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労務管理

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裁量労働制について

著者 あばばばあ さん

最終更新日:2018年03月26日 09:57

こんにちは。

現在、裁量労働制について整備を行っております。
そこで、一つ疑問が出てきた為、お尋ねしたいです。

裁量労働制を適用している人が、所定休日(法定外休日)に勤務した後、
振替休日を使い、翌週月曜日に欠勤した場合に所定休日に労働した労働時間は、時間外(裁量労働制適用の計算)手当を支払うものですか?
それとも、所定外休日手当で計算をするものでしょうか?

裁量労働制は、裁量労働制のルールを適用する所と賃金規定を適用する部分があり給与計算が難しく、理解ができていません。

振替休日を使った場合の給与支払いについて詳しく教えて頂けませんか。

宜しくお願い致します。

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Re: 裁量労働制について

著者村の平民さん

2018年03月26日 12:02

① 質問に 「裁量労働制について整備を行っております」 と有りますが、既に実施済みでしょうか。
 実施済みであれば、専門業務裁量労働制の場合、労働時間としてみなす時間を前もって定めておかなければなりません。その規定に従います。
 
② 実施を検討して居られる段階であれば、Webのキーワードに 「裁量労働制」 と入れて、厚生労働省の説明を熟読して下さい。
 それでなお不明であれば、労働基準監督署で相談して下さい。

③ 裁量労働に関しては、野村不動産の社員が自殺したこともあって、監督が厳しくなっています。安易な運用は禁物です。 

Re: 裁量労働制について

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2018年03月27日 07:38

この問題は、奥が深いというか、注意すべき点がたくさんあります。

たとえば、所定労働時間8時間+みなし残業1時間で、土曜に出勤したとします。
① この場合、月曜から金曜まで5日勤務で9×5日=45時間で、すでに法定の週40時間を超えています。
ですから、基本的には土曜出勤はすべて時間外労働になります(振替でも、40時間を超えれば割増しが必要)。
② しかし、月曜から金曜までの間に祝日等があったとします。この場合、月曜から金曜まですでに1日単位で4時間の残業が発生しているので、4日間の法定内労働時間(割り増しの対象でない時間)は32時間です。ですから、土曜出勤のうち、8時間は法内残業、1時間だけ時間外扱いが原則です。
一方、法定外休日に出勤したときは、時間外に該当するか否かに関係なく、法定外休日労働手当として25%等の割増をつける会社もあります。
そういう会社で、「法定外休日出勤」したときは、①②ともに9時間すべてが法定外休日手当の対象になります。
ところが、お尋ねのケースでは、振替をやっているので、その日は法定外休日ではなく、労働日に性格が変わっています。ですから、上記の時間外の考え方に従って、処理するのが妥当と思います。
複雑で、私自身整理できてないところがあるかもしれません。








> こんにちは。
>
> 現在、裁量労働制について整備を行っております。
> そこで、一つ疑問が出てきた為、お尋ねしたいです。
>
> 裁量労働制を適用している人が、所定休日(法定外休日)に勤務した後、
> 振替休日を使い、翌週月曜日に欠勤した場合に所定休日に労働した労働時間は、時間外(裁量労働制適用の計算)手当を支払うものですか?
> それとも、所定外休日手当で計算をするものでしょうか?
>
> 裁量労働制は、裁量労働制のルールを適用する所と賃金規定を適用する部分があり給与計算が難しく、理解ができていません。
>
> 振替休日を使った場合の給与支払いについて詳しく教えて頂けませんか。
>
> 宜しくお願い致します。

Re: 裁量労働制について

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2018年03月28日 06:13

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