相談の広場
いつも拝見させてただいております。
タイトルにありますように、この事業所の36協定の届出について質問させてください。
当社の所定内労働時間は7時間40分であり、パート社員の残業が20分までなら36協定の届出は必要ありませんが、ごく稀に30分以上の残業を週1回~2回行うことがあります。
ただし、週40時間以上労働することは今までの経験上ありません。
この事業所について36協定の届出は必要でしょうか。
必要である場合、この事業所ではパート社員が代表になると思いますが、管理職を代表として選出しても良いのでしょうか。
ご教示いただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
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村の平民さん、早速のご回答ありがとうございます。
> ① 現状では36協定届が必要です。
>
やはり必要ですか。前任はずっと協定書を作成していなかったので気になっていました。
> ② この場合、その届に 「労働者代表」 として書くべきは、たった1人であっても、そのパートタイマーの人になります。
>
> ③ いわゆる、正社員とかパートとかの区別はしません。
>
> ④ 「管理職を代表として選出」 するのは非常に不適格です。調査されたら署から否定されるでしょう。
これも前任によるものですが、管理職が代表の協定書を作成しようとしている書面を発見し、調べた結果不適格であると思ったのですが、村の平民さんのおかげで確認がとれました。
全て疑問を解決できました。
ありがとうございました。
1日の法定労働時間を超えて労働するのであれば、36協定の締結なく時間外労働はさせてはいけない、になります。
なので、届出しない限り、残業はさせてはならない状況です。
管理者とありますが、管理監督者であれば代表にはなれません。
また、労働者の過半数代表者を会社が指定することはできません。
あくまで、民主的な方法で選出されることが必要になります。
> いつも拝見させてただいております。
>
> タイトルにありますように、この事業所の36協定の届出について質問させてください。
>
> 当社の所定内労働時間は7時間40分であり、パート社員の残業が20分までなら36協定の届出は必要ありませんが、ごく稀に30分以上の残業を週1回~2回行うことがあります。
> ただし、週40時間以上労働することは今までの経験上ありません。
> この事業所について36協定の届出は必要でしょうか。
> 必要である場合、この事業所ではパート社員が代表になると思いますが、管理職を代表として選出しても良いのでしょうか。
>
> ご教示いただきたいと思います。
> よろしくお願いいたします。
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