囲でも構いませんのでご教授ください。宜しくお願いいたします。

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Re: 仮採用の場合の給与について

著者ぴぃちんさん

2018年02月22日 15:17

私見もあります。

完全な見学であれば、問題ないと思いますし、交通費は経理上は、旅費交通費で仕訳すればよいと思います。

作業をさせるのであれば給与になるでしょうが、そうする可能性があるのであれば、見学でなく労働として扱い、きちんと労災にも加入して作業させるべきであると考えます。

なので、見学とするのであれば、作業はさせることがないようにするべきと考えます。
作業させる可能性があるのであればそれは自由な見学でなく、時間も拘束していると考え、最低賃金以上の賃金を支払い、きちんと労災にも加入するべきであると考えます。



> 初めて質問させていただきます。
> 来週よりインターンのような形で1名採用すると連絡がありました。
> (「インターンのような」と言うのは、採用するのは学生ではなく一般の方で、業務が未経験の為、2週間~1カ月ほど見学をしてもらうのでこのような表現にしました)
>
> 支払う賃金は基本交通費のみ、領収書を作成し毎日手渡しで支給するようです。
> その他に、何らかの作業を頼んだ場合は作業時間に合わせた給与を支払うといううことでした。
>
> 業務内容の把握や見学が主となる為、アルバイトではないと指示を受けましたが、このような場合、発生した交通費や作業代は経理上どのように計上するべきでしょうか?また、雇用契約書は今回の内容に沿う形で作成していますが雇用形態は何とするが適してますでしょうか?
>
> 事務は私しかおらず、契約している社労士もいないようなので、こちらで質問させていただきました。全てではなく分かる範囲でも構いませんのでご教授ください。宜しくお願いいたします。

Re: 仮採用の場合の給与について

著者村の平民さん

2018年02月22日 16:35

① 人によって回答が異なる可能性があることをご承知置き下さい。

② 「業務内容の把握や見学が主となる」 と有りますが、「主となる」 ではなくて、「業務内容の把握や見学が全てとなる」 であり、その時間を拘束しないのであれば、交通費のみの支給で差し支えないと考えます。
 また、この場合は、労働とは言えません。

③ しかし、その時間中に一部分でも何らかの作業を含んだり、業務内容の把握や見学時間を拘束したりすれば、その全ての時間に対して最低賃金法以上の賃金支払いを要すると考えます。

④ 正式に雇い入れた労働者に、入社後一定期間は何も作業をさせないで見習い (業務内容の把握や見学) をさせたり、集合机上研修 (オリエンテーション) をする例が多くあります。
 これに比しても③のことが言えるでしょう。

⑤ 会社の指揮監督下にあるか否かが分かれ目です。作業をするとそれは一定の指揮下にあるでしょう。見学時間を拘束するのも、指揮下にあると言えます。

⑥ 前記③の場合、交通費賃金は、全て労働賃金になります。

⑦ 雇用契約書雇用形態は、日雇い (日々雇い入れ) でしょう。その賃金は時間給が適当でしょう。

Re: 仮採用の場合の給与について

著者村の長老さん

2018年02月23日 08:07

「来週よりインターンのような形で1名採用すると連絡がありました」とのことです。

本社等からこのような連絡があったということでしょうか。全てはこの段階で決まっていると思われます。つまり会社内の社員身分はどうであれ、採用時に条件提示しているはずです。この条件を採用後に変更することは信義則に反します。ですから、どのような条件で採用したのか確認すべきです。

次に「支払う賃金は基本交通費のみ、領収書を作成し毎日手渡しで支給する」とのことですから、これが事実ならばまさしくインターンであり労働者ではないと思います。「採用」というややこしい表現が問題の発端と思われますので、インターンを受け入れる、といった表現を今後使用されてはどうでしょう。

重ねて。真にインターンであれば雇用ではありませんから雇用契約書は不要です。

まぁいずれにしても細かでキチンとした連絡で防げるドタバタだとは思いますが・・・。

Re: 仮採用の場合の給与について

著者lolo504さん

2018年02月27日 15:22

回答いただいた皆様

この度はご丁寧に教えていただきありがとうございました。
今回の回答を上司に伝えたところ、「作業を少ししてもらうつもりだったが、
完全な見学とし、交通費のみ支払う」と連絡がありました。
初めての質問に対して分かりやすく回答いただき助かりました。
重ねてお礼申し上げます。ありがとうございました。



> 私見もあります。
>
> 完全な見学であれば、問題ないと思いますし、交通費は経理上は、旅費交通費で仕訳すればよいと思います。
>
> 作業をさせるのであれば給与になるでしょうが、そうする可能性があるのであれば、見学でなく労働として扱い、きちんと労災にも加入して作業させるべきであると考えます。
>
> なので、見学とするのであれば、作業はさせることがないようにするべきと考えます。
> 作業させる可能性があるのであればそれは自由な見学でなく、時間も拘束していると考え、最低賃金以上の賃金を支払い、きちんと労災にも加入するべきであると考えます。
>
>
>
> > 初めて質問させていただきます。
> > 来週よりインターンのような形で1名採用すると連絡がありました。
> > (「インターンのような」と言うのは、採用するのは学生ではなく一般の方で、業務が未経験の為、2週間~1カ月ほど見学をしてもらうのでこのような表現にしました)
> >
> > 支払う賃金は基本交通費のみ、領収書を作成し毎日手渡しで支給するようです。
> > その他に、何らかの作業を頼んだ場合は作業時間に合わせた給与を支払うといううことでした。
> >
> > 業務内容の把握や見学が主となる為、アルバイトではないと指示を受けましたが、このような場合、発生した交通費や作業代は経理上どのように計上するべきでしょうか?また、雇用契約書は今回の内容に沿う形で作成していますが雇用形態は何とするが適してますでしょうか?
> >
> > 事務は私しかおらず、契約している社労士もいないようなので、こちらで質問させていただきました。全てではなく分かる範囲でも構いませんのでご教授ください。宜しくお願いいたします。

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