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火災保険金の受け渡しについて

著者 sontoku さん

最終更新日:2018年03月07日 18:04

会社の借り上げた賃貸に住んでいたのですが、その賃貸が全焼し火災保険金が下りました。
火災保険の契約者は会社で、被保険者は自分です。
保険金は、会社側の手違いで会社の口座に振り込まれてしまい
現在、保険の受け渡しについて争っています。

ここで質問ですが、保険会社から下りた火災保険金を課税されず
満額振り込んでもらうためには、どのような支払方法を会社側に要求するべきですか?

ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

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Re: 火災保険金の受け渡しについて

著者村の平民さん

2018年03月07日 18:41

① 保険契約書に記載してある 「被保険者」 が sontokuさんであれば、保険金を会社に支払われたのは保険会社の過失と言えます。

② 前記①が正しいのであれば、保険会社に請求しましょう。

③ 課税されるか否かは、会社の責任ではありません。税法上の問題です。その責任を会社に取らせることはできないでしょう。

④ しかし、保険契約書に、被保険者は sontoku さんであっても、保険金は会社に支払う旨の記載があれば、手違いとは言えません。
 契約者が保険料を保険会社に支払っているはずですから、万一の場合の保険金は保険料を負担した勤務先に支払うこととして契約していても正義に反するとは言えません。

⑤ 会社はその建物を賃借りしています。それを社宅として sontoku さんに又貸ししたのです。この場合、又貸しは賃貸契約違反ではないでしょう。
 しかし、実際の居住者の過失で失火し、家主に損害を掛けた場合は、借り主 (会社) に損害賠償責任を生じます。これは一般的な失火責任とは異なります。それに備えて、会社は保険に入ったとも考えられます。
 もし、そうであれば、火災保険金の大部分を会社が取得しても、社会正義に反するとは言えないでしょう。
 しかし、実際入居者に火災責任が無いのであれば、実際入居者もなにがしかの損害を受けているので、保険金のうち相当額を質問者に支払うべきでしょう。

Re: 火災保険金の受け渡しについて

著者sontokuさん

2018年03月07日 19:21

> ① 保険契約書に記載してある 「被保険者」 が sontokuさんであれば、保険金を会社に支払われたのは保険会社の過失と言えます。
>
> ② 前記①が正しいのであれば、保険会社に請求しましょう。
>
> ③ 課税されるか否かは、会社の責任ではありません。税法上の問題です。その責任を会社に取らせることはできないでしょう。
>
> ④ しかし、保険契約書に、被保険者は sontoku さんであっても、保険金は会社に支払う旨の記載があれば、手違いとは言えません。
>  契約者が保険料を保険会社に支払っているはずですから、万一の場合の保険金は保険料を負担した勤務先に支払うこととして契約していても正義に反するとは言えません。
>
> ⑤ 会社はその建物を賃借りしています。それを社宅として sontoku さんに又貸ししたのです。この場合、又貸しは賃貸契約違反ではないでしょう。
>  しかし、実際の居住者の過失で失火し、家主に損害を掛けた場合は、借り主 (会社) に損害賠償責任を生じます。これは一般的な失火責任とは異なります。それに備えて、会社は保険に入ったとも考えられます。
>  もし、そうであれば、火災保険金の大部分を会社が取得しても、社会正義に反するとは言えないでしょう。
>  しかし、実際入居者に火災責任が無いのであれば、実際入居者もなにがしかの損害を受けているので、保険金のうち相当額を質問者に支払うべきでしょう。

ご回答ありがとうございます。

保険契約書についてですが、保険の対象は家財で、被保険者法人契約被保険者に関する特約が付いていますので居住していた自分であり、焼失したのも全て自分の家財です。
また、火災の責任は一切ありません。
このことから、今回の保険金は自分がもらうべきものであると認識しております。

次に、保険会社についてですが
保険会社は、振込口座を会社の口座にしようとしていることに再三忠告をしたそうです。その際、被保険者が納得の上ならいいとしたらしいですが
会社側から自分の方にその件についての説明は一切なく、振込手続き書類を書かされ現在に至っています。
この場合でも、保険会社の過失になるのでしょうか?

課税に関しては、会社に責任はないにしても口座の指定先に関しては会社に責任があると思っています。
そういったことから、課税をされずに受け取れる方法
例えば福利厚生費などの方法で受け取れることは可能かどうかが知りたいと思っております。

Re: 火災保険金の受け渡しについて

著者村の平民さん

2018年03月07日 21:25

① 「保険会社は、振込口座を会社の口座にしようとしていることに再三忠告をした」 のであれば、保険会社の過失とは言えない、保険会社に責任はないと思います。

② 「振込手続き書類を書かされ」 たとありますが、その振込手続書類に振込先を会社の預金口座としてあったのであれば、質問者がそれに同意したことになるので、その責任は質問者にあります。会社に振り込んだのは質問者の意志であったと言えます。

③ 質問者が20歳未満であれば、それは法的責任がないとして、質問者の保護者 (親など) が異議を申し立てて、質問者の意に沿うように変更も可能かと思います。

④ また、保険料は会社が全額を負担しているのであれば、保険料負担者がその契約の果実として保険金を受け取ることには理由があると言えます。
 しかし、そうではあっても、契約書に受取人を質問者またはその借り上げ社宅の入居者と記載してあれば、会社が受け取るのは契約違反です。

⑤ 甘言を弄して会社に受取権利がないのに、契約違反であるのに拘わらず、受け取ったのは公序良俗にも反します。

⑥ ただ、税金の問題は、本件の主要点とは別個の問題です。
 仮に、保険金を直接質問者の預金口座に振り込まれていたとしても、課税を生じる可能性はあります。なぜなれば、保険料を負担しないで、保険金を受け取るからです。これは税務署に聞いて下さい。
 主たる問題は、課税のことではなく、保険金のことです。税金は保険金の額を上回りません。少額の税金のことに拘るのは、本質をうやむやにしてしまいます。小に拘り大を失う類いです。感心しません。

Re: 火災保険金の受け渡しについて

著者sontokuさん

2018年03月08日 00:46

まず契約書についてですが 、書類上は確かに同意したことになってしまいますが保険会社の忠告を聞き入れず口座に関する説明義務を怠ったことは会社側に責任があると考えます。

次に、火災保険は損害を受けた物への補償であり今回は自分の家財に対してかけられているものです。火災保険の性質上、契約者と被保険者が別であり保険料契約者が支払っていたとしても受けとるのは実際被害にあった被保険者であり、火災保険金は非課税になると認識しています。
ゆえに、本来は自分の口座に入るべきものです。

それが今回は会社の口座に振り込まれてしまっているため起こった問題であり、課税されずに会社から受け取れる方法を模索するのは至極当然の考えだと思いますが。

保険金は以前あった家財を査定し出されたものであり、保険金額以上に課税されないとはいえ、課税されれば少なからず減ります。減ると言うことは査定された家財のうち再度揃えることができない物が発生することになります。
つまり、本質である保険金の役目を果たさなくなります。

Re: 火災保険金の受け渡しについて

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2018年03月08日 07:07


> 保険契約書についてですが、保険の対象は家財で、被保険者法人契約被保険者に関する特約が付いていますので居住していた自分であり、焼失したのも全て自分の家財です。
> また、火災の責任は一切ありません。
> このことから、今回の保険金は自分がもらうべきものであると認識しております。
>
> 次に、保険会社についてですが
> 保険会社は、振込口座を会社の口座にしようとしていることに再三忠告をしたそうです。その際、被保険者が納得の上ならいいとしたらしいですが
> 会社側から自分の方にその件についての説明は一切なく、振込手続き書類を書かされ現在に至っています。
> この場合でも、保険会社の過失になるのでしょうか?
>
> 課税に関しては、会社に責任はないにしても口座の指定先に関しては会社に責任があると思っています。
> そういったことから、課税をされずに受け取れる方法
> 例えば福利厚生費などの方法で受け取れることは可能かどうかが知りたいと思っております。



質問内容が少し気になりましたので、個人的な意見を書かせて頂きます。

まず、質問者様の保険金に対する課税ですが、他の方も書かれている通り、資産の損害に係る保険金については非課税となります(保険料の負担者が他者でも)。

それより気になるのが、その保険金の受取について。
保険契約契約者・保険対象物・受取人が契約で定められています。

> 保険会社は、振込口座を会社の口座にしようとしていることに再三忠告をしたそうです。

と書かれているので、受取人は質問者様であったのではないかと考えられます。
そうすると、本人の本来の意思と違って、会社に支払われたのであれば、保険会社の「保険業法違反」の可能性が出てきます。
これについては、直接の担当者は保険代理店等の職員であると考えられますので、今回の件の場合直接保険会社の相談窓口に相談される方が良いと思います。

次に、その振込に係る手続きについて、会社が質問者様に対して事実と異なることを言って、会社に振り込ませたのでしたら、詐欺罪または横領罪となる可能性があります。
これについては、お近くの法テラスか弁護士会の相談窓口にてご相談頂くほうが良いと思います。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

Re: 火災保険金の受け渡しについて

著者sontokuさん

2018年03月08日 09:22

>
> > 保険契約書についてですが、保険の対象は家財で、被保険者法人契約被保険者に関する特約が付いていますので居住していた自分であり、焼失したのも全て自分の家財です。
> > また、火災の責任は一切ありません。
> > このことから、今回の保険金は自分がもらうべきものであると認識しております。
> >
> > 次に、保険会社についてですが
> > 保険会社は、振込口座を会社の口座にしようとしていることに再三忠告をしたそうです。その際、被保険者が納得の上ならいいとしたらしいですが
> > 会社側から自分の方にその件についての説明は一切なく、振込手続き書類を書かされ現在に至っています。
> > この場合でも、保険会社の過失になるのでしょうか?
> >
> > 課税に関しては、会社に責任はないにしても口座の指定先に関しては会社に責任があると思っています。
> > そういったことから、課税をされずに受け取れる方法
> > 例えば福利厚生費などの方法で受け取れることは可能かどうかが知りたいと思っております。
>
>
>
> 質問内容が少し気になりましたので、個人的な意見を書かせて頂きます。
>
> まず、質問者様の保険金に対する課税ですが、他の方も書かれている通り、資産の損害に係る保険金については非課税となります(保険料の負担者が他者でも)。
>
> それより気になるのが、その保険金の受取について。
> 保険契約契約者・保険対象物・受取人が契約で定められています。
>
> > 保険会社は、振込口座を会社の口座にしようとしていることに再三忠告をしたそうです。
>
> と書かれているので、受取人は質問者様であったのではないかと考えられます。
> そうすると、本人の本来の意思と違って、会社に支払われたのであれば、保険会社の「保険業法違反」の可能性が出てきます。
> これについては、直接の担当者は保険代理店等の職員であると考えられますので、今回の件の場合直接保険会社の相談窓口に相談される方が良いと思います。
>
> 次に、その振込に係る手続きについて、会社が質問者様に対して事実と異なることを言って、会社に振り込ませたのでしたら、詐欺罪または横領罪となる可能性があります。
> これについては、お近くの法テラスか弁護士会の相談窓口にてご相談頂くほうが良いと思います。
>
> 尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
> では、参考までに
>
>
ご回答ありがとうございます。

振込に関しては、会社の口座がすでに書かれている書類を渡され指定箇所のみ記入を指示されました。口座に関する説明は一切なく、詐欺紛いのことをされたと認識しています。(これに関しては弁護士に相談することも検討しております。)

ただ、会社内で動きがありまして
振り込まれた保険金は全額渡してもらうことにはなったのですが(この時点でおかしな気はしますが。。。)
その受け取り方法として、どういった形で受け取るのが最善かと思われますか?自分としては、課税(譲与税や所得税?)されることなく受け取れる方法があるのであればそれに越したことはありません。

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