相談の広場
御世話になります。
もらえる雇用保険額について教えてください。
社員が月の途中で退職(自己都合)した場合と、月末で退職した場合の
受け取れる雇用保険額に違いはでますか?
(給与は末締め翌25日払いです。)
記憶があいまいなのですが、、
雇用保険額の算出は退職前3ヵ月の給与を元に算出すると聞いたことがあります。そうなると最後の給与が満額じゃないともらえる雇用保険額が減るのでしょうか。
拙い質問で申訳ありませんが
よろしくお願い致します。
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通常は、大きな違いはないと思います。
保険給付の元になる賃金日額は、退職前6カ月の賃金総額を180で除して算出します。
この6カ月の選び方ですが、賃金締切日ごとに区切って、
完全な賃金月(賃金支払い基礎日数11日以上)を優先的に選ぶルールになっています。
つまり、最後の賃金締切日以降の期間については、普通は、日数・賃金額ともに除外して計算されます。
最後の賃金締切日以前の月のうち、比較的、欠勤の少ない「完全な賃金月」を6カ月ピックアップし、賃金日額を計算するので、
退職日はあまり影響しないのが一般です(完全な賃金月が6カ月なかったりすると、微妙ですが)。
離職証明書(票)をみると、「賃金支払期間」ごとに賃金額を記載してあるので、イメージがつかめると思います。
> 御世話になります。
> もらえる雇用保険額について教えてください。
>
> 社員が月の途中で退職(自己都合)した場合と、月末で退職した場合の
> 受け取れる雇用保険額に違いはでますか?
> (給与は末締め翌25日払いです。)
>
> 記憶があいまいなのですが、、
> 雇用保険額の算出は退職前3ヵ月の給与を元に算出すると聞いたことがあります。そうなると最後の給与が満額じゃないともらえる雇用保険額が減るのでしょうか。
>
> 拙い質問で申訳ありませんが
> よろしくお願い致します。
>
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長谷川様
ご回答ありがとうございます!
> 完全な賃金月(賃金支払い基礎日数11日以上)を優先的に選ぶルールになっています。
存じませんでした。
今回は最終月の賃金支払い基礎日数は11日以上になりそうなのですが
> 比較的、欠勤の少ない「完全な賃金月」を6カ月ピックアップし、賃金日額を計算する
ということであれば他の月をピックアップしてくれそうです。
>
> 通常は、大きな違いはないと思います。
> 保険給付の元になる賃金日額は、退職前6カ月の賃金総額を180で除して算出します。
> この6カ月の選び方ですが、賃金締切日ごとに区切って、
> 完全な賃金月(賃金支払い基礎日数11日以上)を優先的に選ぶルールになっています。
> つまり、最後の賃金締切日以降の期間については、普通は、日数・賃金額ともに除外して計算されます。
> 最後の賃金締切日以前の月のうち、比較的、欠勤の少ない「完全な賃金月」を6カ月ピックアップし、賃金日額を計算するので、
> 退職日はあまり影響しないのが一般です(完全な賃金月が6カ月なかったりすると、微妙ですが)。
> 離職証明書(票)をみると、「賃金支払期間」ごとに賃金額を記載してあるので、イメージがつかめると思います。
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> > 御世話になります。
> > もらえる雇用保険額について教えてください。
> >
> > 社員が月の途中で退職(自己都合)した場合と、月末で退職した場合の
> > 受け取れる雇用保険額に違いはでますか?
> > (給与は末締め翌25日払いです。)
> >
> > 記憶があいまいなのですが、、
> > 雇用保険額の算出は退職前3ヵ月の給与を元に算出すると聞いたことがあります。そうなると最後の給与が満額じゃないともらえる雇用保険額が減るのでしょうか。
> >
> > 拙い質問で申訳ありませんが
> > よろしくお願い致します。
> >
ちょっと説明が舌足らずでした。
ご質問者は、私の説明でもご理解いただいたみたいですが、補足します。
「賃金月」とは、同一の事業主のもとにおける賃金締切日の翌日から次の賃金締切日までの期間をいい、その期間が満 1 か月であり、かつ、賃金支払基礎日数が 11 日以 上ある賃金月を「完全な賃金月」という
となっているので、
最終月の賃金支払い基礎日数が11日以上でも、満1カ月でなければ、基本的にははねられるということのようです。
> 長谷川様
>
> ご回答ありがとうございます!
>
> > 完全な賃金月(賃金支払い基礎日数11日以上)を優先的に選ぶルールになっています。
> 存じませんでした。
>
> 今回は最終月の賃金支払い基礎日数は11日以上になりそうなのですが
>
> > 比較的、欠勤の少ない「完全な賃金月」を6カ月ピックアップし、賃金日額を計算する
>
> ということであれば他の月をピックアップしてくれそうです。
>
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> >
> > 通常は、大きな違いはないと思います。
> > 保険給付の元になる賃金日額は、退職前6カ月の賃金総額を180で除して算出します。
> > この6カ月の選び方ですが、賃金締切日ごとに区切って、
> > 完全な賃金月(賃金支払い基礎日数11日以上)を優先的に選ぶルールになっています。
> > つまり、最後の賃金締切日以降の期間については、普通は、日数・賃金額ともに除外して計算されます。
> > 最後の賃金締切日以前の月のうち、比較的、欠勤の少ない「完全な賃金月」を6カ月ピックアップし、賃金日額を計算するので、
> > 退職日はあまり影響しないのが一般です(完全な賃金月が6カ月なかったりすると、微妙ですが)。
> > 離職証明書(票)をみると、「賃金支払期間」ごとに賃金額を記載してあるので、イメージがつかめると思います。
> >
> >
> >
> >
> >
> > > 御世話になります。
> > > もらえる雇用保険額について教えてください。
> > >
> > > 社員が月の途中で退職(自己都合)した場合と、月末で退職した場合の
> > > 受け取れる雇用保険額に違いはでますか?
> > > (給与は末締め翌25日払いです。)
> > >
> > > 記憶があいまいなのですが、、
> > > 雇用保険額の算出は退職前3ヵ月の給与を元に算出すると聞いたことがあります。そうなると最後の給与が満額じゃないともらえる雇用保険額が減るのでしょうか。
> > >
> > > 拙い質問で申訳ありませんが
> > > よろしくお願い致します。
> > >
長谷川様
「完全な賃金月」のご説明ありがとうございます!
自分の解釈で合っていたようで安心しました。
とても感謝しています。
ありがとうございます。
> ちょっと説明が舌足らずでした。
> ご質問者は、私の説明でもご理解いただいたみたいですが、補足します。
>
> 「賃金月」とは、同一の事業主のもとにおける賃金締切日の翌日から次の賃金締切日までの期間をいい、その期間が満 1 か月であり、かつ、賃金支払基礎日数が 11 日以 上ある賃金月を「完全な賃金月」という
>
> となっているので、
> 最終月の賃金支払い基礎日数が11日以上でも、満1カ月でなければ、基本的にははねられるということのようです。
>
>
>
> > 長谷川様
> >
> > ご回答ありがとうございます!
> >
> > > 完全な賃金月(賃金支払い基礎日数11日以上)を優先的に選ぶルールになっています。
> > 存じませんでした。
> >
> > 今回は最終月の賃金支払い基礎日数は11日以上になりそうなのですが
> >
> > > 比較的、欠勤の少ない「完全な賃金月」を6カ月ピックアップし、賃金日額を計算する
> >
> > ということであれば他の月をピックアップしてくれそうです。
> >
> >
> >
> >
> > >
> > > 通常は、大きな違いはないと思います。
> > > 保険給付の元になる賃金日額は、退職前6カ月の賃金総額を180で除して算出します。
> > > この6カ月の選び方ですが、賃金締切日ごとに区切って、
> > > 完全な賃金月(賃金支払い基礎日数11日以上)を優先的に選ぶルールになっています。
> > > つまり、最後の賃金締切日以降の期間については、普通は、日数・賃金額ともに除外して計算されます。
> > > 最後の賃金締切日以前の月のうち、比較的、欠勤の少ない「完全な賃金月」を6カ月ピックアップし、賃金日額を計算するので、
> > > 退職日はあまり影響しないのが一般です(完全な賃金月が6カ月なかったりすると、微妙ですが)。
> > > 離職証明書(票)をみると、「賃金支払期間」ごとに賃金額を記載してあるので、イメージがつかめると思います。
> > >
> > >
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> > > > 御世話になります。
> > > > もらえる雇用保険額について教えてください。
> > > >
> > > > 社員が月の途中で退職(自己都合)した場合と、月末で退職した場合の
> > > > 受け取れる雇用保険額に違いはでますか?
> > > > (給与は末締め翌25日払いです。)
> > > >
> > > > 記憶があいまいなのですが、、
> > > > 雇用保険額の算出は退職前3ヵ月の給与を元に算出すると聞いたことがあります。そうなると最後の給与が満額じゃないともらえる雇用保険額が減るのでしょうか。
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> > > > 拙い質問で申訳ありませんが
> > > > よろしくお願い致します。
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