相談の広場
最終更新日:2018年03月28日 18:03
お世話になります。
会社内の残業の場合は、17:15通常業務時間が終了して17:25分から残業になります。社外(顧客)での業務終了時間が17:15になり客先から移動で帰社した時間が18:25になった場合、客先で業務が17:15なので、移動時間は残業ではない。
と取り決めております。この扱いについて判例も出ているとのことですが、この通りなのでしょうか?
御教授をお願いします。
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17:15~18:25において、顧客先から御社までの通常移動するのに要する時間であれば、それは労働時間と解釈するべきでしょう。
会社で、17:15~17:25までを休憩時間としていても、実際に休憩時間になっていないのであれば、労働時間です。
> お世話になります。
> 会社内の残業の場合は、17:15通常業務時間が終了して17:25分から残業になります。社外(顧客)での業務終了時間が17:15になり客先から移動で帰社した時間が18:25になった場合、客先で業務が17:15なので、移動時間は残業ではない。
> と取り決めております。この扱いについて判例も出ているとのことですが、この通りなのでしょうか?
> 御教授をお願いします。
> 17:15~18:25において、顧客先から御社までの通常移動するのに要する時間であれば、それは労働時間と解釈するべきでしょう。
> 会社で、17:15~17:25までを休憩時間としていても、実際に休憩時間になっていないのであれば、労働時間です。
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> > お世話になります。
> > 会社内の残業の場合は、17:15通常業務時間が終了して17:25分から残業になります。社外(顧客)での業務終了時間が17:15になり客先から移動で帰社した時間が18:25になった場合、客先で業務が17:15なので、移動時間は残業ではない。
> > と取り決めております。この扱いについて判例も出ているとのことですが、この通りなのでしょうか?
> > 御教授をお願いします。
御連絡ありがとうございます。
不足している部分がありますので追記します。
「車両で移動中において、運転者は業務中であるが、同乗者
はただ乗車しているだけなので、業務時間でない」との話しですが、このような解釈が、成立するのでしょうか?
御教授をお願いします。
私見を交えます。
実作業をしていない状態が休憩時間であるかどうか、については、使用者の監督下から完全に離れた状態であり、その自由な行動が確保されていたかどうか、によるかと考えます。
労働基準法(休憩)
第三十四条3 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
業務時間内に帰社のために車両で移動中であれば、会社命令により顧客先→会社へ移動していて、かつ、従業員の自由を完全に確保している状況にはなさそうに思います。
> 御連絡ありがとうございます。
> 不足している部分がありますので追記します。
> 「車両で移動中において、運転者は業務中であるが、同乗者
> はただ乗車しているだけなので、業務時間でない」との話しですが、このような解釈が、成立するのでしょうか?
> 御教授をお願いします。
> ① 「社外 (顧客) での業務終了時間が17:15になり客先から移動で帰社した時間」 の問題については、他の方のご意見に譲ります。
>
> ② その前提のように書いておられる 「 会社内の残業の場合は、17:15通常業務時間が終了して17:25分から残業になります」 が気になりました。
> この間の10分間は、労働者が自由に利用できる 「休憩時間」 なのでしょうか。それとも、単にそのように取り扱っているだけでしょうか。
>
> ③ もし、単なる取り扱いであれば、その10分間も労働時間として賃金支払い対象になります。
追記です
まる2ですが、休息時間になります。
17:25~帰社時間するまでの、自動車に乗車している運転者以外の従業員は、この時間は労働者が自由になる時間の扱いになるので労働時間に該当しないで良いのでしょうか?
御教授をお願いします。
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