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最終更新日:2018年10月16日 00:14
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著者ぴぃちんさん
2018年03月24日 01:39
すべてクリアしているという内容がわかりませんが、休日労働のおこなうことに問題がない労働契約であれば、できると思いますが…。 > よろしくお願いいたします。 > 労働契約や36協定等の、時間外労働に関する決まりごとについては、すべてクリアしているという前提でお伺いいたします。 > > パート社員に対し、休日に一人で出勤をするようにお願いをしたいのですが、 > これを行う上で、法的に問題となることはあるでしょうか? > (該当部署でパート一人だけ休日に出勤という意味で、社屋に一人という意味ではありません) >
著者村の長老さん
2018年03月24日 10:16
改めての再質問で、質問の主旨の輪郭がハッキリしてきたようです。 この質問はどうやら労働関係法の話ではなさそうです。パート一人で働かせても指揮命令や安全配慮義務が履行できるかということでしょうか。 もしそうであれば、法的な側面より社員教育等の組織ガバナンスの問題だと思います。
著者村の平民さん
2018年03月24日 12:48
① 労働契約や36協定のほかに、就業規則でも休日労働をさせることがある旨の規定があれば、法的には差し支えないと考えます。 ② 事業場でただ一人だけを労働させるのは、安全配慮に欠けますが、「社屋に一人という意味ではありません」 と有るので、これも差し支えないと考えます。 ③ 数人のパートの内、一人だけ出勤させることが、事業の必要に基づくものであり、いわゆる依怙贔屓と受け取られるようであったり、指名されたひとがパワハラやセクハラと感じたりするような環境で無ければ、これも差し支えないでしょう。
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